青森・今別町長を官製談合容疑で逮捕 町発注の住宅改装工事巡り

渡部耕平2022年5月16日 22時39分 青森県今別町が発注した町営住宅の改装工事をめぐり、不当な安値での受注を防ぐための「最低制限価格」に関する情報を業者に漏らして落札させたとして、県警は16日、同町長の中嶋久彰容疑者(66)=同町今別=を官製談合防止法違反容疑で逮捕し、発表した。また、工事を落札した同町の建築工事会社の役員、相内泰博容疑者(71)=同町浜名=を公契約関係競売入札妨害容疑で逮捕した。県警は2人の認否を明らかにしていない。 捜査2課などによると、中嶋町長は昨年12月ごろ、同工事をめぐり、相内容疑者の会社が落札できるように、同容疑者に対して工事の最低制限価格(486万1494円)に関する情報を漏洩(ろうえい)した疑いがある。 入札には複数の業者が参加し、予定価格は513万9千円だった。入札は昨年12月7日に町役場であり、相内容疑者の会社が最低制限価格をわずかに上回る486万2780円で落札した。落札率は94・6%だった。 中嶋町長は2017年に初当選し、現在2期目。(渡部耕平)Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

11階からブロック投下か けが人なし、13歳と7歳を児相に通告へ

2022年5月16日 23時18分 16日午後3時50分ごろ、大阪府和泉市上町の府営和泉北信太住宅の敷地内で、「ブロックが落ちてきた」と住民の女性から110番通報があった。府警によると、ブロックが落ちた地点から5メートルほど離れた場所を小学生の女児2人が歩いていたが、けがはなかった。 和泉署によると、13歳の少年と7歳の少年がブロックを落としたと認めているという。2人は「上から落としたらブロックがどうなるか知りたかった」との趣旨の話をしているといい、同署は軽犯罪法違反(危険物投注)の非行内容で児童相談所に通告する方針。 同署によると、同住宅の8~9階の階段の踊り場には縦27センチ、横10センチ、高さ9センチのブロックが数個置かれていた。同署は2人がここからブロックを持ち出し、最上階の11階から落としたとみている。Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

「見せしめ」と訴えたコロナ禍の時短命令 裁判所はどう判断したか

 コロナ対策で飲食店の営業を規制するのは「営業の自由」を定めた憲法に違反しないのか――。こうした点が初めて本格的に争われた裁判で、東京地裁は16日、都側に憲法違反や賠償責任はないと判断した一方で、命令を出したことは違法と認めました。「飲食店ばかり悪者にされている」という不満もくすぶる中、感染防止と営業の自由のバランスはどうとればよいのでしょうか。慶応義塾大学の大林啓吾教授(憲法)に聞きました。 ――「営業の自由」とはどんな権利ですか。 憲法22条1項は職業選択の自由を保障しています。これは単に職業を選ぶことができるだけではなく、営業する行為の自由まで保護していると考えられています。 ただ「公共の福祉に反しない限り」という条件があり、様々な理由で制約を受けることがあります。特に経済的な活動は社会生活に大きな影響を与えることもあり、営業の自由には強い制約が課されやすい側面があります。このため、過度な制約ではないか、裁判所が厳しくチェックすることが求められます。 実際に違憲と判断されたこともあります。代表的な例は薬局の距離制限です。最高裁は1975年、薬局を開設するには既存の薬局から一定の距離をあけなければならないとしていた薬事法の規定について、営業の自由を侵害しており、憲法違反だと判断しました。 ――自治体はコロナ対応の改正特別措置法に基づいて、飲食店に休業などを要請してきました。憲法が定める「営業の自由」を侵害しているのでしょうか。「公益」と権利の制限について、実際の裁判の論点に沿って更にみていくほか、過去の過ちや未来への備えについても考えます。営業制限は憲法に違反するのか 新型コロナの蔓延(まんえん)を防ぐために特措法に基づいて休業や時短の要請を行うこと自体は正当な目的で、「公共の福祉」に合致するといえるでしょう。 規制の方法を見ても、重点措…この記事は有料会員記事です。残り2228文字有料会員になると続きをお読みいただけます。Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

実習中のけがで高2男子死亡 のみの刃先が足に当たり出血

2022年5月16日 21時23分 愛知県教育委員会は16日、三河地方の県立工科高校で、木材加工の実習授業中に事故が発生し、生徒が死亡したと発表した。6日、のみの金具を調整していた2年の男子生徒の左足付け根に刃先が当たり、出血するなどして12日に死亡したという。県教委は「指導に問題はなかった」としている。 県教委によると、事故当時、教室には生徒9人と教員2人がいた。男子生徒の作業を見ていた人はおらず、事故の原因は分かっていない。他校も含め、同様の作業の授業は取りやめているという。Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

誤送金4630万円「スマホで使い切った」と説明 返還難しい状況か

 山口県阿武町が新型コロナウイルスに関する臨時特別給付金をめぐり、住民の男性(24)に計4630万円を誤送金した問題で、男性が県警の事情聴取に任意で応じていたことがわかった。男性の代理人弁護士が16日、記者会見を開いて明らかにした。男性は口座に振り込まれた4630万円を「スマホを使って全額使い切った」などと弁護士に説明。返還は難しい状況で、男性のスマホも県警に任意提出済みだという。 町は12日、男性に全額の返還を求めて山口地裁萩支部に提訴。男性の口座からカード決済の引き落としなど出金が繰り返され、ほぼ全額が消え、所在不明で連絡がつかなくなったと説明していた。 弁護士によると、男性は問題…この記事は有料会員記事です。残り318文字有料会員になると続きをお読みいただけます。Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

動機は「韓国人への悪感情」 検察側主張 京都・ウトロ地区放火事件

 在日コリアンが多く暮らす京都府宇治市のウトロ地区で空き家に放火したなどとして、非現住建造物等放火罪などに問われた奈良県桜井市の無職有本匠吾被告(22)の初公判が16日、京都地裁(増田啓祐裁判長)であった。被告は「事実として認めさせてもらいます。間違いございません」と起訴内容を認めた。検察側は動機について「韓国人への悪感情を抱いていた」などと主張した。 検察側は冒頭陳述で、被告は昨年7月に働いていた病院を退職し、無職になった劣等感を抱いていたと述べた。「どうせ憂さ晴らしをするなら、社会から注目を浴びたい」と考え、以前からの韓国人への悪感情も相まって、名古屋市中村区の韓国民団愛知県本部や韓国学校の雨どいにライターで火を付け、建物などを損壊させたとした。 さらに、ウトロ地区の事件に…この記事は有料会員記事です。残り503文字有料会員になると続きをお読みいただけます。Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

嘉手納、普天間の周辺住民、初の合同提訴 米軍機の騒音めぐり

 沖縄本島中部にある米軍の嘉手納基地(嘉手納町など)と普天間飛行場(宜野湾市)の周辺住民計30人が16日、米軍機の飛行差し止めを米国に求める地位の確認などを求め、那覇地裁に提訴した。原告の弁護団によると、二つの基地の騒音被害を一緒に問う裁判は全国で初めてという。 両基地をめぐっては、周辺住民が夜間早朝の飛行差し止めや騒音被害への賠償を求めた「爆音訴訟」を起こしており、嘉手納は第4次(原告3万5566人)、普天間は第3次(5881人)の訴訟が続く。 これまでの裁判で「国は米軍機の運航を規制できる立場にない」とする「第三者行為論」で飛行差し止めの訴えは退けられてきた。今回、被害の解消に向けた法的義務を果たしていない国自体の「不作為」という共通の違法性があるとして、両訴訟の原告の一部が合同提訴した。 国土交通相が米軍機に対し…この記事は有料会員記事です。残り283文字有料会員になると続きをお読みいただけます。Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

辺野古移設の設計変更、県「承認する考えない」 国の是正指示に回答

 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画をめぐり、国が県に承認を求めている設計変更申請について、沖縄県は16日、「承認処分を行う考えはない」と斉藤鉄夫・国土交通相に回答した。県は申請を不承認としたが、国交相が承認するよう是正指示を出し、この日が回答期限だった。 設計変更は、埋め立て予定地…この記事は有料会員記事です。残り109文字有料会員になると続きをお読みいただけます。Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

頼りたいのにハードルが 子どもの一時預かり、ある父親の苦悩

 フローリングの床にはうずたかく積まれた洗濯物。周りにはいくつものおもちゃが散乱する。生まれたばかりの長女をあやす妻(46)の足元で、2歳の長男は「ママをとられた」と大騒ぎだ。ああ、きょうも食事の用意がゆっくりとできそうにない。ごはんを炊き、簡単に調理できる冷凍食品や納豆などで済ませたものの、洗い物までは手が回らなかった。 今から2年半前のことだ。23区内に住む会社員男性(46)は当時、育休を取り、子どもの世話に追われていた。様々な事情で利用される子どもの「一時預かり」。男性は利用しようと思ったものの、ある壁が待ち受けていました。慌ただしさを抱える家庭にとっては、何がハードルなのでしょうか。記事後半では一時預かりの現状や新たなサービスを紹介します。 長男が目を覚ますのは朝5時。妻は長女の夜泣き対応や頻繁な授乳で疲弊し、長男にかまう時間が大きく減っていた。それが気にくわないのか、長男は暴れることが増え、物を投げることも。自宅を避け、日中は児童館や公園、スーパーなどに行って、父と息子で過ごす時間が増えていた。 そこへコロナ禍が襲った。児…この記事は有料会員記事です。残り1947文字有料会員になると続きをお読みいただけます。Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

「都の時短命令は違法」 賠償請求は棄却 コロナ対応で東京地裁判決

 新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づく営業時間の短縮命令を受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」(東京都港区)が「営業の自由を保障した憲法に違反する」などとして東京都に損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。松田典浩裁判長は原告の請求を棄却したが、「命令は違法だった」とした。時短命令をめぐる判決は初めてとみられる。 東京都は2021年1月に出された2度目の緊急事態宣言の下で、飲食店に午後8時までの営業にするよう要請した。都内を中心に「モンスーンカフェ」「カフェ ラ・ボエム」「権八」などを展開する同社は「正当な理由がある」として要請を拒み、ネットでも応じないと発信した。27店のうち26店はグローバルダイニング 都は同年3月18日、時短要請に応じなかった店に対し、改正特措法に基づく時短命令を全国で初めて出した。当時対象とした27店のうち26店が同社の店舗だった。同社は命令に従い、宣言が解除された同月21日までの4日間、午後8時に閉店した。 同社は翌22日に提訴し、感染対策を徹底している店まで一律に対象にするのは「営業の自由への過剰な制約」で、命令は違憲だと主張した。「命令時点で緊急事態宣言は解除される方針で、命令を出せる前提を欠いていた」「ネットで要請に応じない旨を発信したことで狙い撃ちにされた」などとも訴えた。 損害賠償が主目的ではないとし、請求額は104円にしていた。 都側は、要請や命令は感染拡大防止のために合理的で適法だと主張。「狙い撃ち」との原告側の訴えには「日本を代表する上場企業であり、他の店の営業継続を誘発する恐れがあった」と反論していた。(田中恭太)Source : 社会 - 朝日新聞デジタル