ホームレス殺害疑いで少年ら5人を逮捕へ(共同通信)

4/23(木) 13:07配信  3月に岐阜市の市道でホームレスの男性が倒れているのが見つかり、その後死亡した事件で、岐阜県警が殺人などの疑いで、少年ら5人を逮捕する方針を固めたことが23日、捜査関係者への取材で分かった。 【関連記事】 Source : 国内 - Yahoo!ニュース

菅氏、緊急事態宣言解除「専門家の意見聞き判断」混乱回避の配慮も(産経新聞)

 菅義偉官房長官は23日午前の記者会見で、5月6日までの緊急事態宣言の延長か解除かの判断について「状況は時々刻々と変化している。現時点では、専門家の話を聞いた上で判断していきたいということに尽きる」と述べるにとどめた。また、判断のタイミングに関しては混乱を招かないように配慮する考えを示した。 その上で、菅氏は「国民にぜひ、今一度、行動を見直していただき、ゴールデンウイークの外出自粛を含め、8割の接触削減にご協力いただきたい」と重ねて呼びかけた。 【関連記事】 Source : 国内 - Yahoo!ニュース

『#吉本自宅劇場』が“こけら落とし”。「家-1グランプリ」も放送。芸人が自宅から笑い届ける「新しい劇場ができました」(ハフポスト日本版)

吉本興業は公式サイトで「全国のみなさん、新しい劇場ができました。『吉本自宅劇場』の幕開けです」とし、『#吉本自宅劇場』の“こけら落とし”を宣言。さらに、「芸人も自宅、みなさんも自宅。動画で、音声で、記事で、距離を超えて笑いを届けます。いつか直接会えるその日まで、合言葉は『手洗い、うがい、笑い』。お近くのスマホ、PCからどうぞ。あなたのご来場、心よりお待ちしています」としている。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で外出を自粛している吉本芸人たちが、それぞれの自宅からお笑いを届ける。 5月3日には、毎年おなじみのお笑い界の頂点を決める『M-1』グランプリの企画をもとにアレンジされた、自宅から参加できるお笑い賞レース『家-1グランプリ2020~お笑い自宅芸No.1決定戦~』がインターネットTVの『ABEMA』で配信される。ほか、芸人とファンがオンラインで交流できる『スナック吉本』、お笑い芸人・おばたのお兄さんによるエクササイズのワークショップなど、様々なコンテンツが配信される予定だ。オンラインのコンテンツを視聴することは、新型コロナウイルスの影響で仕事などが減っている芸人やお笑い・エンタメの文化を救うことに繋がるかもしれない。外出自粛によって生じる“おうち時間”の過ごし方の選択肢に、ぜひ加えてほしい。※主な配信予定コンテンツはこちらから→『#吉本自宅劇場』小笠原 遥. Haruka Ogasawara 【関連記事】 Source : 国内 - Yahoo!ニュース

千葉や神奈川など関東南部で太陽の周りに明るく光る環が出現(ウェザーニュース)

 今日23日(木)は千葉沿岸部や神奈川で太陽の周りに明るく光る環「ハロ」が現れています。 ハロは日本語で暈(かさ)とも呼ばれ、上空に薄い雲が広がっている時に太陽の周りにボンヤリと見える光の輪のことです。 ハロは薄雲の中の氷の結晶によって、太陽の光が屈折されて現れる現象です。 昼過ぎからはにわか雨に注意  ハロが現れるときは「天気が崩れる前兆」といわれていますが、この雲が天気を崩すことはありません。 ただし、上空に寒気が流れ込んで大気の状態が不安定になるため、午後はあちらこちらで雨が降り、雷を伴う所があります。ウェザーニュース 【関連記事】 Source : 国内 - Yahoo!ニュース

クルーズ船、情報錯乱 乗員出入り「なし」→「あった」

 長崎港で停泊中のクルーズ船で、新型コロナウイルスの集団感染が発生した。閉ざされた船内で感染が広がり、重症者が増えれば、地域医療が一気にパンクしかねない。自治体や医療関係者に緊張が走っている。  長崎県などによると、客船「コスタ・アトランチカ」の修繕工事が三菱重工業長崎造船所香焼(こうやぎ)工場(長崎市)で始まったのは2月20日。予定していた中国での修繕ができず漂流しかねない状況のため、人道的な判断もあって受け入れた。  すでに世界的に感染が広がるなか、感染対策には特に神経をとがらせてきたという。香焼工場の門前では3月中旬から入場者に体温計測や問診票の提出を求めていた。  県は、乗員の途中乗船は14日以内に中国などに立ち寄っていないことを条件とし、3月6日には乗員の下船を制限することも要請。修繕を担当していた三菱重工の子会社・三菱造船も、3月14日以降は乗員の船への出入りはなかったと説明していた。  しかし、4月22日に県庁で開かれた記者会見に同席した三菱造船によると、船を運航するコスタクルーズ社(イタリア)に再確認したところ、3月14日以降も通院や乗員交代のため、乗員の出入りがあったことが判明したという。  ただ、出入りした乗員の行動履歴について三菱側は「観光や食事ではなく、病院に行った」「タクシーで行ったと思う」などあいまいな説明に終始し、「きちんと調べた後に報告する。早急にコスタ社に聞く」と答えるのが精いっぱいだった。  並んで会見した中村法道知事は「3月14日以降、乗下船はないという報告だったので安心していた。大変残念」と不快感を示した。  乗員は623人。1人目の感染… Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

家庭内のコロナ感染防げ ベッドサイズのシェルター開発

 新型コロナウイルスの家庭内や病院内での感染を防ぐ簡易的な隔離シェルターを、三重県の会社員が中心となって開発した。感染拡大が収まらないなか、「少しでも早く世に送り出したい」と、1カ月ほどで開発。費用は原価で約4万円に抑え、商品化をめざす。  開発したのは、大手電機メーカーに務める北村裕紀さん(51)=三重県明和町=ら有志5人。プラスチック製の枠組みを透明なビニールで覆い、空気循環のための換気扇をつけた。飛沫(ひまつ)感染を防ぐことを最大の目的にしたという。  北村さんによると、空気の循環で感染を防ぐ仕組みはすでにあったが、換気扇のサイズが大きく、コストもかさんで一般家庭用向きではなかった。開発したシェルターは換気する空間をできるだけ狭め、低コストで作れるのが特徴。縦210センチ、横100センチ、高さ105センチで、シングルベッドがちょうど納まるサイズにした。  人が寝たときの腰の上のあたりの位置を境に、ビニールでシェルター内を区切った。息をする空間のみを換気することで、効率的に空気を循環させるという。  全国で感染者が急増してきた3月上旬に着想。家庭内での濃厚接触が感染の一因になっている問題点に目をつけた。家庭内だけではなく、医療機関の病床や、人が密集して感染拡大のリスクが高くなる体育館の避難所など災害時の活用も想定する。  北村さんは「今は一刻が争われる状況で、誰もが感染のリスクを負っている。シェルターを使って命を守ってほしい」と話す。  商品化に向けて協力する事業者を募っている。問い合わせは開発メンバーの田中宏和さん(090・3252・3898)。(大滝哲彰) Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

在宅ストレス、殴って発散! 自宅エクササイズを動画で

〈イザトク 在宅体操1〉腕立て伏せ&パンチ  新型コロナウイルス感染拡大の影響で増え続ける、在宅勤務や自宅待機。長引くと心配なのが運動不足です。  そこで、健康維持とストレス発散に役立つ「在宅体操」を4回に分けて紹介します。  東京・銀座の女性専用キックボクササイズスタジオ「ミットネス銀座店」が教えるお手軽レッスン。ぜひトライしてみてください。  第1回は、腕立て伏せとパンチを組み合わせたエクササイズです。(北林慎也) Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

「思い出すのもつらい」1000本廃棄も…熊本名物“からしれんこん”苦境(西日本新聞)

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、熊本土産の定番「からしれんこん」が苦境に陥っている。観光客が激減し、創業400年近い老舗でも売り上げは前年同時期に比べ7割減少した。本来は滋養強壮の健康食として珍重されてきた歴史があるだけに、経営者は「コロナ禍の今こそ、からしれんこんを食べてほしい」と願う。【写真】「侍マスク」口コミで広がり…静かな反響 21日午後、熊本市中央区新町の「森からし蓮根」の店先には、黄色い衣をまとった、おなじみの名物がずらりと並んでいた。一切れかじると、シャキッとしたレンコンの歯触りと甘み、鼻にツーンと抜けるからしの風味が心地よい。 江戸時代にからしれんこんを考案したとされる森平五郎の子孫が18代にわたって営む専門店。機械は使わず、職人が毎日手作業で伝統の味を守り継いできた。だが、この郷土を代表する逸品もまた、新型コロナの逆風にさらされている。 「最近の売り上げは散々。同業者もみな同じような状況では」。副社長の森久一郎さん(52)はこう打ち明ける。熊本空港など県内4カ所の店舗は休業。出展予定だった全国の百貨店での九州物産展も相次いで中止となり、販路は狭まっているという。 催事の自粛が相次いだ3月には、千本近くが売れ残り廃棄せざるを得なかった。森さんは「思い出すのもつらいですよ。職人たちが誇りを持って作ったものを捨ててしまうのは…」と振り返る。 生まれつき病弱だった熊本藩主が食べ、病弱を克服したという逸話も残るというからしれんこん。森さんは訴える。「県民にとっては『いつでも食べられるもの』かもしれないが、今こそ全国の人にも食べてもらいたい」(長田健吾) 【関連記事】 Source : 国内 - Yahoo!ニュース

元広島市議会議長の自宅や事務所も家宅捜索(共同通信)

4/23(木) 9:54配信  河井案里参院議員の陣営による公選法違反事件で広島地検が、元広島市議会議長の平野博昭氏の自宅や事務所も家宅捜索したことが23日、分かった。 【関連記事】 Source : 国内 - Yahoo!ニュース

コロナ感染防止、刑務所や拘置所「弁護士以外は面会認めず」への疑問の声(弁護士ドットコム)

法務省は新型コロナウイルス感染防止のため、特定警戒都道府県(13都道府県)にある刑事施設(刑務所、拘置所等)における収容者との面会について、弁護士を除き原則として認めない運用を始めた(4月20日付)。【写真】元ヤクザのうどん、福岡名物になるネット上には、面会を制限することについて疑問視する声も上がっている。●原則として「弁護人」「弁護人になろうとする者」以外は認めない法務省矯正局の担当者によると、「弁護人」または「弁護人になろうとする者」の面会を認める理由は、弁護人の「接見交通権」への配慮からだという。「もちろん、弁護人等とその他の方達との感染リスクが異なるものではないことは重々承知しています。弁護人は刑事弁護において重要な役割を果たしています」と担当者は説明する。面会の際はマスクの着用を頼んでいるという。例外として認められるのはどのような場合なのだろうか。担当者は「個別に判断しており、一概に申し上げることはできません」とした。●刑事収容施設法上、コロナによる面会制限は認められていない刑事施設の適正な管理運営を図るとともに、収容されている人の権利を定めた法律として、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(以下、「刑事収容施設法」)がある。この法律で、面会を制限することは認められているのだろうか。神尾尊礼弁護士は、つぎのように説明する。「刑事施設には、受刑者だけでなく裁判が終わっていない人(未決拘禁者)も収容されています(刑事収容施設法3条)。未決拘禁者はまだ裁判が終わっていない状態ですから、受刑者よりも権利として認められる範囲が広くなります。受刑者が面会できる相手方を規定する『刑事収容施設法』111条は『刑事施設の長は、受刑者(中略)に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、(通訳費用を負担しない場合、又は懲罰中などの場合)を除き、これを許すものとする』としています。具体的には、受刑者の親族、受刑者の更生保護に関係のある人などと面会が許されることになり、面会を制限できる場合は限定されています」未決拘禁者の面会は、どのように規定されているのだろうか。「未決拘禁者の場合は『刑事施設の長は、未決拘禁者(中略)に対し、他の者から面会の申出があったときは、(通訳費用を負担しない場合、又は懲罰中などの場合)を除き、これを許すものとする(以下略)』(刑事収容施設法115条)と規定されています。そのため、未決拘禁者は親族といった制限もなく、面会できることになります。以上のとおり、未決拘禁者はもちろん受刑者であっても、刑事収容施設法上『新型コロナウイルス感染防止のため』という理由での面会制限は認められていないことになります」●面会制限は「国有財産法」に基づく措置しかし、法務省矯正局の担当者によると、面会の制限は、施設の適切な管理を求める「国有財産法」に基づく措置だという。神尾弁護士によると、該当する条文は次のものが考えられるという。【国有財産法】5条 各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。9条1項 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。9条の5 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処分を行わなければならない。「裁判例でも、つぎのように判示されたことがあります。『拘置所等の刑事施設の庁舎は、国が所有し、国は、その所有権の効果として庁舎管理権を有しており、(中略)当該刑事施設の長が上記庁舎管理権を行使することとなる(国有財産法5条、9条1項)。(中略)特に法令によって制限されていない限り、明文の規定がなくても、その庁舎に対して包括的な管理支配権を持ち、その事務の遂行に支障となる行為を禁止することができると解すべきである』(福岡高判平成29年10月13日訟務月報64巻7号991頁)つまり、国は所有権があって管理権限があるのだから、事務遂行に支障があればそういった行為を禁止できる、としています。法務省も収容する上で問題があるから面会を制限できる、と考えているのでしょう」●根拠となる「国有財産法」に疑問面会の制限について「国有財産法」を根拠とした法務省の見解について、神尾弁護士は「無理があると考えています」と話す。「刑事収容施設法は被収容者の処遇を定めた法律であり、そこに面会できない場合が限定的に記載されています。いかに国に管理権限があろうとも、法律に規定されていないような禁止事項を追加していいはずがありません。上記裁判例も『特に法令によって制限されていない限り』という限定がついています。まさに刑事収容施設法が規定しているのであり、法律を超えるようなものは管理権限によっても正当化されないとみるべきと考えます」しかし、新型コロナウイルス感染拡大を防止するためには、なんらかの方策は必要だ。「たしかに、方策を講じる必要があるのは受刑者や未決拘禁者も例外ではありません。感染防止に必要な範囲で制限を課すことを検討すべきでしょう。刑事収容施設法上も以下のような規定があります」【刑事収容施設法114条】1項 刑事施設の長は、受刑者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。2項 前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、1月につき2回を下回ってはならない(受刑者の場合。未決拘禁者の場合は1日に1回)。「この規定にしたがえば、法務省令(刑事収容施設規則)を改正するなどして、一時的に制限を厳格化することはあり得る方策でしょう。ただ、少なくとも国有財産法を根拠とするのは、刑事収容施設法に抵触するものであって許されない制限です。また、刑事収容施設法の規定を超えるような制限には、法改正が必要と考えます」【取材協力弁護士】神尾 尊礼(かみお・たかひろ)弁護士東京大学法学部・法科大学院卒。2007年弁護士登録。埼玉弁護士会。刑事事件から家事事件、一般民事事件や企業法務まで幅広く担当し、「何かあったら何でもとりあえず相談できる」弁護士を目指している。事務所名:弁護士法人ルミナス法律事務所事務所URL:https://www.sainomachi-lo.comSource : 国内 - Yahoo!ニュース