化粧した性同一性障害の運転手に給料払わず 不当と地裁

 戸籍上は男性で、自認する性は女性のタクシー運転手(60)が、化粧を理由に乗務を禁止されたのは不当だとして、勤務先に賃金支払いを求めた仮処分申請で、大阪地裁(溝口達〈とおる〉裁判官)が月額18万円の支払いを命じる決定を出したことがわかった。決定は「(化粧をして)女性として社会生活を送ることは自然かつ当然の欲求」と指摘した。

 7月20日付の決定によると、運転手は性同一性障害と診断を受けたことを伝えた上で2018年11月、大阪市内のタクシー会社に雇用された。化粧をして勤務していたが、今年2月、乗客から苦情があったとして、複数の上司が「化粧はないやん。男性やねんから」「治らんでしょ。病気やねんから」などと発言。乗務を禁止され、給料も支払われなくなった。

 溝口裁判官は決定で、性同一性障害の人が化粧をすることが「一部の者に違和感や嫌悪感を覚えさせる可能性を否定できない」としながらも、「個性や価値観を過度に押し通すものと評価すべきではない」と指摘。女性乗務員が施すのと同等の化粧を認める必要があるとして、乗務禁止に必要性も合理性もないと判断した。

 運転手は今年3月に仮処分を申し立てており、会社側に慰謝料200万円などを求める訴訟も大阪地裁に起こしている。

 勤務先のタクシー会社は「コメントできない」としている。(遠藤隆史


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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