堺市の父弟殺害事件 検察側は死刑求刑 弁護側は無罪主張

松浦祥子

 堺市で2018年、父親と弟を殺害したとして、殺人罪などに問われた同市南区の無職足立朱美被告(48)の裁判員裁判が7日、大阪地裁で結審した。量刑をめぐる論告と最終弁論があり、検察側は「2度にわたって人を殺害しており、生命軽視が甚だしい」として死刑を求刑し、無罪を主張する弁護側は「(被告の犯行だとしても)死刑は重すぎる」と訴えた。判決は29日に言い渡される予定。

 起訴状によると、足立被告は18年1月、同市中区の実家で父親の富夫さん(当時67)に多量のインスリンを注射して低血糖脳症などに陥らせ、約5カ月後に殺害したとされる。また、同年3月、弟の聖光(まさみつ)さん(当時40)に睡眠薬を飲ませて眠らせ、トイレで練炭を燃やして一酸化炭素中毒で殺害したという。

 公判の主な争点は、足立被告が2人を殺害した犯人といえるかどうかだった。

 検察側は論告で、父親の富夫さんが救急搬送された際、足立被告がネットで低血糖と死亡の関係を何度も検索していた▽聖光さんの死亡前に被告名義で練炭を購入した履歴があった――などとし、足立被告が犯人だと主張。「巧妙で計画性が極めて高く、極刑を回避する事情はない」とした。

 弁護側は、富夫さんが自分でインスリンを注射したり、第三者が被告名義で練炭を購入したりした可能性などを挙げ「検察の立証は不十分」として無罪を主張してきた。最終弁論では、仮に起訴内容が認められるとしても、過去の死刑事件のような計画性や残虐性などは認められないとし「死刑がやむを得ない事件とは言えない」と述べた。

 足立被告は公判で黙秘を続け、被告人質問は行われなかった。最終意見陳述でも「特にございません」とだけ述べた。(松浦祥子)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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