大阪・パブ経営女性殺害 被告に懲役20年 大阪地裁判決

松浦祥子

 大阪市北区のカラオケパブで昨年6月、経営者の女性を刺殺したとして、殺人罪に問われた兵庫県西宮市の無職宮本浩志被告(57)の裁判員裁判の判決が20日、大阪地裁であった。大寄淳裁判長は懲役20年(求刑無期懲役)を言い渡した。

 宮本被告は昨年6月11日夜、同区天神橋4丁目のビル5階にあるカラオケパブの店内で、経営者の稲田真優子さん(当時25)の首や胸を刃物で複数回刺すなどして殺害したとして起訴された。弁護側は「犯人性を争う」として無罪を主張していた。

 検察側は、事件当夜、ビルに出入りする宮本被告の姿が防犯カメラに映っていたうえ、店内で見つかった宮本被告の指輪に稲田さんの皮膚片が残っていたことなどから、犯人性は十分に証明されていると主張。稲田さんへの好意が受け入れられなかったことが動機だとし「計画的で強固な殺意に基づく執拗(しつよう)かつ無慈悲な犯行だ」と指摘していた。

 宮本被告は初公判で「死刑判決でお願いします」と述べて以降、一連の公判では裁判員や検察側の質問に対して黙秘した。最終陳述では約50分にわたり、検察の立証が不十分などと主張し、「私は死刑を望んでいます」と改めて述べた。(松浦祥子)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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