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Le guide sur la culture, la langue et l'histoire du Japon.

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mardi décembre 31, 2019

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Mois : décembre 2019

Baseball News [EN] Sports News
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Lions outfielder Shogo Akiyama OKs deal with Reds: report

31 décembre 2019
Japonologie
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NEW YORK – Seibu Lions outfielder Shogo Akiyama has agreed to a three-year contract with the Cincinnati Reds, according to a report released Monday on MLB.com. Initial reporting on the deal, which has not yet been announced by the National League club, indicates that its total value will exceed $20 […]

ニュース 社会
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伸ばした髪、成人式の後に寄付協力を 医療用ウィッグに

31 décembre 2019
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 成人式後に切った髪を、病気などで頭髪をなくした子どもたちに寄付しませんか――。前橋市在住で群馬大や上武大などに通う新成人の大学生4人のグループが、そんな「ヘアドネーション」を呼びかけている。成人式を主催する市や、市内の美容院も協力・応援する。  グループは「20(はたち)のヘアドネ」。代表で群馬大2年の金子優花さん(20)は自身も成人式に向け髪を伸ばす中、多くの女性が式後に伸ばした髪を切ることから、ヘアドネーションに生かそうと思い立った。8月に山本龍市長宛てに手紙で協力を依頼。市は美容院への橋渡しなどを支援した。  ヘアドネーションの対象は前橋市の新成人で、期間は成人式が開かれる来年1月12日から再来年1月11日の1年間。協力する市内約30店舗の美容院で髪を切り、身分証を提示すれば料金の割引といったサービスが受けられる。切った髪は美容院か個人が医療用ウィッグの製作・提供団体に送る。切った髪の長さは31センチ以上が望ましい。パーマやカラーをしている髪でも、ウィッグ製作には使え、長さが足りなくても役立つという。  成人式会場ではチラシを配り、医療用ウィッグも展示する。金子さんは24日、山本市長の定例会見に同席。「せっかく伸ばした髪を捨てたらもったいない。協力してもらい、社会貢献の輪を広げたい」と話した。詳細はホームページ(https://20-hairdonation.localinfo.jp/)で。(丹野宗丈) Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

ニュース 社会
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奄美のノネコ110匹捕獲 「一定の成果」譲渡も進む

31 décembre 2019
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 奄美大島の希少動物を襲う野生化した猫(ノネコ)について、環境省が2018年7月から始めた捕獲事業の実績は今年11月末まで(17カ月間)で110匹だった。当初の予定より少ないが、捕獲した地域でノネコの生息密度に低下傾向がみられるとし、同省は「一定の成果は出ている。より効率的な捕獲手法の確立に取り組む」とする。  12月24日に奄美市であった専門家による捕獲状況の検討会で同省が報告した。  報告などによると、作業員3人で島内の山中のうち約16平方キロを対象に捕獲を始めたが、「月30匹」との当初目標を大幅に下回る状況が続き、態勢を強化。現在は約80平方キロに300基のワナを設けて6人で作業し、ノネコの目撃情報があった地点にワナを置く「ピンポイント捕獲」も行い、19年11月末までに110匹を捕った。このうち、途中で死んだ2匹以外はすべて市民ら希望者に譲渡されたという。  自動撮影カメラによる分析では… 【1/15まで】デジタルコース(月額3,800円)が今なら2カ月間無料!詳しくはこちら Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

ニュース 社会
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富山市で住宅火災、3人死亡 2人は子どもか

31 décembre 2019
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 31日午前4時40分ごろ、富山市石坂新の会社員、高橋裕次郎さん(37)方から女性の声で「火事が起きた」と119番通報があった。消防が駆けつけ、約1時間半後に鎮火したが、富山西署によると、高橋さん方の木造2階建て住宅の内部が全焼。1人が搬送されたが死亡し、焼け跡から2人の遺体が見つかった。消防によると、亡くなった3人はいずれも女性で、2人は子どもとみられる。  富山西署によると、高橋さん方は義母と義父、妻、娘3人の7人家族。高橋さん、妻、三女、義父は無事だった。  現場は富山駅から北西へ約2キロの住宅地。近くに住む50代の女性は「煙がすごかった。大みそかにこんな火事が起きるなんて」と驚いていた。 Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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冬の嵐の大晦日 北日本で雨や雪が降り、風も吹き荒れる(ウェザーニュース)

31 décembre 2019
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 今日31日(火)大晦日は発達中の低気圧や前線の通過に伴い、北日本で雨や雪が降り、全国的に風が強まります。冬の嵐の大晦日となる見込みです。  すでに北海道は上空に寒気が流れ込んでいるため、雨から雪に変わっている所が増えてきました。9時の段階で、道東の各地や道南の沿岸で雨になっている一方で、日本海側や道央、道南の内陸部は雪が降っています。東北も北部の山間部は雪です。  寒気がさらに南下する夜は雪の範囲が拡大し、内陸部や山沿いは大雪のおそれがあります。短時間で急激に積雪が増加する所がありますので、路面状況の悪化には要注意です。 風が吹き荒れ、40m/sの暴風のおそれ  また、全国の広い範囲で風も強まってきています。9時30分までの最大瞬間風速は山形県小国で29.2m/s、新潟県巻で25.7m/s、北海道根室で23.5m/s、島根県西郷で21.6m/sを観測しました。  これから夜にかけて低気圧が発達するため、風はさらに強まります。瞬間的には30~40m/sの暴風となるおそれがあり、雪が降る地域では吹雪によるホワイトアウト、それ以外に地域も含め、鉄道など交通機関の乱れや飛来物などに警戒が必要です。 ウェザーニュース 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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新井浩文被告人に実刑判決、本当に「画期的」? 性暴力事件への影響を考える(弁護士ドットコム)

31 décembre 2019
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2019年は性暴力事件に対し、大きな注目が集まった年だった。きっかけは、3月に相次いで報道された4件の無罪判決。これをうけ、性暴力のない社会を求める「フラワーデモ」が始まり、性被害について語りあう動きが全国各地に広がっている。 司法への強い批判もあった一方で、実刑判決が出て大きく報道されたものもあった。派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交の罪で懲役5年の実刑判決を受けた俳優の新井浩文被告人の事件だ。新井被告人は即日控訴している。 4件の無罪判決のイメージが強かったからか、判決を「画期的」と評価する声もあったが、性犯罪事件に詳しい上谷さくら弁護士は「今回のような事実認定に基づく判決は、これまでにも当然のように下されている」と一歩引いた見方をしている。判決の評価を聞いた。 ●「暴行」が認められたか まず、新井被告人の事件の判決がどのようなものだったか、振り返っていきたい。 裁判の争点は、(1)新井被告人が、強制性交等罪(刑法177条)の要件である「暴行」を用いて性行為をしたか、(2)新井被告人が女性の合意があると誤信することはなかったか(故意の有無)、の2点だった。 強制性交等罪の「暴行」については、「被害者の年齢、精神状態、行為の場所、時間等諸般の事情を考慮して、社会通念に従って客観的に判断されなければならない」とされている。 判決は、新井被告人がした暴行について「制圧的と言うほど強度」ではないとしつつ、あかりの消された自宅寝室内で2人きりであり、体格差もあることから「女性が物理的、心理的に抵抗することが困難な状況であった」と判断した。 今回のように、様々な要素を検討して暴行・脅迫を認定した判決はこれまでにも多くあると上谷弁護士は話す。 「『画期的』『刑法改正の際の付帯決議で被害者の精神状態について裁判官が研修すべきとされており、その成果の表れ』などと評価する向きもありますが、これが特別であるかのような評価は誤りだと考えます。たしかに、研修によって裁判官の意識が高まった面はあると思いますが、刑法改正前から今回のような判決は多く下されていました」 ●被害者の行動「検察の立証しやすさを助けた」 被害者の証言が採用されたことも大きい。 女性と新井被告人の供述は、暴行や女性の抵抗の内容について食い違っていたが、判決は、被害者の証言を「信用性は高い」とし、女性の証言を元にして事実を認定している。こうした判断は「珍しくない」という。 「重要部分について記憶しているが、細部については覚えていない、というのはむしろ普通のことです。一見不利と思えるようなことも正直に話している、ということは被害者の証言の信用性を高めます。あえて嘘をついて、被告人を陥れるような必要性がないというのも重要なことです」(上谷弁護士) また、判決では、被害後にとった被害者の行動も重視されている。 例えば、 ・新井被告人が事後にお金を渡そうとしたが、強く拒否した ・自宅を後にした後、店関係者に被害を打ち明け、数時間以内に警察署で相談した ・事件から数日以内に、具体的な被害内容のメモを作成した といった客観的な経緯が、性行為に合意しておらず抵抗したという女性の証言と合っていると評価された。 これについて、上谷弁護士は「被害者のその後の『分かりやすい行動』が、検察の立証しやすさを助けたことは間違いないと思います」と述べる。 「被害から時間がたってしまうと、被害者の記憶もかなり薄れます。正確な供述が取れないこと、物証がなくなっていることなどから、立証が難しくなる傾向にあるので、メモに残すことは大事です。 今回は、新井被告人が『悪いことしちゃったね』と言って無理矢理お金を渡そうとしたこと、被害者がこれを拒絶したことも要素として大きいです」 ●見知らぬ相手からの性被害の方がまれだが… では、今回の有罪判決は、他の性犯罪事件に影響を及ぼすのだろうか。 性被害で一番多い類型は、新井被告人の事件のように初対面の間で起こるものではなく、顔見知り同士のものだ。 2014年の内閣府調査によると、異性から無理やり性交された経験のある人のうち、顔見知りから被害を受けたという人は約75%ともっとも多く、全く知らない人から受けたという人は約11%にとどまっている。 一方で、2014年の強姦検挙件数を被害者と被疑者の関係ごとに見ると、「面識なし」が49.1%なのに対し、「面識あり」、「親族」が50.9%だ。 「面識あり」の検挙数は年々増加傾向にあるものの、「無理やり性交」被害の約75%が顔見知りからという内閣府調査とは差が見られる。 この差は、どうして生じているのだろうか。一つに、知り合いからの性被害は申告しづらいといった事情も関係していると考えられる。 内閣府の調査によれば、そもそも被害を受けた女性の7割はどこにも相談しておらず、警察に連絡した人は4.3%にとどまる。知り合いからの被害であれば、被害にあったこと自体信じられなかったり、関係性から被害を告発できなかったり逡巡したりするケースもある。 他の理由として、現在の法律の壁もある。 刑事事件では検察側が「暴行・脅迫があった」と立証しなければならない。 明らかな暴行脅迫がない場合に「知り合い間の性被害を『暴行』と認定するのは困難」と判断されるケースが多いと上谷弁護士はいう。例えば、性行為は密室で行われることが多いが、「なぜ密室に二人きりの状態になったのか」も問われるという。 「無理やり引きずり込んだとか、泥酔していたのに連れ込んだというのなら構成要件に当てはまりますが、例えばそこがラブホテルで、防犯カメラでも普通に二人で歩いて入っている場面が映っていると『嫌なのに無理やりされた』というのは難しいです」 被害者支援の現場からは、警察から「知らない人からの加害でないと強姦は成立しない」と言われ被害届が受理されなかったり、加害者が「被害者の同意があった」と述べたことなどで不起訴処分になったりする事例が報告されている。 酔っ払って記憶がなかったり、特定の場面や時間の記憶が抜け落ちる「健忘」により、記憶が途切れ途切れであったりする被害者も多い。目撃者も物的証拠もない中で、被害届提出の段階で警察官を納得させられるだけの証拠を求められ、被害者は立件の壁に突き当たっている。 上谷弁護士は「残念ながら、この事件が懲役5年の判決となったからといって、顔見知り同士のケースが立件されやすくなるということはないと思う」と話した。 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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ゴーン被告、無断出国か 複数の法曹関係者(産経新聞)

31 décembre 2019
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 会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)が日本を出国したと海外メディアが報じている問題で、ゴーン被告が東京地裁の保釈条件に反し、無断で出国した可能性があることが31日、複数の法曹関係者の話で分かった。  複数の法曹関係者によると、海外への無断渡航を禁じた保釈条件の緩和など、変更があったという情報はないとしており、東京地検は出国の有無について事実確認を急いでいる。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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「死ぬまで容疑者にされる」警察の強引な「DNA採取」に警鐘、約120万件登録・・・進む監視社会(弁護士ドットコム)

31 décembre 2019
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犯罪捜査などに生かすため、警察が運用しているDNA型データベース。登録はおよそ120万件あり、この10年で約100万件という急スピードで増加している。 警察としてはデータはあればあるほど良い。しかしその結果、軽微な事件でも「任意」の名目でDNAが採取されることがある。 現在、名古屋地裁では「迷子になったペットを探すチラシを電柱などに貼った」などの理由で警察からDNAを採取・保管されているとして、データの抹消や慰謝料を求める裁判が複数起きている。市民側の代理人を務める川口創弁護士はこう語る。 「『任意捜査』と言うが、実際にはろくな説明もなく無制限に採取している。採取を目的に、本来必要がない軽微な犯罪でも『取り調べ』が行なわれている」 「DNAの管理について明確な法律はなく、国家公安委員会の規則があるだけだ。削除されるのは『死亡』と『必要がなくなったとき』。その事件の捜査が終わっても、将来の捜査のために『必要』となる。一度採取されると、地域の犯罪の被疑者として一生疑われる」 「究極の個人情報」とも言われるDNAデータを警察はどう扱うべきなのか。川口弁護士も参加した、ジャーナリズムNGO「ワセダクロニクル」と「週刊金曜日」の共催シンポ(11月17日)の内容を紹介したい。 ●ペットを探すチラシでDNA採取の必要性はある? 2014年8月、街なかに行方不明になった犬を探すチラシ9枚を貼った名古屋市の女性(50代)が愛知県警から取り調べを受けた。名古屋市には「屋外広告物条例」といって、電柱などにチラシを貼ることを原則禁止とする条例があるからだ。 女性は不起訴になったが、取り調べのときに指紋や写真に加えて、DNAも採取されていた。 確かに女性の行為は条例違反かもしれない。しかし、捜査が必要なのだろうか。犬のチラシに罰するに値するほどの違法性があるのだろうか。はがすよう行政指導すれば済むことなのではないかーー。 女性は警察にDNAデータなどの削除を求めた。しかし、回答がなかったため、2019年6月、プライバシー権を保障した憲法13条などに反するとして、国を相手に裁判を起こした。 川口弁護士によると、国は裁判の中で、現在女性のデータは保管していないと明かしたという。しかし、いつ削除されたかは不明。川口弁護士は「憲法論争をしたくないから削除した」可能性もあるとみている。採取されたデータはかくも曖昧な基準で保管されている。 愛知県ではこのほか2019年1月、用水路で釣りをしていた、あま市の男性(20代)が進入禁止の場所に入ったとして取り調べを受け、指紋や写真、DNAを採取されている。この男性も国と県にデータの削除などを求めて、同年9月に提訴した。 ●精度向上も、「冤罪」を招く可能性はなくならない DNAデータが多ければ、なにか事件が起きてもすぐに犯人が見つかるかもしれない。ひいては社会の安全につながるのではないか、という考え方もあるだろう。 これについて川口弁護士は「冤罪」の可能性を指摘する。 「自分が担当した無罪事件のうち1件は警察のでっちあげが疑われるものだった。警察がDNAを付着させる可能性もあり、そうなると反論できなくなってしまう」 DNA型鑑定を過信したために無実の菅家利和さんから17年半も自由を奪った「足利事件」の時代から、精度は飛躍的に進歩しているという。 ただし、採取過程に人が介在している以上、ミスや意図的な取り違え・付着などの可能性はぬぐえない。菅家さんが無実なのに「自白」させられていたことを思えば、こうしたリスクがないとは言い難い。 ●「監視社会は民主主義の根幹にかかわる」 「監視社会」が広がっていけば、我々のプライバシーや自由が侵害される危険性もある。川口弁護士は次のように説明する。 「多くの人は警察に監視されているとしたら、『模範的な生き方』『お行儀の良い国民であること』を強いられる。監視社会は民主主義の根幹にかかわる危機だ」 「利便性や身の潔白のために情報を提供しようと考える人もいるが、『利便性』や『安全』に流されずに、自分らしく生きていくために情報を自分で決定していく意識が求められる」 ●DNA型データベースにも「法整備」が必要 実はDNA型データベースは欧米の方が先に制度を整えている。2010~12年に開催された国家公安委員長主催の「捜査手法、取り調べの高度化を図るための研究会」が出した最終報告書では、欧米諸国は日本よりも多くのデータを持っているとして、拡充が提言されている。 その後、警察庁は2012年9月、「DNA型データベースの抜本的拡充に向けた取組について」(警察庁丁鑑発第906号)という通達で、積極的にDNAを採取するよう全国の警察に促した。 「監視社会ニッポン」と題し、警察とDNAの問題を取材しているワセダクロニクルの渡辺周編集長はこう語る。 「諸外国ではDNAを取っているから、日本でもデータベースを整備しないといけない。そんな風に手段と目的が入れ替わっているのでは。赤信号で渡っただけとか、(DNAを採取する範囲が)広がっていくのが怖い」 たとえば、ドイツではDNAの採取を殺人などの重大犯罪と性犯罪に限定しており、データ抹消の要件も法律で定めているという。 日本でも法整備が検討されたことはあった。渡辺編集長はこう説明する。 「警察は当初、義務化すると取りやすくなると考え、法制化を考えていた。しかし、やってみると任意でも取れる。そうすると、法律で枠を決めた方がやりにくくなる。つまり日本の市民は舐められている」 一方で、法律があれば良いかというと必ずしもそうではない。川口弁護士によれば、イギリスにも法律はあるが、実際にはほぼ無制限にDNAが採取されているという。 「ただ法律をつくれば良いということではない。プライバシーなどの権利をもっと自分のものにして、自分たちの何が脅かされているのかという意識を持たないといけない。人権・民主主義を守るためにどういう法律要件が必要かを国民的に議論して、適切な内容の法律をつくっていくことが大事」(川口弁護士) ●「顔も指紋もDNAも拒めます」 会場の参加者からは、「任意のDNA採取」を拒否して逮捕されることはないのかという質問もあった。 川口弁護士は「顔も指紋もDNAも拒める。微罪で逮捕となれば、不当な逮捕となる。警察に『令状持ってきてください』と言えばいい」と説明する。 ここで参考になるのは、冒頭の女性のようにペットを探すチラシを電柱などに貼って、2014年5月に任意聴取を受けた名古屋市の男性(50代)の事例だ。 この男性は、警察から任意聴取を受けた際、指紋と掌紋、顔写真などを撮られたが、DNAの採取は拒否した。 書類送検され、不起訴になった男性は現在、捜査が行き過ぎだったとして、愛知県を相手に慰謝料100万円を求める裁判を起こしている。 川口弁護士は、市民が断わるのは容易ではないと思うとしつつも、「警察は『任意だから断れますよ』なんてことは言わない。断らないから法律がなくてもDNAを取れる。断われるということを知って、歯止めをつくらないといけない」と話していた。 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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ハロプロ、新年から「ジャンプ禁止」…「ヲタクは舞台装置、棒立ちとかありえない」と困惑も(弁護士ドットコム)

31 décembre 2019
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今年10月、ハロプロファンの間に、衝撃が走った。ハロプロ、つまり「ハロー!プロジェクト」が公式サイトでコンサート・イベント中の「ジャンプ行為」を2020年1月2日から禁止すると発表したのだ。 しかし、アイドルの知識がない記者にとって、そもそも禁止されるほどの「ジャンプ行為」とは何かがよくわからない。公式サイトをよく読むと、次のように書かれていた。 ・周囲のお客様の視界の妨げや周囲のお客様との接触。それに伴う、お客様同士のトラブル ・ジャンプしたお客様の転倒やそれに伴うお客様本人、及び周囲のお客様の負傷 ・座席や会場設備の破損 ライブやコンサートでリズムをとって跳ねることは確かにあるが、負傷するほど「過度なジャンプ行為」に想像が及ばない。そこで、自らを「ハロヲタ」と呼ぶハロプロファンの友人に聞いてみた。 現場では一体、何が起きているのか? ●2017年には「ジャンプした男性が倒れこみ、女性がケガ」 ――ハロプロが問題視する「過度なジャンプ行為」とはどんなものなんですか? 「簡単に言うと推しへの愛が溢れすぎるあまり、曲に関係なくひたすら連続ジャンプを披露してしまうヲタクがいるのです。ヲタク用語で『マサイ』と呼びますが、民族差別のニュアンスを含む気がしますので、使わない方がいいと思います」 ――では、その連続ジャンプをすることで、どんな影響があるのでしょうか? 「これをやられると後ろの席の人はステージが見えないので、これまでも度々、問題になっていました。特に近年は女性のヲタクが現場に増えてきたことで、ただでさえ前に男が立つと見えづらいのに、さらに見えないという事態に。 2017年末の武道館公演では、ジャンプしてバランスを崩した男性が転んで、前の席の女の子が巻き込まれてケガをする事故も起きたとTwitterで報告されています」 ――現場では、すでに事故が起きていたのですね。 ●「過度なジャンプと迷惑なジャンプの線引きは難しい」 「さらに話は続くのですが、こうした『過度のジャンプ行為』とは別に、メンバーがジャンプを煽ったり、ヲタクが揃って跳ぶ定番の曲もあります。たとえは古いですが、X JAPANの『Xジャンプ』みたいなものですね。 これを『統率のとれたジャンプ』と呼びます。また、ハロプロには『フリコピ』といってメンバーのダンスを真似する応援スタイルがあるのですが、これもメンバーがジャンプする振り付けなら一緒にジャンプします」 ――な、なるほど。ジャンプにも色々な種類があるのですね。 「年明けからはあの通達により、今まで迷惑行為という共通認識のあった『過度なジャンプ行為』以外のこれらのジャンプも禁止される見通しとなり、ヲタクの間に議論百出となっております。で、ここからが本題なのですが…」 ――今までは前振りだったんですか。 「どこまでが統率のとれたジャンプで、どこからが迷惑なジャンプなのか、という線引きは難しい。極端な話、自分は跳ばないからジャンプはすべて迷惑行為だという人もいて、今回は結果的にそういう人たちの意見が通ったわけです。 ところが、アイドルのコンサートにおいては、客席の盛り上がりは必須だと考える人たちにとって、統率のとれたジャンプは『跳ぶべきもの』であって、『跳ばれたら見えない』なんてのは当たり前の話なんですね。少なくとも、メンバーが観客をあおる曲がある以上、そこは跳ぶことが認められないとおかしいんです」 ●「ヲタクは舞台装置だから、棒立ちはありえない」 ――ジャンプは、通常のコンサートやライブでも普通に行われますよね。 「はい。ただ、面倒くさいのですが、ジャンプ禁止を支持する人たちの中には、とにかく自分は観賞したいんだと、コールやフリコピも邪魔だからやめてほしいという人がいるわけです。 もうこうなると根本的に相容れない。ヲタクは単なる観客ではなくコンサートの舞台装置の一つだと考える自分のようなヲタクにとって、棒立ちはありえない」 ――ヲタクは舞台装置……。 「で、これが認められると今度はコールするなとかフリコピするなとか、とにかく規制する方向に行きそうなことを多くのヲタクが危惧しています。 さらに言えば、そもそも禁止だった過度なジャンプの取り締まりを事務所が本気でやってきたのか疑問も出ています。現場で『注意された、つまみ出された』という話を全然聞かないのです。そこへ、いきなり他のジャンプまで禁止となることへの抗議の声はかなり大きいですね」 ――なぜそうまでして、ハロプロはジャンプを禁止するのでしょうか? 「事務所はとにかく新規のファンに入ってきてほしい。一般人でも入りやすい現場にすればファンが増えると思っている節があります。しかし、果たしてそれで魅力が減らないか、今までいたファンが逃げないか……。新年からは、コンサートの質にも影響しそうだなと思ってます」 ハロプロファンの友人はそう語ると、「大晦日は跳び納めをしてきます」と少し寂しげに言い残し、去って行った。12月31日は中野サンプラザで公演がある。 ●「ジャンプ行為禁止に違反したら?」弁護士に聞いてみた結果… ハロプロファンによるジャンプへの思いはよくわかったものの、弁護士ドットコムニュース編集部としては、ジャンプ行為禁止は法的にどのようなものかも検討してみたい。アイドルに詳しい河西邦剛弁護士に聞いてみた。 まず、ジャンプ行為の禁止は、どのような権利で行われるのだろうか? 「コンサートの主催者には施設管理権というものがあります。なので、施設管理権を根拠にジャンプ禁止権を発動させていると考えられます。 そもそもコンサートを見に来たお客さんは、演者のパフォーマンスを見ることが前提になっていて、お客さん自身がジャンプなどのパフォーマンスを披露する場ではありません。コンサートにおいては、お客様自身の表現の自由が容認されることは難しいでしょう」 では、もしジャンプ行為禁止に違反した場合、どのような責任に問われる? 「施設管理権を根拠に最悪の場合、退場処分ということもあり得ます。 ただ逆に、ジャンプ禁止権の一時的解除もあり得ます。会場の熱気が高まる中、メンバーが『皆さん一緒に飛びましょう!』と言った場合には、その瞬間は一時的にジャンプ禁止権が解除されたと法的に言うことができます。 ジャンプ禁止権は法律や契約のように絶対的に決まっていて動かせないものではなく、ルールである以上都度変更することも可能なものです。 いずれにしても、コンサートの良さは演者とファンの双方向性にあることは間違いありません。そしてその双方向性があるからこそ、その場でしかない高揚感や感動が生まれるのではないでしょうか。参加するお客さんとしても自分だけが楽しむという発想ではなく、周りと一緒に楽しむというのが大切なんだと思います」 【取材協力弁護士】河西 邦剛(かさい・くにたか)弁護士「レイ法律事務所」、芸能・エンターテイメント分野の統括パートナー。多数の芸能トラブル案件を扱うとともに著作権、商標権等の知的財産分野に詳しい。日本エンターテイナーライツ協会(ERA)共同代表理事。アイドルグループ『Revival:I(リバイバルアイ)』のプロデューサー。事務所名:レイ法律事務所事務所URL:http://rei-law.com/ Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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ゴーン氏“逃亡”か海外渡航禁止もレバノン入り報道(日刊スポーツ)

31 décembre 2019
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会社法違反(特別背任)などで起訴された日産の前会長カルロス・ゴーン被告(65)が、日本を出国し、国籍があるレバノンの首都ベイルート入りしたと各国メディアが報じた。フランスのAFP通信電子版は、現地の警備担当者の話として「ゴーン氏は日曜(29日)にベイルートの空港に到着した」と報じた。ゴーン被告の保釈の条件には 【写真】レバノンの首都ベイルートにあるカルロス・ゴーン被告の自宅ガレージに立つ警備員 「逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない」 「3日以上の旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない」 「海外渡航をしてはならない」 とあり、海外への渡航は禁止されている。 レバノンのアル・ジョウムフーリア電子版によると、ゴーン被告はプライベートジェット機でトルコを経由してベイルート入りしたという。同紙は「ゴーン被告が日本を出国する際、裁判所の許可を得たか否かは不明」とも報じた。 ゴーン被告は、18年11月19日に役員報酬を有価証券報告書に少なく記載したとして金融商品取引法違反の疑いで、同12月21日には08年に資産管理会社と新生銀行との間で「スワップ取引」を契約した中、契約者を日産に変更し、約18億5000万円の評価損を付け替えた、特別背任容疑で再逮捕された。3月6日に保釈されたが4月4日に4度目の逮捕をされ、同25日に再保釈された際は、キャロル夫人との接触禁止など東京地裁から厳しい保釈条件を付けられていた。11月22日には都内の弁護士事務所でビデオ会議システムを使ってキャロル夫人と4度目の逮捕後、7カ月ぶりに面談していた。 アル・ジョウムフーリア電子版は、ゴーン被告が近日中に会見を開き、日本から“逃亡”した理由を説明することを希望しているとも報じた。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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