接待を伴う飲食店での新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府は、風俗営業法(風営法)に基づく警察官の立ち入り調査に合わせて、感染対策の徹底も店側に促すと表明した。だが、同法はコロナ対策を目的とした法律ではない。政府は通常調査に「合わせた」形での呼びかけで、法的に問題ないと主張するが、政治主導の警察の動員に危うさはないのか。北海道警元警視長の原田宏二さんに聞いた。(聞き手・楢崎貴司)
風営法は、コロナ対策を目的とした法律ではなく、それに基づく立ち入りは法的根拠がありません。
警察の責務は警察法で明記され、活動は厳格にその範囲に限られます。逮捕などの強制捜査をすることもあり、ほかの行政機関よりも厳格に法や、法の手続きを守ることが求められるからです。
菅義偉官房長官は(テレビ番組で)、風営法を適用し、「警察官が足を踏み入れることも厳しくやりながら、(感染の)根源をひとつひとつ潰していきたい」と言いました。まさに、目的のところが法の範囲外です。警察権を使ってコロナ対策をすると言っているのに等しいと思います。
それを意識しているせいか、政府は「(通常調査の)ついで」というような説明しています。仮に警察側から、同じ行政機関として保健所が大変だから「調査の時に一言、感染対策についても言いましょうか」と申し出る形であれば、まだわかります。しかし今回の政治側の発信では、完全にコロナ対策の立ち入りだという本音が見えてしまっている。
- 風営法に基づく立ち入り調査
- 「警察側は苦しい立場だと思う。しかしそこは警察としても法的に無理があると、問題があると、言わないとだめです」。こう語る原田さんが、風営法とその解釈運用基準に照らし、さらに論じます。
「かつての日本、なんでもできる警察が…」
国民が、感染拡大の主な要因と…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル