東日本大震災の後、再稼働した関西電力の原発、大飯3、4号機(福井県おおい町)の安全性が問われた訴訟の判決が4日、大阪地裁であった。森鍵一裁判長は原告側の請求を認め、国が関電に与えた大飯3、4号機の安全対策の許可を取り消した。
判決が取り消しを命じた国の許可は、福島第一原発事故の後、厳しくなった新規制基準に基づき、関電が実施した安全対策に対する許可だ。裁判では、最大の地震の揺れの想定「基準地震動」が適切だったかどうかが主な争点となっており、判決はこの値が適切ではなかったと判断したとみられる。
原発の安全対策をめぐっては、国は2011年の福島第一原発事故の教訓から、13年に原発の安全対策を強化した新規制基準を作った。17年、原子力規制委員会はこの新基準を満たすとして、再稼働に向けた大飯3、4号機の安全対策を許可していた。
原告は近畿6府県や福井県などの住民約130人。
基準地震動は、各電力会社が設…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル