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Le guide sur la culture, la langue et l'histoire du Japon.

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lundi avril 20, 2020

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国内

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教室や職場「着替えの盗撮」規制できない? 秋田県・改正条例に「立法ミス」の指摘も(弁護士ドットコム)

20 avril 2020
Japonologie
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盗撮行為などの規制強化を目的とした秋田県の改正迷惑防止条例が4月1日に施行された。 【写真】レイプドラッグの卑劣な実態、検査キットで調査も 改正前の規制場所は「公共の場所」や「公共の乗り物」などとしていたが、改正後には「事務所、教室、貸切バスその他の特定かつ多数の人が集まる場所又は利用する乗物」が追加された。 また、盗撮目的で写真機等を差し向ける行為や設置する行為も規制されることになった。 ●改正の背景 秋田県では、2019年4月、秋田市の中学校の教室で男性臨時講師が女性職員のスカート内を小型カメラで盗撮したとされる事件が起きた。県警は学校の教室を「公共の場所」と解釈できないと判断して、盗撮行為に同条例を適用できずに立件を見送った。 事実上、学校での盗撮を許してしまうことに異論が噴出し、今回の改正に至ったという経緯がある。 改正条例には、自宅や浴場など全裸や半裸になるような場所で、そのような状態の人に対して理由なくカメラを向けたり、設置したりする行為も新たに規制された。 これらに違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されていたが、改正条例では常習の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになった。 ところが、「条例には立法ミスがあると考えられます」と疑問を投げかける弁護士もいる。迷惑防止条例に詳しい鐘ケ江啓司弁護士は、「改正により、例えば学校の教室で着替え中の人の姿の盗撮が規制から外れてしまった」と指摘する。くわしく聞いた。 ●どんな条文なのか? ーー秋田県迷惑防止条例の改正における盗撮規制のポイントは まず、当該規定を引用します。 第四条 何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。 一 人の身体に、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から接触し、又は直接接触すること。 二 衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。 三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。 2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる場所又は乗物において、下着等を撮影し、又は撮影しようとして写真機その他の機器を人に向け、若しくは設置してはならない。 一 公共の場所又は公共の乗物 二 事務所、教室、貸切バスその他の特定かつ多数の人が集まる場所又は利用する乗物 3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所(前項各号に掲げる場所を除く。)において当該状態でいる人を撮影し、又は撮影しようとして写真機その他の機器を当該状態でいる人に向け、若しくは設置してはならない。     同条例での盗撮規制は、4条2項の「衣服等で覆われている人の下着又は身体の盗撮」と4条3項の「衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人の盗撮」に大きく分類されます。 ●服を着た人のスカート内の盗撮の規制場所 「下着等(衣服等で覆われている人の下着又は身体)」の盗撮(4条2項)については、次の2つが対象になっています。 ・公共の場所又は公共の乗り物 ・事務所、教室、貸切バスその他の特定かつ多数の人が集まる場所又は利用する乗物 ですので、学校や会社事務室、カラオケボックス等の個室、タクシーなど複数の人が利用する場所が対象になると思います。 「多数の人」とは、「複数の者と同義で2名以上のことをいい、これには被疑者自身も含まれる」とするのが警察における一般的解釈です。規制対象にならない場所としては、一人暮らしの個人宅などが考えられます。 ●服を着替えている人への盗撮の規制場所 「衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人」の盗撮(4条3項)については、次の場所を規制しています。 ・住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所(前項各号に掲げる場所を除く。) 「前項各号に掲げる場所」とは、先ほど説明した、 ・公共の場所又は公共の乗り物 ・事務所、教室、貸切バスその他の特定かつ多数の人が集まる場所又は利用する乗物 のことです。 学校の教室は「特定かつ多数の人が集まる場所」ですので、教室で着替え中の人の姿態を撮影したとしても4条3項の対象にならないと考えられます。 ーーつまり、改正条例は「学校の教室で服を着た人のスカートの中を盗撮する行為」を規制できるものの、「学校の教室で着替え中の人を盗撮する行為」を規制できないということでしょうか そのように考えられます。これは条例の立法ミスでしょう。衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人を盗撮しても条例による規制の対象外となれば、軽犯罪法1条23号の問題になるのではないかと思われます。 また、児童を狙っていたような事例であれば、盗撮による児童ポルノ製造罪が成立することもあるでしょう。 ●性犯罪にくわしい弁護士も同意 鐘ケ江弁護士の見解については、性犯罪に詳しい奥村徹弁護士もブログ(4月2日付)で同意を示している。 ●秋田県警の解釈 学校教室の着替え中の盗撮を改正条例で規制できるのか。可否について秋田県警察本部に問い合わせた。4月6日、県警本部生活安全部生活安全企画課が電話で回答した。 ーー秋田県の改正条例では学校教室など「特定かつ多数の人が集まる場所」での着替えの盗撮は規制できないのでしょうか 規制対象になります。「特定多数の人が集まる場所」においては、「事務所、教室」と例示していますが、あくまでも例示です。 改正条例では、大きく4条2項で盗撮を規定して、4条3項で衣服を脱ぐ場所での盗撮を規制しています。どの盗撮の項を適用するのかについて、その犯行が行われた場所の状態で判断するものです。ほとんどのケースにおいて規制対象になっています。 着替えとなると、世間一般的に「更衣室」の札がかかっている更衣場で着替える場合もあれば、状態的に更衣場として使っている実態のある場所もあるわけです。 学校に十分な更衣場がないとすれば、体育の授業などで、教室や会議室などを一定時間、更衣室として使う場合があると思います。そういった場合は、教室は「衣服を脱ぐ場所」とされるので、4条3項を適用し、盗撮は当然、違反となります。 犯行が行われたときの場所の使われ方の問題なので、着替えとして使っている場所が通常「教室」と呼ばれる場所であっても、捜査して行く中で、犯行時に着替えをしている場所だとわかれば、「通常人が衣服を全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所」に該当すると思う。そうすると4条3項を適用する。「いつもはプールの授業の前には教室で着替えてます」という場合です。 ーー条文の「(前項各号に掲げる場所を除く。)」という文言によって、教室での着替え中の撮影は規制できなくなるという指摘について […]

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コロナ感染者、実際は50倍超か 米加州の抗体検査で推計(共同通信)

20 avril 2020
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 【ロサンゼルス共同】米スタンフォード大などの研究チームは19日までに、西部カリフォルニア州サンタクララ郡の住民を対象に新型コロナウイルスの抗体検査を行った結果を公表した。ウイルスに感染した人は4月初めの時点で同郡の人口の推計2.5~4.2%に上り、確認されている感染者の50~85倍に及んでいる可能性があるとしている。  研究チームは「実際の感染者は報告されている数よりもずっと多いことを示唆している」と指摘。推計を基にした致死率は0.1~0.2%と算出した。  ただ世界保健機関(WHO)の担当者は抗体検査について、誤った結果が示されるケースがあるとしている。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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安倍首相、「一日も早く現金を届ける」 与党に補正予算案成立の協力を要請(産経新聞)

20 avril 2020
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4/20(月) 10:41配信  安倍晋三首相は20日午前、首相官邸で開いた政府与党政策懇談会で、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済対策として実施する国民1人当たり一律10万円の給付を進めるため、自民、公明両党に令和2年度補正予算案の早期成立に向けた協力を求めた。首相は「一日も早く現金を国民の皆さまのお手元に届けられるよう自治体や関係機関と協力し、政府を挙げて全力で取り組む」と述べた。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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高須院長、1人外食に賛否両論…百田氏は支持「批判する人たちのほとんどはコロナなんかたいしたことがない思っていた連中」(スポーツ報知)

20 avril 2020
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 高須クリニックの高須克弥院長(75)が20日までに自身のツイッターを更新。1人で外食したことを報告し、賛否が巻き起こっている。  高須院長は19日夜、「僕は広い風通しのよいところで一人で八丁味噌うどんを食っています。僕はこのお店の今日の第1号のお客です」と報告。「無人の新幹線車両くらい安全な環境です。グリーンゾーンとわかった場所では我慢は不要です。半べそかいてる子供たちにも教えてあげてください」と続けた。  これに批判的な声が上がると、高須院長はうどんを食べている写真をアップした上で「誰もいない広いお店で美味しい八丁味噌うどんを食べているのを非難されるとは思いませんでした」とツイート。「僕は物凄く臆病者です。安全が確認できてから動きます」とし、無人の状況でもコロナを恐れて自粛することは「『羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く』です」と、失敗に懲りて必要以上に用心深くなり無意味な心配をすることを意味することわざを例にあげた。  また、作家の百田尚樹氏(64)が「高須院長に同情します。院長は1月から警鐘を鳴らし続けてきました。今回、外食する院長を批判する人たちのほとんどは、1月の時点ではコロナなんかたいしたことがない思っていた連中でしょう。君たちに言いたい。院長は君たちの誰よりも、何が危険で何が安全か知っている」とツイートすると、高須院長はこれを引用リツイート。  その上で「百田尚樹先生。僕をご理解くださり、空気に迎合せず、盲動する人々を啓蒙してくださり、ありがとうございます」と感謝し、「話は変わりますが、百田尚樹先生のスキンヘッドは潔くて素敵です。植毛プレゼントしません」とメッセージを送っていた。 報知新聞社 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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三重県、遊興施設に休業要請 6日まで、協力金50万円支給(共同通信)

20 avril 2020
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 三重県は20日、緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことから、県内のナイトクラブやカラオケボックスといった遊興施設などに、5月6日までの休業を要請した。応じた中小企業や個人事業主には協力金50万円を支給する。人の往来が盛んな岐阜、愛知両県と足並みをそろえた。  対象は他に、パチンコ店などの遊技施設やスポーツクラブなど。社会生活を維持する上で必要なスーパーやコンビニ、薬局などの施設は対象外とした。飲食店には、営業時間を午前5時から午後8時までとし、酒類の提供は午後7時までとするよう求める。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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動画解説 二週続けて雨の週明けに 太平洋側は強雨に注意(ウェザーニュース)

20 avril 2020
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ウェザーニュース 週明けの今日は朝から雨の降っているエリアがあります。西日本では段々と天気が回復する一方、北日本では雨のエリアが広がります。 低気圧や前線が東に移動するにつれて、西日本では徐々に雨が止むため帰り道は傘の置忘れに注意です。太平洋側を中心に一時的にザーザーと雨が強まり、雷雨になるおそれがあります。 雨のエリアは段々と東へ移動していき、西日本では天気回復します。北日本では雨のエリアが拡大し、夜は北海道でもほぼ全道で雨となります。 ウェザーニュース 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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【動画】20日の天気 – 東・北日本で雨 激しい雷雨も 関東は昼間も空気ヒンヤリ(20日7時更新)(ウェザーマップ)

20 avril 2020
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ウェザーマップ  きょう20日(月)は、西日本は天気が回復に向かいますが、東・北日本では広く雨となるでしょう。 関東では日中気温があまり上がらず、空気が冷たく感じられそうです。  午前中は、近畿から東北を中心に雨が降るでしょう。近畿や東海では、雷を伴って激しい雨となる所がありそうです。 太平洋側を中心に風が強まり、横殴りの雨となる見込みです。 午後は雨雲が次第に東に移り、関東の雨も夕方頃には止むでしょう。 夜は、東北や北海道で雨が降りそうです。  最高気温は、東海・北陸から西では20℃前後の予想です。 一方、東京など関東ではきのうより大幅に低くなりそうです。昼間も空気が冷たいため、暖かくしてお過ごしください。(気象予報士・石上沙織) 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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青森・弘前で火災、9歳女児と連絡取れず(共同通信)

20 avril 2020
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4/20(月) 7:16配信  青森県警によると、同県弘前市の住宅で19日深夜に火災があり、焼け跡から1人の遺体が見つかった。住人の女児(9)と連絡が取れておらず、身元の確認を進めている。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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女子大学生を殺人未遂容疑で再逮捕 クラクション注意され男性はねた疑い(CBCテレビ)

20 avril 2020
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 愛知県一宮市で19日、信号無視の疑いで逮捕された大学生の女が、男性を車ではね殺害しようとしたとして再逮捕されました。  警察によりますと、再逮捕された岡崎市に住む大学生倉橋早樹容疑者(24)は19日午前4時過ぎ、一宮市内の集合住宅の敷地内でクラクションをならしたところ、面識のない男性(54)から「うるさい」などと注意されたことに腹を立て男性をはね、全治1か月のけがをさせた殺人未遂の疑いが持たれています。  倉橋容疑者は「分からない」と容疑を否認しています。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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秋葉前広島市長が募らせる日本政府へのいら立ち NPT発効50年、核なき世界実現への思い(47NEWS)

20 avril 2020
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 核兵器の拡散を防ぐことを主な目的とし、5大国にのみ核の保有を認めた「核拡散防止条約」(NPT)は今年、発効から50年の節目を迎えた。2017年には、核兵器の開発や実験、使用を全面的に禁止する史上初めてとなる「核兵器禁止条約」が国連で採択された。広島市長を1999年から3期務め、「平和市長会議」(現・平和首長会議)の会長として「2020年までの核兵器廃絶」を提唱した秋葉忠利氏(77)は、NPTの役割と限界を指摘する。その上で、核兵器禁止条約に反対する日本政府の姿勢について「『唯一の被爆国』を名乗るのはおこがましい」と手厳しい。核なき世界の実現へ、秋葉氏にその思いを聞いた。(共同通信=徳永太郎、池田絵美)  ▽不誠実な核大国、NPTが果たした役割  発効から50年を迎えたNPTは、核保有国を縛る唯一の条約だった。①核軍縮②核不拡散③原子力平和利用―が3本柱だ。このうち、平和利用を問題視する人もいるが、当時はそういう状況の中でしか条約はできなかった。現実として受け止め、どのように使っていくかが大事なことだった。  NPTは、締約国が核軍縮交渉を誠実に行う義務を定めている第6条が重要だ。条約としては良かったが、問題は核保有国や、核の傘の下にある核依存国がこの核軍縮交渉義務を守らなかったことだ。  2014年、マーシャル諸島が、米国、英国、フランス、ロシア、中国の核保有5大国に加え、事実上の核保有国であるインド、パキスタン、北朝鮮、イスラエルの計9カ国に対し、第6条を実行するよう求め、オランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ)に提訴した。  マーシャル諸島では、静岡県焼津市のマグロ漁船「第五福竜丸」が被ばくしたビキニ環礁での水爆実験をはじめとして、米国が1946年~58年に計67回の核実験をした。管轄権の問題などから訴えは退けられたものの、核大国がいかにひどい政治をしてきたかが明らかになった。強制力がないにしろ、(核軍縮の)方向性を明確に示したNPTという条約があったにも関わらず、第6条を守らず、それを無視した国々があったということだ。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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