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Le guide sur la culture, la langue et l'histoire du Japon.

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jeudi janvier 23, 2020

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国内

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西武園ゆうえんちを来年改装「古さを逆手に」森岡氏(日刊スポーツ)

23 janvier 2020
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70周年記念事業として、来年改装オープンを目指す「西武園ゆうえんち」(埼玉県所沢市)の記者会見が23日、都内のホテルで行われた。100億円を投資。大阪市のアミューズメント施設「USJ」の経営を再建した「刀」の森岡毅代表取締役CEO(47)と2年前から組んで構想を練りながら、「1960年代の心温まる幸せに包まれるテーマパーク」を目指す。 席上、西武ホールディングスの後藤高志代表取締役社長(70)は、「成功する確信を持っている」と力説した。森岡CEOも、「古さを逆手にとり、日本人の原体験から幸せを届けられるようにする。新しさと懐かしさを同居させ、これまで足を運んでない年齢層の人にも来てほしい」と語った。具体的な開業の時期は、今秋に発表の予定。 西武園ゆうえんちは1950年(昭25)に開業した。88年度に約194万人もの入場者数を記録したのがピークだった。その後、バブルの崩壊、施設の老朽化などで徐々に減少し、18年度は約49万人にまで落ち込んでいた。改装工事は、営業を継続しつつ行われる。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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長崎市長射殺の確定囚死去 無期懲役の城尾哲弥受刑者(共同通信)

23 janvier 2020
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 長崎市で2007年、選挙運動中の伊藤一長前市長=当時(61)=を射殺したとして、殺人や公選法違反(選挙の自由妨害)罪などで無期懲役の判決が確定し、服役していた元暴力団幹部、城尾哲弥受刑者が大阪医療刑務所で死亡したことが23日、関係者への取材で分かった。72歳だった。  確定判決によると、城尾受刑者は07年4月17日夜、市の対応への不満から現職だった伊藤前市長を恨み、選挙事務所近くの歩道上で拳銃を2発撃ち、殺害した。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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武漢の危険レベル引き上げ 外務省、新型肺炎(共同通信)

23 janvier 2020
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 外務省は23日、新型コロナウイルスの肺炎が発生した中国・武漢市の感染症危険情報について、不要不急の渡航の中止を促す「レベル2」に引き上げたと発表した。これまでは4段階の危険度の中で一番低く、渡航に注意を促すレベル1だった。武漢市以外の中国はレベル1を維持した。  西村明宏官房副長官は記者会見で、世界保健機関(WHO)の緊急委員会や中国の状況を注視し、感染拡大防止へ万全を期すと強調。外務省は最新情報の入手や感染予防に努めるよう呼び掛けた。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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野党、自民にやじの事実確認要求 「だったら結婚しなくていい」(共同通信)

23 janvier 2020
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 立憲民主、国民民主両党は23日、選択的夫婦別姓導入を訴えた野党の衆院代表質問に自民党議員が「だったら結婚しなくていい」とのやじを飛ばしたとされる問題について、衆院議院運営委員会理事会で自民に事実関係の確認を求めた。自民側は持ち帰った。  高木毅議運委員長(自民党)によると、野党側は理事会で自民党の杉田水脈衆院議員を名指しして「多くの女性が不快な思いをした」と批判。本人の発言かどうかと、撤回・謝罪の意思の有無を尋ねるよう要求した。自民側は「確認していない」と述べるにとどめた。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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在宅酸素吸入の引火事故、8カ月間で死亡4件 – 厚生労働省が集計公表(医療介護CBニュース)

23 janvier 2020
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 厚生労働省は22日、在宅酸素療法に関する重篤な健康被害の概要を公表した。在宅で主に肺の病気の治療に使う「酸素濃縮装置」などの使用中に引火したとみられる火災事故を取りまとめたもので、2019年1月から8月までの8カ月間で患者が死亡したケースが4件あった。厚労省は、患者やその家族らに対し、たばこやストーブなど火気の取り扱いに気を付けるよう呼び掛けている。【新井哉】  厚労省が公表したのは、日本産業・医療ガス協会の集計で、被害状況や原因などが盛り込まれている。同協会は03年以降、火災による事故について取りまとめている。それによると、19年1月から8月までの間、計5件報告されており、死亡した4件はいずれも焼死だった。原因(推定を含む)に関しては、不明が3件、喫煙、電気ストーブ引火がそれぞれ1件だった。  酸素濃縮装置は、室内の空気を取り込んで圧縮し、酸素を管で患者に送る仕組み。慢性閉塞性肺疾患(COPD)や肺結核の後遺症など、呼吸が困難になる疾患の患者が在宅で生活するために使われている。  厚労省は、高濃度の酸素を吸入中に、たばこなどの火気を近づけるとチューブや衣服などに引火し、重度の火傷や住宅の火災の原因となると指摘。患者らに対し、▽使用中は装置の周囲2メートル以内に火気を置かない▽酸素を吸入中はたばこを吸わない▽医師の指示通りに酸素を吸入する-といった注意事項を挙げている。 CBnews 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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中国の新型肺炎発症者571人に(共同通信)

23 janvier 2020
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1/23(木) 9:28配信  【北京共同】中国国営の中央テレビ(電子版)は23日、新型コロナウイルスによる肺炎の発症者が新たに確認され、中国内で計571人になったと伝えた。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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健康長寿祈る「笹酒祭り」、奈良 大安寺、がん封じの御利益(共同通信)

23 janvier 2020
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 奈良市の大安寺で23日、青竹に入れた温かい日本酒を飲み、健康長寿を祈る「笹酒祭り」が開かれた。がん封じの御利益があるとされる。  奈良時代、光仁天皇が青竹に入れて温めた「笹酒」を飲んで長生きし、62歳で即位したという故事に由来する。  日本酒は長さ約1メートルの青竹に入れ、たき火で温める。参拝客は「笹娘」と呼ばれる着物姿の女性から、小さな竹の器についでもらう。おかわりは自由という。  静岡県藤枝市から夫と来た磯部久美子さん(66)は「夫が毎年祭りに訪れていたら、私の大腸ポリープも治ったので、お礼参りで来ました」と笑顔だった。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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メキシコでも新型肺炎疑い 武漢訪問の男性、確認急ぐ(共同通信)

23 janvier 2020
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 【ロサンゼルス共同】メキシコのロペスオブラドール大統領は22日、定例の記者会見で、新型コロナウイルスの感染が疑われる男性患者が北東部タマウリパス州で見つかり、確認を進めていると明らかにした。地元メディアによると、患者は大学教員の男性(57)で、先月下旬以降に中国・武漢を訪れていた。  男性は今月10日に帰国した後、最近になってせきや鼻水などの症状を訴えた。現在は隔離された環境に置かれており、保健当局は早ければ23日にも結果が判明する見通しだとしている。  新型コロナウイルスを巡っては21日に米国でも感染者の確認が発表されている。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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玄海町長が午後1時から記者会見(共同通信)

23 janvier 2020
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1/23(木) 9:01配信  福井県敦賀市の建設会社「塩浜工業」側から現金100万円を受け取ったことが判明した佐賀県玄海町の脇山伸太郎町長は23日、同日午後1時から町役場で記者会見を開くと発表した。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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「車を盗まれた側の賠償責任」を否定した最高裁 判断の指標となりうる「補足意見」も(弁護士ドットコム)

23 janvier 2020
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盗まれた車が交通事故を起こしたとき、車の持ち主は賠償責任を負うのかどうかが争われていた裁判で、最高裁第三小法廷(林景一裁判長)は1月21日、車の持ち主の賠償責任を認めた二審判決を破棄し、損害賠償請求を棄却した。 裁判の争点は、賠償責任の根拠となる不法行為責任(民法709条)の成立要件である、(1)車の持ち主の「管理上の過失」が認められるのか、(2)管理上の過失と事故発生との間に相当因果関係が認められるのか、という2点だった。 一審は、(1)管理上の過失を認めたものの、(2)相当因果関係がないとして会社の責任を認めなかった。対する二審は、(1)管理上の過失も(2)相当因果関係も肯定して会社の責任を認めていた。 最高裁は、(1)管理上の過失が認められないとして、車両の所有者である会社の責任を否定し、一審・二審とも違う理由を示した。 今回の一審・二審・最高裁が三者三様の判断となったように、過去の裁判例でも判断が分かれており、最高裁がどんな判断をするか注目されていた。 これらの注目点に最高裁はどう答えたのか。今回の判決について、民事交通事故賠償に詳しい新田真之介弁護士に解説してもらった。 ●「個人所有の車が盗まれた場合の責任」とは別物 今回の判決は、会社が内規を定めてエンジンキーの保管場所を指定していたものの、従業員がその内規を守らずにエンジンキーを車内の日よけにはさんで駐車していたというケースです。 会社には自動車保管上の過失がないとして、相当因果関係の判断に入ることなく不法行為責任(民法709条)を否定しました。 ここで注意が必要なのは、今回のケースでは会社自身の不法行為責任(民法709条)のみが争点となっており、従業員個人の不法行為責任(民法709条)や、その従業員の過失を前提とした会社の使用者責任(民法715条)はそもそも争点となっていないということです。 つまり、個人所有の車が盗まれたような場合に、今回の判決をそのままあてはめて考えることはできないということに注意する必要があります。 また、今回の最高裁判決は、そもそも自動車所有者の保管上の過失がないという部分で所有者の責任を認めなかったため、相当因果関係については言及していません。 ただ、多数意見ではないものの、林景一裁判官の補足意見が判決末尾に付されていて、主に下記(a)・(b)の2点について参考になります。 ●(a)最高裁昭和48年12月29日判決(昭和48年判例)の射程 昭和48年判例は、タクシー会社の駐車場にエンジンキーを差し込んだまま、道路に近い入り口付近に駐車させていたところ、盗まれて2時間後に事故が起きたという事例でした。 当時の最高裁は、次のように判示しました。 「自動車の所有者が駐車場に自動車を駐車させる場合、右駐車場が、客観的に第三者の自由な立入を禁止する構造、管理状況にあると認めうるときには、たとえ当該自動車にエンジンキーを差し込んだままの状態で駐車させても、このことのために、通常、右自動車が第三者によって窃取され、かつ、この第三者によって交通事故が惹起されるものとはいえないから、自動車にエンジンキーを差し込んだまま駐車させたことと当該自動車を窃取した第三者が惹起した交通事故による損害との間には、相当因果関係があると認めることはできない」 昭和48年判例は、エンジンキーを差し込んだまま放置したという過失があったとしても、駐車場が「客観的に第三者の自由な立ち入りを禁止する構造、管理状況」にあるから、「相当因果関係がない」として、責任を否定した事例と考えられていました。 もっとも、第三者が容易に立ち入れる駐車場(今回のケースのように、駐車場が公道に面していて、公道との間に塀や柵が設けられていない駐車場)だった場合はどうなのかについて疑問の余地がありました。 林裁判官の補足意見はこの昭和48年判例について、次のように述べています。 「同判例は、当該事案の下で、駐車場が『客観的に第三者の自由な立入を禁止する構造、管理状況』にあることを重視して自動車所有者の不法行為責任を否定したものであることは明らかであるが、駐車場が『客観的に第三者の自由な立入を禁止する構造、管理状況』にない場合に、直ちに不法行為責任を肯定すべきとする趣旨のものでないことも、また明らかである」 つまり、昭和48年判例は「第三者の自由な立ち入りを禁止する構造」であることから所有者の不法行為責任を否定したけれども、容易に第三者の立ち入りを許すような駐車場の構造であったとしても、それだけで直ちに所有者の不法行為責任が認められるというわけではないと述べているわけです。 この補足意見を読む限り、「車両の保管状況」は、所有者の自動車管理上の過失についての判断要素であると同時に、相当因果関係(※)の判断要素にも関係するものであって、「過失についての考慮事情はこれとこれで、相当因果関係についての考慮事情はこれとこれ」などと別々に分けずに、総合的・一体的に考えているのではないかと推測することができます。 (※)ただし、林裁判官の補足意見は、「相当因果関係」という文言を直接は用いておらず、「発生した交通事故が自動車所有者の保管上の過失によるものであるか否か」という表現をしています。 ●(b)相当因果関係の判断基準 林裁判官の補足意見では、次のように述べられています。 「個別の事情を踏まえつつ、駐車場所や、エンジンキーの置き場所を含めた駐車方法等の諸事情に照らして、自動車所有者が第三者による運転を容認したといわれても仕方ないと評価し得ることなどから、事故の発生についても予見可能性があったといえるような場合であるか否かとの観点から、総合的に検討すべきである」 あくまで「総合判断」とはしながらも、この補足意見から一応規範のようなものを抽出するとすれば、「第三者による運転を容認したといわれても仕方ないと評価」できるような事情が認められる場合で、さらに、(車両の盗難についてだけでなく)「事故の発生についても予見可能性があったといえるような場合」という、かなり高いハードルをもうけていることがわかります。 その理由として、「自動車を駐車する行為から交通事故の発生までには、第三者による窃取という故意行為と第三者による交通事故の惹起という過失行為が介在する」ことを挙げています。これ自体は一般的にも理解しやすいものかと思います。 ●車両を所有する人は今後どうふるまうべきか 今回の最高裁判決からは、盗まれた車の持ち主に盗難車の事故についての賠償責任が認められるための要件はとても厳しいものであることがわかります。 一方で、公道から誰でも容易に立ち入ることができる状態でエンジンキーをさしたまま長期間放置していたり、事故の危険があるのを具体的に知りながら何ら対策を講じないままにしていたりしたことで所有車両によって事故が発生した場合には、所有者の賠償責任が肯定されるケースも考えられます。 自動車を保有する個人や会社の方は、いま一度、盗難のための対策や、車両や鍵の保管状況を見直すきっかけにしていただきたいと思います。 【取材協力弁護士】新田 真之介(にった・しんのすけ)弁護士交通事故(人身事故、物損事故、損害保険、過失割合)の訴訟・示談交渉を専門に取り扱う。特に、遷延性意識障害や高次脳機能障害、脊髄損傷などの重度後遺障害事件に注力。福岡県出身。東京大学法科大学院修了。事務所名:新田・天野法律事務所事務所URL:http://www.nitta-amano-law.com/ Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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