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Le guide sur la culture, la langue et l'histoire du Japon.

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mardi décembre 31, 2019

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江原啓之 「初詣」に行く前に心にとめてほしい「神社に参拝する意味」(婦人公論.jp)

31 décembre 2019
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日本人の習慣として根づいている「初詣」。神社に詣でる本来の意味とは何でしょうか? 高野山とともに世界文化遺産に登録をされている丹生都比売(にうつひめ)神社(和歌山県)を、江原啓之さんが訪れました。聖地で感じたエナジーとは? 宮司の丹生晃市さんと語り合います(構成=湯川久未 撮影=岸隆子) 【写真】ご神犬・すずひめ号が産んだ子犬は… * * * * * * * ◆神社というのは、祓い、祈り、願う場所 江原 15年前、丹生都比売神社のお宮が世界文化遺産に登録されたのは、「神道と仏教が融合した文化的景観」が認められてのことだそうですが、霊場・高野山、そして弘法大師・空海ともつながりが深いのですか? 丹生 弘法大師が高野山を開く際、丹生都比売大神(にうつひめのおおがみ)の御子・高野御子大神(こうやみこのおおがみ)が狩人に化身して、高野山まで導いたという話が残っています。 江原 そのとき、黒と白の犬を連れていたそうですね。 丹生 ええ。私どもの神社では2年前「すずひめ号」という白の紀州犬を奉納いただくことになり、「ご神犬」として迎えたのも、その伝説を広く知っていただくためなのです。 江原 「ご神馬(しんめ)」が奉納される神社はありますが、ご神犬は珍しいですね。ご神馬といえば、そもそも絵馬は、馬を奉納できないかわりに「絵」にして奉納したのが起源。それなのに、最近では「合格できますように」など、個人的な願望ばかり記すようになっているのは問題だなと感じています。宮司はどう思われますか? 丹生 私は、神社というのは、祓い、祈り、願う場所だと思っています。祓うことで本来の自分を取り戻し、「人間って素晴らしい」ということに気づいて、神様の前で祈る。願いごとをするのは、その後です。 江原 神社に自分のお願いごとだけをしに行くという考え方が、そもそも「小我」ですよね。「自分から“出すもの”は小さく、でも“もらうもの”は大きく」なのですから。今、みんな見返りを求めすぎている気がします。 丹生 「願い」というのは、つまり「その人がどう生きていきたいか」ということですよね。神様にお伝えしたからには、そこに向かって努力することが絶対必要で、神社は、その努力を誓う場だと思います。また、「祈り」と同じように「実り」を感謝することも大切。神様の“おかげ”をいただいて育った作物を、その土地で食べる。それによって、パワーをさらに神様からいただけます。 江原 今日は「天野米(あまのまい)」という地元特産のお米もいただきましたが、とてもおいしかったです。最近、私は肉や乳製品をやめて、昔ながらの「和食」をいただいているのですが、まさに本物の“ごちそう”でした。 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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ゴーン被告 裁判を逃れレバノンに出国(FNN.jpプライムオンライン)

31 décembre 2019
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FNN.jpプライムオンライン 特別背任などの罪に問われ保釈中の日産自動車前会長・カルロス・ゴーン被告について、海外メディアは30日、「裁判を逃れ、レバノンへ向け出国した」と一斉に報じた。 複数の海外メディアによると、ゴーン被告は、30日までにプライベートジェットで国籍を持つレバノンの首都ベイルートに入ったという。 特別背任などの罪で起訴されたゴーン被告は、2019年4月に保釈され、その条件としてパスポートを弁護士に預け、海外に出国できないことになっていた。 アメリカのウォールストリート・ジャーナルは、関係者の話として、「日本では公正な裁判を受けられないという考えから出国を決めた」と報じているほか、「数日中にも現地で記者会見を開き、出国について説明する可能性がある」と伝えている。 FNN 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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死体遺棄容疑で男逮捕、東京 54歳、「母と少しでも一緒に」(共同通信)

31 décembre 2019
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 自宅マンションに母親とみられる遺体を約2年間放置したとして、警視庁西新井署は31日までに、死体遺棄の疑いで、東京都足立区、職業不詳戸田先容疑者(54)を逮捕した。容疑を認め、「母が生前言っていた『親子とネコの3人でずっと暮らしたい』という言葉を遺言と捉え、少しでも長く一緒に暮らそうと思った」などと供述している。  西新井署によると、戸田容疑者は母親の美弥子さん(80)と2人暮らしで、「脳梗塞などを患っていた母親を介護していたが、2018年1月に死亡した」と説明している。遺体は複数枚重ねたポリ袋に入れられ、目立った外傷はなかった。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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ゴーン被告 帰国した場合、しなかった場合 裁判はどうなるのか(産経新聞)

31 décembre 2019
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 会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)がレバノンに渡航していた場合、海外渡航を禁じた保釈条件に違反することになる。帰国後に保釈が取り消され、収容される可能性がある。帰国しなかった場合は公判を開くことはできず、事件の審理に大きな影響を及ぼすのは必至だ。 【写真】レバノンにあるゴーン被告の自宅ガレージ  刑事訴訟法は、被告が証拠隠滅のほか、裁判所が定めた保釈条件に違反したと判断されれば保釈を取り消し、保釈保証金も没収すると規定。ゴーン被告のレバノン渡航が明らかになれば、保釈が取り消され、納付された計15億円の保釈保証金も没収される。保釈の取り消しは検察官による請求だけでなく、裁判所の職権で判断することが可能だ。  ゴーン被告の保釈には(1)都内に住み、住居の出入り口などに監視カメラを設置(2)日産幹部ら事件関係者との接触禁止(3)パスポートを弁護人が管理し、海外渡航は禁止(4)通信環境が制限されたパソコンや携帯電話の使用-など約10項目の条件が付けられていた。  ゴーン被告の公判をめぐっては、来年4月21日に金融商品取引法違反事件の初公判を開く案を東京地裁が示し、その後は集中的に審理を進める日程で調整が進められていた。ただ刑訴法は、3年以下の懲役、禁錮または50万円を超える罰金に当たる事件の被告は公判に出頭しなければ開廷できないと規定しているため、ゴーン被告が帰国しなかった場合、公判を開くことはできない。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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ゴーン被告の保釈保証金15億円没収か 無断出国の可能性(AbemaTIMES)

31 décembre 2019
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 ゴーン被告の海外渡航によって今後、保釈が取り消され、15億円の保釈保証金は没取される見込みだ。 【速報】ゴーン被告 保釈保証金“15億円”没取か  東京地裁は事実関係を確認中としているが、ゴーン被告の保釈を認める条件だった海外への渡航禁止に変更はないとしている。裁判所は職権などで保釈を取り消すことができ、今後はその手続きが進められる見込み。保釈が取り消された場合、ゴーン被告が納めた保釈保証金15億円は没取される。  ゴーン被告は金融商品取引法違反の罪などで起訴されているが、初公判の期日は決まっていなかった。東京地裁は「今後の裁判の進め方については未定」としている。(AbemaTV/『AbemaNews』より) 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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冬の嵐の大晦日 北日本で雨や雪が降り、風も吹き荒れる(ウェザーニュース)

31 décembre 2019
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 今日31日(火)大晦日は発達中の低気圧や前線の通過に伴い、北日本で雨や雪が降り、全国的に風が強まります。冬の嵐の大晦日となる見込みです。  すでに北海道は上空に寒気が流れ込んでいるため、雨から雪に変わっている所が増えてきました。9時の段階で、道東の各地や道南の沿岸で雨になっている一方で、日本海側や道央、道南の内陸部は雪が降っています。東北も北部の山間部は雪です。  寒気がさらに南下する夜は雪の範囲が拡大し、内陸部や山沿いは大雪のおそれがあります。短時間で急激に積雪が増加する所がありますので、路面状況の悪化には要注意です。 風が吹き荒れ、40m/sの暴風のおそれ  また、全国の広い範囲で風も強まってきています。9時30分までの最大瞬間風速は山形県小国で29.2m/s、新潟県巻で25.7m/s、北海道根室で23.5m/s、島根県西郷で21.6m/sを観測しました。  これから夜にかけて低気圧が発達するため、風はさらに強まります。瞬間的には30~40m/sの暴風となるおそれがあり、雪が降る地域では吹雪によるホワイトアウト、それ以外に地域も含め、鉄道など交通機関の乱れや飛来物などに警戒が必要です。 ウェザーニュース 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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新井浩文被告人に実刑判決、本当に「画期的」? 性暴力事件への影響を考える(弁護士ドットコム)

31 décembre 2019
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2019年は性暴力事件に対し、大きな注目が集まった年だった。きっかけは、3月に相次いで報道された4件の無罪判決。これをうけ、性暴力のない社会を求める「フラワーデモ」が始まり、性被害について語りあう動きが全国各地に広がっている。 司法への強い批判もあった一方で、実刑判決が出て大きく報道されたものもあった。派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交の罪で懲役5年の実刑判決を受けた俳優の新井浩文被告人の事件だ。新井被告人は即日控訴している。 4件の無罪判決のイメージが強かったからか、判決を「画期的」と評価する声もあったが、性犯罪事件に詳しい上谷さくら弁護士は「今回のような事実認定に基づく判決は、これまでにも当然のように下されている」と一歩引いた見方をしている。判決の評価を聞いた。 ●「暴行」が認められたか まず、新井被告人の事件の判決がどのようなものだったか、振り返っていきたい。 裁判の争点は、(1)新井被告人が、強制性交等罪(刑法177条)の要件である「暴行」を用いて性行為をしたか、(2)新井被告人が女性の合意があると誤信することはなかったか(故意の有無)、の2点だった。 強制性交等罪の「暴行」については、「被害者の年齢、精神状態、行為の場所、時間等諸般の事情を考慮して、社会通念に従って客観的に判断されなければならない」とされている。 判決は、新井被告人がした暴行について「制圧的と言うほど強度」ではないとしつつ、あかりの消された自宅寝室内で2人きりであり、体格差もあることから「女性が物理的、心理的に抵抗することが困難な状況であった」と判断した。 今回のように、様々な要素を検討して暴行・脅迫を認定した判決はこれまでにも多くあると上谷弁護士は話す。 「『画期的』『刑法改正の際の付帯決議で被害者の精神状態について裁判官が研修すべきとされており、その成果の表れ』などと評価する向きもありますが、これが特別であるかのような評価は誤りだと考えます。たしかに、研修によって裁判官の意識が高まった面はあると思いますが、刑法改正前から今回のような判決は多く下されていました」 ●被害者の行動「検察の立証しやすさを助けた」 被害者の証言が採用されたことも大きい。 女性と新井被告人の供述は、暴行や女性の抵抗の内容について食い違っていたが、判決は、被害者の証言を「信用性は高い」とし、女性の証言を元にして事実を認定している。こうした判断は「珍しくない」という。 「重要部分について記憶しているが、細部については覚えていない、というのはむしろ普通のことです。一見不利と思えるようなことも正直に話している、ということは被害者の証言の信用性を高めます。あえて嘘をついて、被告人を陥れるような必要性がないというのも重要なことです」(上谷弁護士) また、判決では、被害後にとった被害者の行動も重視されている。 例えば、 ・新井被告人が事後にお金を渡そうとしたが、強く拒否した ・自宅を後にした後、店関係者に被害を打ち明け、数時間以内に警察署で相談した ・事件から数日以内に、具体的な被害内容のメモを作成した といった客観的な経緯が、性行為に合意しておらず抵抗したという女性の証言と合っていると評価された。 これについて、上谷弁護士は「被害者のその後の『分かりやすい行動』が、検察の立証しやすさを助けたことは間違いないと思います」と述べる。 「被害から時間がたってしまうと、被害者の記憶もかなり薄れます。正確な供述が取れないこと、物証がなくなっていることなどから、立証が難しくなる傾向にあるので、メモに残すことは大事です。 今回は、新井被告人が『悪いことしちゃったね』と言って無理矢理お金を渡そうとしたこと、被害者がこれを拒絶したことも要素として大きいです」 ●見知らぬ相手からの性被害の方がまれだが… では、今回の有罪判決は、他の性犯罪事件に影響を及ぼすのだろうか。 性被害で一番多い類型は、新井被告人の事件のように初対面の間で起こるものではなく、顔見知り同士のものだ。 2014年の内閣府調査によると、異性から無理やり性交された経験のある人のうち、顔見知りから被害を受けたという人は約75%ともっとも多く、全く知らない人から受けたという人は約11%にとどまっている。 一方で、2014年の強姦検挙件数を被害者と被疑者の関係ごとに見ると、「面識なし」が49.1%なのに対し、「面識あり」、「親族」が50.9%だ。 「面識あり」の検挙数は年々増加傾向にあるものの、「無理やり性交」被害の約75%が顔見知りからという内閣府調査とは差が見られる。 この差は、どうして生じているのだろうか。一つに、知り合いからの性被害は申告しづらいといった事情も関係していると考えられる。 内閣府の調査によれば、そもそも被害を受けた女性の7割はどこにも相談しておらず、警察に連絡した人は4.3%にとどまる。知り合いからの被害であれば、被害にあったこと自体信じられなかったり、関係性から被害を告発できなかったり逡巡したりするケースもある。 他の理由として、現在の法律の壁もある。 刑事事件では検察側が「暴行・脅迫があった」と立証しなければならない。 明らかな暴行脅迫がない場合に「知り合い間の性被害を『暴行』と認定するのは困難」と判断されるケースが多いと上谷弁護士はいう。例えば、性行為は密室で行われることが多いが、「なぜ密室に二人きりの状態になったのか」も問われるという。 「無理やり引きずり込んだとか、泥酔していたのに連れ込んだというのなら構成要件に当てはまりますが、例えばそこがラブホテルで、防犯カメラでも普通に二人で歩いて入っている場面が映っていると『嫌なのに無理やりされた』というのは難しいです」 被害者支援の現場からは、警察から「知らない人からの加害でないと強姦は成立しない」と言われ被害届が受理されなかったり、加害者が「被害者の同意があった」と述べたことなどで不起訴処分になったりする事例が報告されている。 酔っ払って記憶がなかったり、特定の場面や時間の記憶が抜け落ちる「健忘」により、記憶が途切れ途切れであったりする被害者も多い。目撃者も物的証拠もない中で、被害届提出の段階で警察官を納得させられるだけの証拠を求められ、被害者は立件の壁に突き当たっている。 上谷弁護士は「残念ながら、この事件が懲役5年の判決となったからといって、顔見知り同士のケースが立件されやすくなるということはないと思う」と話した。 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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ゴーン被告、無断出国か 複数の法曹関係者(産経新聞)

31 décembre 2019
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 会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)が日本を出国したと海外メディアが報じている問題で、ゴーン被告が東京地裁の保釈条件に反し、無断で出国した可能性があることが31日、複数の法曹関係者の話で分かった。  複数の法曹関係者によると、海外への無断渡航を禁じた保釈条件の緩和など、変更があったという情報はないとしており、東京地検は出国の有無について事実確認を急いでいる。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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「死ぬまで容疑者にされる」警察の強引な「DNA採取」に警鐘、約120万件登録・・・進む監視社会(弁護士ドットコム)

31 décembre 2019
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犯罪捜査などに生かすため、警察が運用しているDNA型データベース。登録はおよそ120万件あり、この10年で約100万件という急スピードで増加している。 警察としてはデータはあればあるほど良い。しかしその結果、軽微な事件でも「任意」の名目でDNAが採取されることがある。 現在、名古屋地裁では「迷子になったペットを探すチラシを電柱などに貼った」などの理由で警察からDNAを採取・保管されているとして、データの抹消や慰謝料を求める裁判が複数起きている。市民側の代理人を務める川口創弁護士はこう語る。 「『任意捜査』と言うが、実際にはろくな説明もなく無制限に採取している。採取を目的に、本来必要がない軽微な犯罪でも『取り調べ』が行なわれている」 「DNAの管理について明確な法律はなく、国家公安委員会の規則があるだけだ。削除されるのは『死亡』と『必要がなくなったとき』。その事件の捜査が終わっても、将来の捜査のために『必要』となる。一度採取されると、地域の犯罪の被疑者として一生疑われる」 「究極の個人情報」とも言われるDNAデータを警察はどう扱うべきなのか。川口弁護士も参加した、ジャーナリズムNGO「ワセダクロニクル」と「週刊金曜日」の共催シンポ(11月17日)の内容を紹介したい。 ●ペットを探すチラシでDNA採取の必要性はある? 2014年8月、街なかに行方不明になった犬を探すチラシ9枚を貼った名古屋市の女性(50代)が愛知県警から取り調べを受けた。名古屋市には「屋外広告物条例」といって、電柱などにチラシを貼ることを原則禁止とする条例があるからだ。 女性は不起訴になったが、取り調べのときに指紋や写真に加えて、DNAも採取されていた。 確かに女性の行為は条例違反かもしれない。しかし、捜査が必要なのだろうか。犬のチラシに罰するに値するほどの違法性があるのだろうか。はがすよう行政指導すれば済むことなのではないかーー。 女性は警察にDNAデータなどの削除を求めた。しかし、回答がなかったため、2019年6月、プライバシー権を保障した憲法13条などに反するとして、国を相手に裁判を起こした。 川口弁護士によると、国は裁判の中で、現在女性のデータは保管していないと明かしたという。しかし、いつ削除されたかは不明。川口弁護士は「憲法論争をしたくないから削除した」可能性もあるとみている。採取されたデータはかくも曖昧な基準で保管されている。 愛知県ではこのほか2019年1月、用水路で釣りをしていた、あま市の男性(20代)が進入禁止の場所に入ったとして取り調べを受け、指紋や写真、DNAを採取されている。この男性も国と県にデータの削除などを求めて、同年9月に提訴した。 ●精度向上も、「冤罪」を招く可能性はなくならない DNAデータが多ければ、なにか事件が起きてもすぐに犯人が見つかるかもしれない。ひいては社会の安全につながるのではないか、という考え方もあるだろう。 これについて川口弁護士は「冤罪」の可能性を指摘する。 「自分が担当した無罪事件のうち1件は警察のでっちあげが疑われるものだった。警察がDNAを付着させる可能性もあり、そうなると反論できなくなってしまう」 DNA型鑑定を過信したために無実の菅家利和さんから17年半も自由を奪った「足利事件」の時代から、精度は飛躍的に進歩しているという。 ただし、採取過程に人が介在している以上、ミスや意図的な取り違え・付着などの可能性はぬぐえない。菅家さんが無実なのに「自白」させられていたことを思えば、こうしたリスクがないとは言い難い。 ●「監視社会は民主主義の根幹にかかわる」 「監視社会」が広がっていけば、我々のプライバシーや自由が侵害される危険性もある。川口弁護士は次のように説明する。 「多くの人は警察に監視されているとしたら、『模範的な生き方』『お行儀の良い国民であること』を強いられる。監視社会は民主主義の根幹にかかわる危機だ」 「利便性や身の潔白のために情報を提供しようと考える人もいるが、『利便性』や『安全』に流されずに、自分らしく生きていくために情報を自分で決定していく意識が求められる」 ●DNA型データベースにも「法整備」が必要 実はDNA型データベースは欧米の方が先に制度を整えている。2010~12年に開催された国家公安委員長主催の「捜査手法、取り調べの高度化を図るための研究会」が出した最終報告書では、欧米諸国は日本よりも多くのデータを持っているとして、拡充が提言されている。 その後、警察庁は2012年9月、「DNA型データベースの抜本的拡充に向けた取組について」(警察庁丁鑑発第906号)という通達で、積極的にDNAを採取するよう全国の警察に促した。 「監視社会ニッポン」と題し、警察とDNAの問題を取材しているワセダクロニクルの渡辺周編集長はこう語る。 「諸外国ではDNAを取っているから、日本でもデータベースを整備しないといけない。そんな風に手段と目的が入れ替わっているのでは。赤信号で渡っただけとか、(DNAを採取する範囲が)広がっていくのが怖い」 たとえば、ドイツではDNAの採取を殺人などの重大犯罪と性犯罪に限定しており、データ抹消の要件も法律で定めているという。 日本でも法整備が検討されたことはあった。渡辺編集長はこう説明する。 「警察は当初、義務化すると取りやすくなると考え、法制化を考えていた。しかし、やってみると任意でも取れる。そうすると、法律で枠を決めた方がやりにくくなる。つまり日本の市民は舐められている」 一方で、法律があれば良いかというと必ずしもそうではない。川口弁護士によれば、イギリスにも法律はあるが、実際にはほぼ無制限にDNAが採取されているという。 「ただ法律をつくれば良いということではない。プライバシーなどの権利をもっと自分のものにして、自分たちの何が脅かされているのかという意識を持たないといけない。人権・民主主義を守るためにどういう法律要件が必要かを国民的に議論して、適切な内容の法律をつくっていくことが大事」(川口弁護士) ●「顔も指紋もDNAも拒めます」 会場の参加者からは、「任意のDNA採取」を拒否して逮捕されることはないのかという質問もあった。 川口弁護士は「顔も指紋もDNAも拒める。微罪で逮捕となれば、不当な逮捕となる。警察に『令状持ってきてください』と言えばいい」と説明する。 ここで参考になるのは、冒頭の女性のようにペットを探すチラシを電柱などに貼って、2014年5月に任意聴取を受けた名古屋市の男性(50代)の事例だ。 この男性は、警察から任意聴取を受けた際、指紋と掌紋、顔写真などを撮られたが、DNAの採取は拒否した。 書類送検され、不起訴になった男性は現在、捜査が行き過ぎだったとして、愛知県を相手に慰謝料100万円を求める裁判を起こしている。 川口弁護士は、市民が断わるのは容易ではないと思うとしつつも、「警察は『任意だから断れますよ』なんてことは言わない。断らないから法律がなくてもDNAを取れる。断われるということを知って、歯止めをつくらないといけない」と話していた。 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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ハロプロ、新年から「ジャンプ禁止」…「ヲタクは舞台装置、棒立ちとかありえない」と困惑も(弁護士ドットコム)

31 décembre 2019
Japonologie
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今年10月、ハロプロファンの間に、衝撃が走った。ハロプロ、つまり「ハロー!プロジェクト」が公式サイトでコンサート・イベント中の「ジャンプ行為」を2020年1月2日から禁止すると発表したのだ。 しかし、アイドルの知識がない記者にとって、そもそも禁止されるほどの「ジャンプ行為」とは何かがよくわからない。公式サイトをよく読むと、次のように書かれていた。 ・周囲のお客様の視界の妨げや周囲のお客様との接触。それに伴う、お客様同士のトラブル ・ジャンプしたお客様の転倒やそれに伴うお客様本人、及び周囲のお客様の負傷 ・座席や会場設備の破損 ライブやコンサートでリズムをとって跳ねることは確かにあるが、負傷するほど「過度なジャンプ行為」に想像が及ばない。そこで、自らを「ハロヲタ」と呼ぶハロプロファンの友人に聞いてみた。 現場では一体、何が起きているのか? ●2017年には「ジャンプした男性が倒れこみ、女性がケガ」 ――ハロプロが問題視する「過度なジャンプ行為」とはどんなものなんですか? 「簡単に言うと推しへの愛が溢れすぎるあまり、曲に関係なくひたすら連続ジャンプを披露してしまうヲタクがいるのです。ヲタク用語で『マサイ』と呼びますが、民族差別のニュアンスを含む気がしますので、使わない方がいいと思います」 ――では、その連続ジャンプをすることで、どんな影響があるのでしょうか? 「これをやられると後ろの席の人はステージが見えないので、これまでも度々、問題になっていました。特に近年は女性のヲタクが現場に増えてきたことで、ただでさえ前に男が立つと見えづらいのに、さらに見えないという事態に。 2017年末の武道館公演では、ジャンプしてバランスを崩した男性が転んで、前の席の女の子が巻き込まれてケガをする事故も起きたとTwitterで報告されています」 ――現場では、すでに事故が起きていたのですね。 ●「過度なジャンプと迷惑なジャンプの線引きは難しい」 「さらに話は続くのですが、こうした『過度のジャンプ行為』とは別に、メンバーがジャンプを煽ったり、ヲタクが揃って跳ぶ定番の曲もあります。たとえは古いですが、X JAPANの『Xジャンプ』みたいなものですね。 これを『統率のとれたジャンプ』と呼びます。また、ハロプロには『フリコピ』といってメンバーのダンスを真似する応援スタイルがあるのですが、これもメンバーがジャンプする振り付けなら一緒にジャンプします」 ――な、なるほど。ジャンプにも色々な種類があるのですね。 「年明けからはあの通達により、今まで迷惑行為という共通認識のあった『過度なジャンプ行為』以外のこれらのジャンプも禁止される見通しとなり、ヲタクの間に議論百出となっております。で、ここからが本題なのですが…」 ――今までは前振りだったんですか。 「どこまでが統率のとれたジャンプで、どこからが迷惑なジャンプなのか、という線引きは難しい。極端な話、自分は跳ばないからジャンプはすべて迷惑行為だという人もいて、今回は結果的にそういう人たちの意見が通ったわけです。 ところが、アイドルのコンサートにおいては、客席の盛り上がりは必須だと考える人たちにとって、統率のとれたジャンプは『跳ぶべきもの』であって、『跳ばれたら見えない』なんてのは当たり前の話なんですね。少なくとも、メンバーが観客をあおる曲がある以上、そこは跳ぶことが認められないとおかしいんです」 ●「ヲタクは舞台装置だから、棒立ちはありえない」 ――ジャンプは、通常のコンサートやライブでも普通に行われますよね。 「はい。ただ、面倒くさいのですが、ジャンプ禁止を支持する人たちの中には、とにかく自分は観賞したいんだと、コールやフリコピも邪魔だからやめてほしいという人がいるわけです。 もうこうなると根本的に相容れない。ヲタクは単なる観客ではなくコンサートの舞台装置の一つだと考える自分のようなヲタクにとって、棒立ちはありえない」 ――ヲタクは舞台装置……。 「で、これが認められると今度はコールするなとかフリコピするなとか、とにかく規制する方向に行きそうなことを多くのヲタクが危惧しています。 さらに言えば、そもそも禁止だった過度なジャンプの取り締まりを事務所が本気でやってきたのか疑問も出ています。現場で『注意された、つまみ出された』という話を全然聞かないのです。そこへ、いきなり他のジャンプまで禁止となることへの抗議の声はかなり大きいですね」 ――なぜそうまでして、ハロプロはジャンプを禁止するのでしょうか? 「事務所はとにかく新規のファンに入ってきてほしい。一般人でも入りやすい現場にすればファンが増えると思っている節があります。しかし、果たしてそれで魅力が減らないか、今までいたファンが逃げないか……。新年からは、コンサートの質にも影響しそうだなと思ってます」 ハロプロファンの友人はそう語ると、「大晦日は跳び納めをしてきます」と少し寂しげに言い残し、去って行った。12月31日は中野サンプラザで公演がある。 ●「ジャンプ行為禁止に違反したら?」弁護士に聞いてみた結果… ハロプロファンによるジャンプへの思いはよくわかったものの、弁護士ドットコムニュース編集部としては、ジャンプ行為禁止は法的にどのようなものかも検討してみたい。アイドルに詳しい河西邦剛弁護士に聞いてみた。 まず、ジャンプ行為の禁止は、どのような権利で行われるのだろうか? 「コンサートの主催者には施設管理権というものがあります。なので、施設管理権を根拠にジャンプ禁止権を発動させていると考えられます。 そもそもコンサートを見に来たお客さんは、演者のパフォーマンスを見ることが前提になっていて、お客さん自身がジャンプなどのパフォーマンスを披露する場ではありません。コンサートにおいては、お客様自身の表現の自由が容認されることは難しいでしょう」 では、もしジャンプ行為禁止に違反した場合、どのような責任に問われる? 「施設管理権を根拠に最悪の場合、退場処分ということもあり得ます。 ただ逆に、ジャンプ禁止権の一時的解除もあり得ます。会場の熱気が高まる中、メンバーが『皆さん一緒に飛びましょう!』と言った場合には、その瞬間は一時的にジャンプ禁止権が解除されたと法的に言うことができます。 ジャンプ禁止権は法律や契約のように絶対的に決まっていて動かせないものではなく、ルールである以上都度変更することも可能なものです。 いずれにしても、コンサートの良さは演者とファンの双方向性にあることは間違いありません。そしてその双方向性があるからこそ、その場でしかない高揚感や感動が生まれるのではないでしょうか。参加するお客さんとしても自分だけが楽しむという発想ではなく、周りと一緒に楽しむというのが大切なんだと思います」 【取材協力弁護士】河西 邦剛(かさい・くにたか)弁護士「レイ法律事務所」、芸能・エンターテイメント分野の統括パートナー。多数の芸能トラブル案件を扱うとともに著作権、商標権等の知的財産分野に詳しい。日本エンターテイナーライツ協会(ERA)共同代表理事。アイドルグループ『Revival:I(リバイバルアイ)』のプロデューサー。事務所名:レイ法律事務所事務所URL:http://rei-law.com/ Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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