2020年東京五輪・パラリンピックをめぐり、会計検査院は4日、平成30年度までの6年間に国が支出した関連経費の総額が、約1兆600億円に上ったと明らかにした。大会組織委員会と東京都が見込む事業費と合わせると、関連経費の総額は3兆円を超えることが確実となった。 検査院は、大会関連経費を適切に計上していない事例があるとして、国に業務内容や経費の規模などの全体像を把握して公表するよう政府に求めた。 検査院は組織委が30年12月に公表した経費と国が昨年1月に公表した関係予算などを調査した。組織委の経費は総額1兆3500億円で、内訳は組織委と都が6千億円ずつ、国が1500億円。これとは別に都は約8100億円の関連経費を見込んでいる。 昨年10月の検査院の報告では29年度までの5年間に約8011億円を支出。今回の調査で、30年度に新たに約2500億円支出していたことが分かった。 昨年同様、今回も公表されていない経費が明らかになった。警察庁が全国から動員する警察官の待機施設費用として約132億円が関連予算として公表していなかった。ボランティアを管理する個人認証サービスの利活用調査費用約5千万円も計上していなかった。 一方、パラリンピックの経費についても、不適切な事例を指摘した。組織委のドーピングに関わる業務委託(約1千万円)では、委託業者に経費の根拠となる資料の提出を求めておらず、人数や日数を確認しないまま委託費を計算していた。五輪・パラの共通会場となる「伊豆ベロドローム」(静岡県)は、五輪経費とパラ経費が適切に区別されていなかった。 検査院は、大会終了後の施設の維持管理や運営についても「レガシー(遺産)の創出に資するよう努めること」と注文を付けた。 内閣官房の大会推進本部事務局(オリパラ事務局)は「今回も報告書の内容をしっかりと精査し、昨年と同様に特に大会に資する施策については整理をした上で、国民に向けて説明責任を果たしていきたい」としている。 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
五輪巨額支出、会計検査院が指摘 予算との開きの理由は
来年の東京五輪・パラリンピックの関連事業に対し、すでに1兆600億円が支出されたとの集計結果を会計検査院が公表した。国や大会の組織委員会が公表している予算額とは大きな開きがある。その理由は何なのか。 「大会の関連性の濃淡は関係なく示した数字」。1兆円超となる数字が積み上がった今回の調査結果について、会計検査院の担当者は会見でこう総括した。 検査院は昨年10月、大会関連の費用について初めて調査結果を公表。政府の「取組状況報告」に記載された286事業を調べ、2013~17年度に国から約8011億円が支出されていたと結論づけた。国の負担額はそれまで、運営主体の大会組織委員会が公表した約1500億円とされており、検査院は経費の全体像を明らかにするよう指摘した。 これに対し、内閣官房の大会推… 980円で月300本まで有料記事を読めるお得なシンプルコースのお申し込みはこちら Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
地上まであと少し…残念な博多駅エスカレーター、解消へ
地上までつながっていない不便な博多駅地下のエスカレーターが、改善される見通しになった。土地の管理者が複数にまたがるなどの悪条件から、30年以上放置されていたが、福岡市が新たな設計に着手した。 このエスカレーターは博多駅の筑紫口側にある。上り用で両脇に階段がある。地下から地上までの階段49段のうち、エスカレーターがあるのは踊り場がある31段まで。そこから先は階段を上るしかない。 市によると、1日1万人以上が階段を使う。観光客やお年寄りが重い荷物を抱えて上る姿は、日常的に目にする。 市交通局によると、計画通りにいけば今年度中に着工できる見通しだ。完成するエスカレーターは上下各1本で、地下から地上までの直通を想定する。通行止めにせず工事を進めるため、完成には数年かかる見込みという。 エスカレーターの誕生は198… 980円で月300本まで有料記事を読めるお得なシンプルコースのお申し込みはこちら Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
「足元から震えが」 中村医師と交流あった澤地久枝さん
アフガニスタンで4日、銃撃され死亡した医師の中村哲さんの著書「人は愛するに足り、真心は信ずるに足る」の聞き手を務め、一緒に講演もするなど親交のあったノンフィクション作家の澤地久枝さんがコメントを寄せた。 ◇ 本当に寒気がします。中村先生のご健康を心配していましたが、まさかこんなことが起きるなんて想像もつきませんでした。何ということでしょう。どういう人が何のためにしたのかわかりませんが、今まで長年にわたって、そしてこれからもアフガニスタンのために、聴診器だけでなく井戸を掘ったり、重機も操縦されたりして日本人として尽くされてきた。それを理解されずにどれだけ残念か。いや、本当に足元から震えがのぼってきます。東京からですが、できるだけのサポートをしたいと思ってきましたが何と残念なことでしょう。私自身の気持ちの整理が付かず、言葉もないというのはこのことです。でも、中村先生が何より残念でいらっしゃるでしょう。 Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
死亡の3歳児は口から出血…数日前もけが 容疑者、溺死偽装か(産経新聞)
東京都江東区豊洲のマンションで9月、同居していた交際相手の長男=当時(3)=を暴行死させたとして、会社員の渡辺雄二容疑者(34)が傷害致死容疑で逮捕された事件で、男児は救急搬送時に口から出血、数日前にも口にけがを負っていたことが4日、捜査関係者への取材で分かった。 救急隊の到着時、髪や体がぬれた状態で脱衣所におり、肺の中に若干の水が入っていたとみられることも判明。警視庁捜査1課は渡辺容疑者が暴行を加えた後、入浴中の溺死を装った可能性があるとみて捜査している。 捜査関係者によると、男児は救急搬送時に口から出血しており、舌をかんだような傷があった。数日前には唇の内側をけがした写真を渡辺容疑者が男児の母親に無料通信アプリ「LINE(ライン)」で送信し、「転んでしまった」などと伝えていたという。 死因は司法解剖の結果、内臓損傷による失血死。腹部に打撃を受けており、頭頂部からの出血も確認された。渡辺容疑者は9月28日午後、自ら119番通報して「目を離した隙に風呂の中でうつぶせの状態で浮いていた」などとし、「心臓マッサージをした」と説明したという。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
教員、夏休みまとめ取りOKに…改正給特法成立 残業は月45時間以内(産経新聞)
公立校教員の労働時間を年単位で調整できる「変形労働時間制」の導入を盛り込んだ改正教職員給与特別措置法が4日、参院本会議で可決、成立した。長時間労働が問題となっている教員の働き方改革の一環で、夏休み期間中の休日のまとめ取りを各自治体の判断で可能にするほか、原則月45時間以内とする残業時間の指針を法的に位置付ける。 改正法の成立により、例えば、業務量が多い4月などの勤務時間を週3時間増やし、代わりに8月の休日を5日増やすことが可能になる。文部科学省によれば、最も早い自治体では令和3年4月からの導入が見込まれるという。4年度に教員の勤務実態調査を実施し、働き方改革の進捗(しんちょく)状況を確認する方針だ。 このほか改正法では、各教育委員会に対し、制度を導入する学校で部活動を外部人材に委託するなどの業務削減を進めているかどうか綿密に確認するよう求める。残業上限時間を守らない学校の教員からの相談を受け付ける窓口設置を促す付帯決議もつけた。 国会での審議で萩生田光一文科相は、変形労働時間制の導入で夏休みのまとめ取りが進み、教員志望者などに教職の魅力をアピールできるとした一方、この制度自体に業務削減の効果がないことを説明。導入にあたっては「教師でなければできないことに教師が集中できるよう」にするための業務削減や、残業上限時間の順守が前提とし、総合的な働き方改革を引き続き進めると訴えていた。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
与党、一般質疑を拒否 桜を見る会で参院予算委(共同通信)
参院予算委員会は4日の理事懇談会で、首相主催の「桜を見る会」を巡る対応を協議した。与党は金子原二郎委員長(自民党)が3日に提案した予算委一般質疑の開催には応じることができないとして拒否した。 野党側は反発。立憲民主党の蓮舫参院幹事長は金子委員長の解任決議案提出を検討する考えを示した。 3日の理事懇談会では、野党が要求する首相出席の予算委集中審議開催を与党が拒否。金子委員長が、首相が出席しない一般質疑の開催を提案していた。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
香川・善通寺に英語の遍路本奉納 カナダ人男性「感謝の気持ち」(共同通信)
高松市に住むカナダ人、マーク・グルネウォルドさん(50)は4日、自身が英語で書いた四国遍路の紹介本を、弘法大師空海の生誕地とされる香川県善通寺市の善通寺に奉納した。10月に出版されており、菅智潤法主(69)は「四国遍路を世界に発信する大きな力になる」と喜んだ。 グルネウォルドさんは2016年に車で四国遍路を構成する八十八カ所の寺を巡礼。魅力を英語圏の人にも伝えたいと考え筆を執った。奉納を終え「感謝の気持ちでいっぱいだ」と話した。 善通寺を訪れる巡礼者は過去10年で4割ほど減ったという。ホームページを多言語化して海外からの巡礼者の呼び込みに力を入れている。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
国交省、職員の災害派遣3万人超 台風19号で自治体支援(共同通信)
台風19号で被災した自治体の復旧を支援するため、国土交通省が緊急災害対策派遣隊(TEC―FORCE)として派遣した職員は、4日までの集計で延べ3万人を超えた。道路や堤防の被害調査に加え、排水や路面の清掃を行う特殊車両も出動し、被災者の生活再建を後押しした。 派遣隊は北海道開発局や各地方整備局などの職員が3~5人程度でチームを組み、約1週間ごとに交代。10月中旬に上陸した台風19号では1日700人以上が派遣された時期もあり、被災後8カ月で約1万8千人が活動した東日本大震災の1.7倍となった。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
新井浩文被告人への実刑判決で「安心」してはいけない。弁護士が解説する、路線変更と残された課題(ハフポスト日本版)
派遣型マッサージ店の女性従業員に性的暴行を加えたとして、強制性交等罪で起訴された俳優・新井浩文被告人の事件は、東京地裁で12月2日、懲役5年の実刑判決となった。被告人は即日控訴している。 性犯罪被害者側の弁護士として活動しているらめーん(@shouwayoroyoro)さんはこの判決をどう見たのか。 ―――――― 新井浩文被告人に関する強制性交等罪の東京地裁の判決が出た。懲役5年の有罪判決だ。 私は、この事件の第1回公判期日後に、この事件は強制性交等罪の成否に関して、今後に重要な影響を与えると書いた。判決は、確かに裁判所の判断の路線変更が見受けられるものとなった。 一方、この判決で、決して性犯罪に関する刑法で見直されるべき課題について、全てが解決したように「安心」してはいけないとも言っておきたい。 その理由について、解説する。 判決のポイントは? 今回の事件で、弁護側は、暴行はしておらず、性交時に「合意があったと誤信していた」として、一貫して無罪を主張していた。 衣服を脱がすなどの行為は「通常の性行為に伴うこと」として、被告人の行為は同罪の「暴行」には当たらないと主張。また、体格差は「一般的な男女の差」で、性交後に女性が被告人とのやりとりに応じていることから、「直前に反抗を著しく困難にすると思われるような暴行を受けたと評価することはできない」などと訴えていた。 この事件のポイントは、(1)被告人は被害者に、強制性交等罪における「暴行」を加えたか。(2)被告人が、性交について被害者の同意があると誤信したと主張しているが「故意」を認めてよいのか、の2点である。 では、この2点について、裁判所は、どのように判断したのであろうか。 「被害者の抵抗を著しく困難にする程度」の基準が下がった 判例上、(1)強制性交等罪における「暴行脅迫」は、被害者の抵抗を著しく困難にする程度でなければならない。 この事件において、被告人が行ったのは、ズボンとパンツを脱がす、Tシャツをめくり上げ、ブラジャーをずり下げて、直接胸をなめる、陰部を手指で触る、キスをしようとする、素股をさせようとし、被害者が被告人の身体から離れようと立ち上がろうとすると、足又は腰をつかんで、頭を両手でつかんで陰茎の方に引っ張り、口の近くに陰茎を押し当てるなどである。 これらは、従前の裁判では、大筋で「通常の性行為に付随する行為」と捉えられてきた。 このうち、頭を両手でつかんで陰茎の方に引っ張り、口の近くに陰茎を押し当てる行為は、無理矢理やらせている感じがあり、「通常の性行為に付随する行為」ではないと思うかもしれない。 しかし、実際には、「口淫してもらう際に頭に手を添えました。興奮していたので、力が入りすぎたかもしれません」と弁解された場合、行為の外形上、通常の性行為に付随する行為と区別がつきにくく、「暴行」扱いしてもらえないことが多かったようだ。 しかし、今回、裁判所は、以上の行為に加えて、部屋が真っ暗だった、被告人と被害者との体格差、被害者が何度も拒絶感や抵抗を示したのに、被告人が性交に及んだことを、補完事情として挙げた上で、「被害者の抵抗を著しく困難にする程度」であったと認めた。 つまり、今回、裁判所は、従来の判例の「被害者の抵抗を著しく困難にする程度」という枠組みは維持したまま、それに当たる生の具体的事実の強さ・悪さについて、基準を大幅に下げたのである。 なぜこのような認定が可能になったのか。 平成29年7月の刑法改正に対する衆議院参議院の附帯決議の中に、「暴行脅迫」「抗拒不能」の認定について、裁判官に、「性犯罪に直面した被害者の心理等についての研修を行うこと」が盛り込まれた。 今年に入ってから、最高裁は、精神科医の講演録などをまとめた研修資料を全国の裁判所に配布している。 研修資料の内容は公表されていないが、平成29年7月の刑法改正における改正委員が講師をした可能性が高い。 性犯罪に直面した被害者が、ドラマのように叫んで手足をバタバタさせて抵抗することは稀であり、むしろフリーズして固まってしまうことは、性犯罪被害者の心理として常識であり、改正委員の論文にもある。講師は当然話しているであろう。 裁判所は、この研修の内容をもって、被害者に実際に加えられた暴力と、「被害者の抵抗を著しく困難にする程度」の暴力との間に、橋を架けたのだと思われる。 ただ、従来「被害者の抵抗を著しく困難にする程度」の暴行脅迫として、苛烈なものが要求されてきたのは、それなりに意味はあった。 もし加害者が「被害者が同意していると思いました」と弁解しても、「同意していたら、こんなにボコボコにする必要ないだろう」と一蹴することができたのである。 しかし、この件では、「被害者の抵抗を著しく困難にする程度」に当たる具体的事実の強さ・悪さが下がっている。 では、裁判所は、どうやって(2)被告人の故意を認定したのであろうか。 被告人の故意はどのように認定されたのか 裁判所は、性的なサービスをしない旨の同意書が交わされていたこと、被告人と被害者が、初対面の客とセラピストにすぎないこと、被害者から積極的に性交等を求める行為がなかったことの3点から、被害者の同意があったと被告人が誤信するとは到底考えがたいと述べ、被告人の故意を認定した。 要するに「初対面の客とセラピストは、デフォルトでは性行為の同意がない。同意があったというなら、それを基礎づける特殊事情が必要である」という骨格である。 これは、従来の「暴行脅迫の強度によって、同意がないことを認定する」という流れからの、大きな路線変更である。 以上のとおり、この判決は、(1)暴行脅迫要件、(2)被害者の同意に関する故意の2点につき、従来と大きく路線を変えた。 Source : 国内 – Yahoo!ニュース