核兵器禁止条約とは 核は「違法」、ヒバクシャにも言及
史上初めて核兵器を全面的に禁止する「核兵器禁止条約」(核禁条約)が22日に発効する。核超大国の米国では、「核兵器なき世界」の理念の継承を表明するバイデン新政権が始動する。条約の発効や米国の政権交代は、停滞し続けてきた核軍縮を動かすことができるか。 核禁条約は、あらゆる核兵器の開発、実験、生産、保有、使用を許さず、核で威嚇することも禁じた初めての国際条約。国連加盟国の6割にあたる122カ国・地域の賛成で2017年7月に採択された。批准国が50カ国・地域に達したため、法的な効力を発することになった。核軍縮の交渉義務を課す代わりに米ロ英仏中の5カ国だけに核保有を認めている核不拡散条約(NPT)とは発想が異なり、核兵器そのものを非人道的で不法と見なす。 対人地雷やクラスター爆弾の禁止条約と同様に、志を同じくする国家とNGOが連携して国際世論を動かす「人道的アプローチ」で成立した。条約締結を先導した国際NGO「核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN)は17年にノーベル平和賞を受賞した。 核兵器廃棄の検証など核廃絶を進める具体的な方法は、発効から1年以内に国連事務総長が招集する締約国会議で決めるとする。法的拘束力が及ぶのは批准国だけで、条約に背を向ける核保有国やその同盟国は縛られないが、「核は違法」という規範が広がることで、核保有国は核兵器を持ち続けることへの説明責任が強まるとICANや有志国は期待している。 条約の前文では、核兵器の使用による犠牲者(ヒバクシャ)と核実験被害者の苦痛に留意すると明記され、広島、長崎の被爆者だけでなく、世界の核実験被害者の支援や環境汚染の改善を批准国が協力して進めることも定めている。 菅義偉首相は1月7日の記者会見で、条約について「署名する考えはない」と改めて表明。締約国会議には、批准していない国でもオブザーバーとして参加できるが、オブザーバー出席に関しても「慎重に見極める必要がある」との考えを示した。(武田肇) 核兵器禁止条約の前文 本条約の締約国は、国連憲章の目的と原則の実現に貢献することを決意する。 核兵器の使用によって引き起こされる壊滅的な人道上の結末を深く懸念し、そのような兵器全廃の重大な必要性を認識し、全廃こそがいかなる状況においても核兵器が二度と使われないことを保証する唯一の方法である。 偶発や誤算あるいは意図に基づく核兵器の爆発を含め、核兵器が存在し続けることで生じる危険性に留意する。これらの危険性は全人類の安全保障に関わり、全ての国が核兵器の使用防止に向けた責任を共有していることを強調する。 核兵器の壊滅的な結果には十分に対処できない上、国境を越え、人類の生存や環境、社会経済の開発、地球規模の経済、食糧安全保障および現在と将来世代の健康に重大な影響を及ぼし、ならびに電離放射線が母体や少女に与える不均衡な影響を認識する。 核軍縮が倫理的責務であり、核兵器なき世界の実現と維持が緊急を要し、これが国家および集団的な安全保障の利益にかなう最高次元での地球規模の公共の利益であることを認識する。 核兵器の使用による犠牲者(ヒバクシャ)ならびに核兵器の実験によって影響を受けた人々に引き起こされた受け入れがたい苦痛と被害に留意する。 核兵器に関わる活動が先住民族に与えた大きな影響を認識する。 全ての国は国際人道法や国際人権法を含め、適用される国際法を常に順守する必要性があることを再確認する。…