AO入試や推薦入試で合格する先輩は、どんな準備をしてきたんだろう。志望理由書にどのようなことを書けばよいのか、どのような人が合格するのか。受験を控えた高校生の疑問に、AO入試や推薦入試に合格した大学生が答えた。 Aさん:慶應義塾大学総合政策学部。AO入試で進学。Bさん:上智大学文学部。公募制推薦入試で進学。 事前に教授に会いに行った ――推薦入試を考えているのですが、志望理由書が書けません。自分がやってきたことや学びたいことを大学にアピールしなければいけないのですが、実際どのように書いていったのですか? A 自分が志望している大学・学部をよく調べました。ホームページや、学生が書いているブログも見ました。あと、志望大学に通っている先輩に連絡をとってお話を聞いたり、授業を聴講させてもらったりしました。 B 私はアドミッションポリシーをめっちゃ調べて、自分のやりたいことをそれに寄せて書きました。気になっている研究分野の教授にアポもとって会いにいきました。あと、オープンキャンパスの模擬講義の後に教授に話しかけたり、公開されているメールアドレスに連絡をしたり。 A 志望大学のオタクになるくらいでいいと思います。志望理由書は大学への一種のラブレターみたいなものだと私は思っていて。大学の先生は、熱意のある高校生には応えてくれると思います。 あと推薦入試は、情報戦みたいな側面もあると感じています。友達が面接で「〇〇先生の研究会(ゼミ)に入りたい」と言ったら、面接官の方に「〇〇先生は来年いないよ」と言われたことを聞きました。それは、その○○先生のホームページを見たら載っていたことで、リサーチ不足でもったいないと思いました。 AO入試塾の人の志望書はすごすぎ!? ――私もAO入試を考えています。志望理由書と調査書と校外活動を書かないといけないのですが、志望している学部の学問分野とどのようにつなげて書けばいいですか?B 私も自己推薦書で自分の経験を書いたのですが、すべてが志望学科の学問分野につながるわけではなかったです。字数制限もあるので、書き足りない部分は、調査書で書いてください、と先生に頼みました。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
関東など広い範囲で大気の状態不安定 夕立・雷雨に注意(ウェザーニュース)
今日7月28日(日)9時現在、台風6号から変わった熱帯低気圧は日本の東海上に抜け、西日本や東日本は天気の回復している所が多くなっています。 ただ、上空の大気下層に非常に湿った空気が流れ込んでいるため、午後は気温の上昇に伴い東北から沖縄にかけての広範囲で大気の状態が不安定となる予想です。山沿いなどで発達した雨雲が流れ込み、雷を伴った激しい雨の降るおそれがあります。 市街地でも急な雨に注意 特に雨雲が発達しやすいのは、西日本では中国地方から近畿北部にかけての地域、東日本では関東北部や西部、甲信地方です。山沿いで発生・発達した雨雲が、上空の西北西の風に流されて、平野部まで拡大する可能性があります。 局地的には1時間に50mm以上の非常に激しい雨が降り、雷や突風を伴うおそれがあります。激しい雨による道路の冠水や、中小河川の急激な増水などに注意が必要です。 また、夏休みを利用して山や川のレジャーへおいでの場合は、雷雨に見舞われた時の退避策を検討しておくなど、しっかり安全を確保してください。 ウェザーニュース 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
娘の自傷、自分のせい? 同居の母にも責められる私は涙
(悩みのるつぼ) 相談者 50代のシングルマザーです。娘のことでご相談致します。 娘は小さいときから絵を描いたり、粘土などで何かを作ったりすることが好きで、美術系の高校に通い、美術系の専門学校に進学しました。その都度、娘と相談し学校も娘が探して決めました。が、入学して1カ月後、いきなり娘が「学校をやめたい」「就職でも良かった」「お母さんが行った方がいいと言ったから進学した」などと言って自分の腕を傷つけ始めました。 高校時代にも失恋して腕を傷つけたことがありましたが、なんとか乗り越えてくれたと思っていました。今回どうして学校をやめたいのか聞いてみると、「小さいときから太っていることでからかわれたりした」「失恋したときも『やせている子がいい』と言われた」「腕を傷つけるとその時はスッとする」と泣きながら話してくれました。 数日後、縫うほどの傷ではありませんでしたが、手首を切ったため、心療内科に通い始めました。医師からは「生活のリズムを整えて本人がやる気になるまで待つように」と言われ、専門学校の先生にも事情を話し、「補習もあるから来られるときに来るように」と言ってもらいました。 ただ同居の母は「甘やかすから図に乗るんだ」と私を責めます。間に挟まれ私も急に涙が出たり動悸(どうき)が激しくなったりします。この先どうしたらいいのかアドバイスをお願い致します。 回答者 政治学者・姜尚中 きっと針のむしろの毎日ではないかと思います。 では、どうしたらいいのでしょ… 980円で月300本まで有料記事を読めるお得なシンプルコースのお申し込みはこちら Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
毎日「1クラス分」が消える県 統計分析では見えぬ災禍
人の減る国 「もう選挙にならない。人がいないんだから。選挙カーで走ったってね、呼びかけようがない」 秋田県のほぼ中央に位置する上小阿仁(かみこあに)村で、中田吉穂(よしお)村長(68)はそう語り始めた。僅差(きんさ)で当選した今春の選挙について話を振ったら、人が減った話が返ってきた。 確かに、村内をレンタカーで走って話を聞こうとしても、なかなか人に出会わない。 昭和の頃は、村内至る所で子ど… 980円で月300本まで有料記事を読めるお得なシンプルコースのお申し込みはこちら Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
私たちはどこから来たのか 物理学者村山斉さんの考えは
村山斉の時空自在 私たちはどこから来たのか。かつて哲学や神学で扱われた問題が、最近は物理学の力で答えに近づいてきた。 私たちの体はさまざまな原子でできている。骨を作るカルシウム、血液に必要な鉄、呼吸する酸素、そして炭素や窒素、リン、カリウム……。どれがなくても私たちは生まれなかった。ところが、こうした原子は初めからあったわけではない。 実は宇宙の始まりには、水素など軽い原子しかなかった。実際、古い星を観測すると、ほとんど水素とヘリウムだけでできている。それでは他の原子はいつ、どこで生まれたのか。 星がなぜ光るかは20世紀に入… 980円で月300本まで有料記事を読めるお得なシンプルコースのお申し込みはこちら Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
東京都心は日照不足解消へ(tenki.jp)
東京都心は今月の日照時間が記録的に少なくなっている。だが、ようやく梅雨明けがみえてきて、夏空到来。 記録的日照不足 今月の東京都心は日照時間が少なくなっています。冒頭の図は各都市の今月(1日~27日)の日照時間の合計です。日本海側に比べると太平洋側は少なく、特に東京都心は44.0時間しかありません。平年だと120時間近くですので、かなり少ないことがわかります。特に上旬と中旬は記録的な日照不足で、20日間の日照の合計が15時間弱しかありませんでした。何故、それほど晴れなかったかと言うと、オホーツク海高気圧の勢力が強く、東海上からの冷涼で湿った空気が入ったこと、また、梅雨前線が本州付近に停滞していたことが挙げられます。下旬になると晴れる日も出てきて、おととい26日(金)は日照時間が11時間を超えて、6月26日以来、1か月ぶりに日照時間が10時間以上となりました。 ようやく夏空到来 気になるこの先ですが、ようやく夏空到来となりそうです。あす29日(月)はにわか雨の可能性がありますが、日中は日差しがあるでしょう。火曜日以降は晴れの天気が続き、ジリジリと真夏の太陽が照りつけそうです。今年はこれまで曇りや雨の日が多かったため、いつも以上に日差しが強烈だと感じるかもしれません。帽子や日傘、サンバイザー、日焼けしたくない方はアームカバーや日焼け止めも使うなど、万全な紫外線対策を心掛けてください。 日本気象協会 本社 木村 健一 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
「大崎事件」無実を求める戦いは続く「再審法も変えないと救えない」(弁護士ドットコム)
殺人の罪などで10年間服役した鹿児島県の原口アヤ子さん(92)が無実を訴え、再審を求めている「大崎事件」で、原口さんの再審請求を棄却した最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)の決定に抗議する集会が7月23日、都内であった。 弁護団はすでに4度目の再審請求をすると明かしている。鴨志田祐美弁護士(弁護団事務局長)は同時並行で「再審法も変えないと、こんな悲劇を救えない」と語気を強めた。 大崎事件は、1979年に鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかった事件。殺人として扱われてきたが、原口さんは一貫して否認してきた。弁護側は、事故死の可能性を示唆する法医学鑑定書などを新証拠として提出していた。 ●相次ぐ検察の抗告の問題性 大崎事件では、2002年(鹿児島地裁)、2017年(鹿児島地裁)、2018年(福岡高裁宮崎支部)と3回も再審開始を認める決定が出ているが、検察の抗告によって覆されてきた。開始方向の決定が3回出た唯一の事件だ。 今回の最高裁決定の特徴は、検察の特別抗告を「理由がない」と退けつつ、職権による調査で「破棄自判」(下級裁判所の決定を破棄して自ら判断)している点にある。 集会で発言したジャーナリストの今井恭平さん(なくせ冤罪!市民評議会)は、今後の再審手続きで検察の抗告が相次ぐ可能性を懸念した。 「抗告の理由があろうがなかろうが、抗告しなさい。最高裁が救ってやる、というサインにほかならないじゃないですか」(今井さん) 再審をめぐっては、法律上の決まりが少ないとされる。今年5月に結成された「再審法改正をめざす市民の会」では、諸制度を整えるとともに、検察官抗告の禁止なども求めている。 ●最高裁の破棄自判はアリか? 最高裁はそもそも「法律審」といって、法令問題のみをとりあげ、事実問題には原則かかわらないとされている。 「もともと法律審ですから、憲法や判例に違反していないかをチェックする場所であって、証拠に照らして事実がどうかということは普段やっていない」(鴨志田弁護士) 下級裁判所に差し戻すならまだしも、事実の取り調べも行わず、「強制終了」にしてしまったのは、「最高裁に与えられた権限や能力を超えている」と鴨志田弁護士は批判する。 再審はそもそも「無辜の救済」のためにおかれている。「人権救済の最後の砦」とされる最高裁が、再審請求について申立人の不利益になる方向で職権発動することは適切と言えるのだろうか。 ●刑事裁判の鉄則に反する? 再審開始を認めた2018年3月の高裁決定では、弁護側が提出した新たな法医学鑑定書(吉田鑑定)が評価された。死因は出血性ショックであった可能性を示すもので、事故死であったかもしれないことを示唆している。 最高裁は、有罪判決の決め手となった証言については、当事者に知的障害や精神障害、供述の変遷などがあったにもかかわらず、十分な根拠を示さないまま「推認」によって信用性は強固と認めている。 一方、弁護側が提出した吉田鑑定については、「一つの仮説的見解を示すものとして尊重すべき」としつつも、再審開始を認めるのに足りないと判断した。 旧証拠を所与のものとし、新証拠だけでその証明力を覆すことを求めているとも解釈でき、再審のハードルを高くしていると言える。 再審の手続きをめぐっては「疑わしきは被告人の利益に」の原則が再審制度にも適用されるとした白鳥決定があるが、「白鳥決定が想定していた『新旧全証拠の総合評価』ということは非常に厳しいです」と鴨志田弁護士は嘆く。 この点をめぐっては、刑事法学者92人も「刑事裁判の鉄則に反する」などとする声明を7月12日に発表している。 ●全員一致の衝撃 今回の決定は、裁判官5人の全員一致。再審開始を認めた決定を取り消さなければ「著しく正義に反する」と結論づけた。 原口さんの長女・西京子さんは、「誰一人、意見する裁判官がいなかった」「一人の人間の人生をめちゃくちゃにして、よくそういう立場の職務についていられるなと腹立たしい思いでいっぱい」などと怒りを綴った手紙を寄せた。 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
専門家も驚く“黄金のナマズ”、魚の中には成熟後に性転換する種も 遺伝子の不思議(AbemaTIMES)
池の中を悠々と泳ぐ“黄金の魚”。その正体は、なんとナマズだ。愛媛県・西条市で発見され、3年ほど前から早朝や夕方に、稀に姿が見られるようになったという。 【映像】優雅に泳ぐ“黄金のナマズ” この“黄金のナマズ”には専門家も驚く。 「強い変異じゃないかなと思いますね。アルビノ(色素不足)も天然ではなかなか珍しいですけれども、黄金と言われるくらい“黄色い色素異常”はさらに珍しいものだと思います」(愛媛県栽培資源研究所・清水孝昭担当係長) 今後、30年くらいは生きる可能性があるという、黄金のナマズ。その姿を楽しむためには“見守り”が大事だといい、「すごく目につくところに堂々と出てきて泳いで、ちょっと心配にもなるくらいなんですけども。周りの皆さんが見守っていただければ鳥からも守れるでしょうし、このまま大きくなってもらえればいいなと思います」(同)とした。 黄金のナマズは突然変異によって誕生したのか。遺伝子解析ベンチャービジネスを展開するジーンクエスト代表取締役の高橋祥子氏は「親にはない遺伝子の変異が、子どもから突然生まれるというのは時々起こること。(黄金のナマズは)突然変異だと思う」との見方を示す。 一方、遺伝子に変異が起こる仕組みとして個体が「DNAのコピー」を失敗することもあるそうで、「私たちの体の中ではDNAのコピーが毎日行われているが、そのコピーをする時にミスをしてしまうことがある。普段、私たちは修復機構を持ってコピーミスを修復しているが、そのミスが修復されないままに増殖してしまうとがん細胞になる。年齢を重ねるほど修復機能が減っていくと言われていて、そこから色々な体の不具合を起こす。最近はそのコピーミスをした細胞を取り除く研究も進められていて、将来的にはがんにならない体を作ることができるようになるかもしれない」と説明した。 さらに、DNAといった体質的な要因ではなく、環境的なきっかけによって性転換をする魚が約500種類いるという。例えば「ブルーヘッド」は、集団の中にオスが少ない場合、成熟後に一番体の大きなメスがオスに性転換。約10日間で性転換が完了するということだ。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
「金魚電話ボックス」訴訟で原告敗訴 なぜ「著作権侵害」と判断されなかった?(弁護士ドットコム)
奈良県大和郡山市の観光名所となっていたオブジェ「金魚電話ボックス」が、自身の作品に酷似しており、著作権を侵害しているとして、福島県いわき市在住の現代美術家、山本伸樹氏が大和郡山市の郡町柳町商店街協同組合など相手に、330万円の損害賠償などを求めていた裁判で、奈良地裁(島岡大雄裁判長)は7月11日、山本氏の訴えを退ける判決を下した。 「金魚電話ボックス」は、公衆電話ボックス部材を利用して制作された造作物に、本物の金魚を泳がせたオブジェで、もともとは学生グループが2011年に制作。その後、部材を利用する形で2014年に大和郡山市に設置された。 一方、山本氏の作品は遅くとも2000年までに制作。一般的な公衆電話ボックスを模した造作物に、本物の金魚を泳がせている。山本氏から提訴される前の2018年4月、トラブル回避のために協同組合は「金魚電話ボックス」を撤去していた。 判決では、山本氏の作品について「公衆電話ボックスに金魚が泳ぐという発想自体は斬新で独創的」としながらも、「これ自体はアイデアであり、表現それ自体ではないから、著作権保護上の対象とはならない」と判断。その上で、「金魚電話ボックス」と山本氏の作品に同一性はないとした。これに対し、山本氏側は控訴するという。 なぜ、「金魚電話ボックス」は著作権侵害にあたらないと判断されたのだろうか。著作権問題に詳しい井奈波朋子弁護士に、判決のポイントを聞いた。 ●「公衆電話ボックスに金魚を泳がせること」はアイデアで保護されない この裁判では争点が2つあった。まず、1点目は、「山本氏の作品に著作物性があるかどうか」だ。 判決では、「公衆電話ボックスのような造形物を水槽に仕立てて、公衆電話を設置した状態で金魚を泳がせていること」や、「金魚の生育環境を維持するために、公衆電話の受話器部分を利用して気泡を出す仕組みであること」には、著作物性を認めなかった。これは、どういう理由なのだろうか? 「著作権法は、思想または感情の創作的表現を保護するものであって、アイデアや表現上の創作性のないものは、保護の対象ではありません。 なぜアイデアを保護しないかというと、アイデアは誰かに独占させるべきではないからです。人間は、先人の知恵を利用して文化的な発展をしていますが、アイデアの独占を認め、そのアイデアが自由に利用できなくなると、かえって文化の発展を阻害してしまう結果になります。 そのようなことがないよう、著作権法は、表現とアイデアを切り分け、前者は保護の対象とし、後者は保護の対象としないという基準を設けています。そのアイデアを実現するために選択肢が限られている場合も、その選択肢を保護することはアイデアの独占を認めることになってしまうので、著作権法では保護されません。 判決は、『公衆電話ボックスのような造形物を水槽に仕立てて、公衆電話を設置した状態で金魚を泳がせていること』は、アイデアにすぎないので保護されないと判断しています。 また、『金魚の生育環境を維持するために、公衆電話の受話器部分を利用して気泡を出す仕組みであること』については、『公衆電話ボックス内に通常存在する物から気泡を発生させようとすれば、もともと穴が空いている受話器から発生させるのが合理的かつ自然な発想』と判断し、アイデア実現のための限られた選択肢として、著作権法による保護を認めませんでした」 ●「金魚電話ボックス」は山本氏の作品に依拠性や類似性はあった? 2つ目の争点は、「金魚電話ボックス」が山本氏の著作権を侵害しているかどうかだ。判決では、著作権侵害の訴えを退けている。その大きな理由とは? 「判決は、山本氏の作品については、『公衆電話ボックス様の造形物の色・形状、内部に設置された公衆電話機の種類・色・配置等の具体的な表現においては、作者独自の思想又は感情が表現されている』と判断し、著作物性を認めています。 『金魚電話ボックス』が著作権(複製権)侵害に該当するためには、『金魚電話ボックス』が山本氏の作品の創作的表現に依拠したものであること(依拠性)、それを覚知させるに足りるものを再製すること(同一性または類似性)、有形的な再製であること(有形性)が必要です。 判決では、具体的表現のうち、(1)造作物内部に2段の棚板が設置され、その上段に公衆電話が設置されている点、(2)同電話機が水中に浮かんでいる点は共通と判断されています。 ところが、(1)については、電話ボックスを用いるというアイデアに必然的に生じる表現なので、創作的表現ではないと判断し、その部分について保護される著作物であることが否定されています。また、(2)の点では共通しているといっても、それから山本氏の作品を直接感得することはできないとして、同一性または類似性が否定され、侵害とは認められませんでした。 総括すると、電話ボックス内に金魚が泳いでいるというアイデアは保護されないので、その点が似ていたとしても著作権侵害にはなりませんし、一部の共通する具体的表現にしても複製権侵害の要件を満たさないので、著作権侵害には該当しません。著作権法の解釈上、当然の結論というべき判決です」 【取材協力弁護士】井奈波 朋子(いなば・ともこ)弁護士著作権・商標権をはじめとする知的財産権、企業法務、家事事件を主に扱い、これらの分野でフランス語と英語に対応しています。ご相談者のご事情とご希望を丁寧にお伺いし、問題の解決に向けたベストな提案ができるよう心がけております。事務所名:龍村法律事務所事務所URL:http://tatsumura-law.com/ Source : 国内 – Yahoo!ニュース
「山下さんは包茎ですか?」 子どもの様々な質問に向き合う…山下敏雅弁護士が一番伝えたいこと(弁護士ドットコム)
「まわりにからかわれるおかしな名前を変えたい」 「学校で制服を着ないといけないのが嫌だ」 「たばことお酒はなんでダメなの?」 家族や学校、犯罪、性など、子どもたちの悩みや疑問に、法律の視点から答える弁護士がいる。山下敏雅弁護士だ。 2013年4月、ブログ『どうなってるんだろう?子どもの法律』(http://ymlaw.txt-nifty.com/blog/)を開設して、子どもたちが直面する問題について、法律や判例をあげながら、丁寧に回答しつづけてきた。 子どもたちから寄せられる質問の中には、「山下さんは包茎ですか?」というものまである。ほとんどの大人が、一瞬ドキリとするような内容の質問についても、山下弁護士は臆せず向き合っている。 これまで少年事件やLGBTの権利などに取り組んできた山下弁護士は「子どもこそ、法律の知識を持っておくことがとても大事だ」と語る。なぜ、そう言えるのだろうか。山下弁護士にインタビューした。(ライター・玖保樹鈴) ●ネットを通して、子どもたちに法律の知識を伝えたい ――ブログをはじめたきっかけは? インターネット上は、フェイクニュースや差別的な発言が拡散することがあります。大人たちは、子どもに「ネットは危ない」とは言うけれど、一方で、正しい情報や必要な知識をきちんとネットで伝えているのだろうか、とずっと疑問だったんです。 それで、ブログを通して、多くの子どもたちに正しい法律の知識を伝えようと思って、はじめました。資料を読み返したり、脚注に載せるために判例を調べたりし、法律の難しい話を子どもにわかりやすく、表現を悩みながら書いているので、執筆に丸2日かかることもあります。 ――実際に子どもたちから寄せられた質問に答えているのですか? 設定を変えたり、個人情報をわからなくしたりしていますが、基本的には、子どもたちからきた質問を取り上げています。ただ、『健康保険証の裏にある「臓器提供」って何?』(2017年1月)のように、質問があったわけではないけれど、どうしても伝えたいものについては、自分でテーマを考えることがあります。 ――本当に「山下さんは包茎ですか?」という質問もあったのですか? 児童館や児童養護施設などに定期的に行っているのですが、1~2年に1回は子どもたちから質問されています(苦笑)。「この人には聞いても大丈夫」と信頼してくれている証なんでしょうけれど。 たとえば、コンドームを見せびらかしたりする子がいる場合、妊娠・出産や性感染症、性犯罪などの話をするようにしています。たいてい、子どもたちも「初めてそういう話を聞いた」と関心をもってくれます。 ●憲法に感動して、弁護士を志した ――ブログは2017年に書籍化され、2019年6月には、2冊目の『どうなってるんだろう? 子どもの法律 PARTⅡ』(高文研)が出版されました。ブログと書籍は書き分けているのですか? 書籍のほうは、書き下ろしと大東文化大学の渡辺雅之教授による解説が加わっていますが、基本的には、ブログに掲載された内容となっています。『PARTⅠ』を出す際はいくつかの出版社に相談したのですが、「この内容では売れない」と言われたこともありました。ところが、いざ出版したら、全国各地の図書館や学校が購入してくださいました。 あとは、学校の先生が授業で使ってくれたり、保健室登校の子どものために保健室に置いてくれたという話も聞いています。『PARTⅡ』は前作と基本的なスタンスは変わっていませんが、表紙を見ていただけると、より多様性が出ていることがおわかりいただけると思います。包茎の記事は『PARTⅡ』の掲載には間に合いませんでいしたが、もちろんブログで読めます。 ――書籍にすることの意義はなんだと思いますか? このブログはスマホでも読めますが、書籍だと、目次から興味のあるページを探したり、パラパラ開いて全体を読むことができるので、ブログよりも深く伝わるのではないか思います。たとえば、家で暴力を振るっていた子どもが、親と一緒に前作を読んだことで、暴力がおさまったという話も聞いています。 ――弁護士を志したきっかけは? きっかけは、小学生のころ、毎週のように通っていた地元の公立図書館で、憲法を読んで感動したことです。 当時もいじめや管理教育が問題になっていた時期だったので、教育問題の本を手に取っては「自分よりもっと大変な思いをしている子どもたちがいるんだ」と思っていました。たまたま『ふざけるな!校則』(はやしたけし/駒草出版)という本を手にとったら「憲法の条文を勉強しよう」みたいなことが書いてあって、憲法も読んでみたんです。 判例や学説など難しいことは知らなくても、人は誰もが、生きる権利や教育を受ける権利があること、表現の自由があること、差別されないことなどの憲法の条文に、とても感動しました。同時に、子どもたちの味方をしている弁護士がいることも知ったので、自分も大人になったら法律家になって、子どもの味方をしようと、このころに志しました。 ●性の問題に向き合うことは、人権尊重につながる ――「包茎ですか?」などの質問にも臆せず答える理由はなにですか? 性の問題は、子どもたちも当事者であり、教えることが人権尊重に繋がると考えているからです。セクシュアル・マイノリティやHIV陽性者支援をしてきた経験から、最近は学校の出張授業に呼ばれることが多くなり、よくLGBTについて話しています。その際には「セクシュアリティだけではなく国籍やハンディキャップの有無など、人間は1人ひとり違うものだ」という多様性の話もしています。 ここでも、妊娠・出産や性暴力、感染症などの話につなげることにしています。性は、セックスという狭い意味ではなく、自分の心と体を大切にし、相手の心と体を大切にすること。いやらしいとか恥ずかしいということではなく、まさに人権尊重とつながる大事なこと。大人たちは、そういうメッセージを子どもにきちんと伝える責任がある。私はそう思っています。 ――子どもこそ法律の知識をもっていることが大切なのですか? 多くの子どもたちは、学校の校則や家・施設のルールは、大人たちが勝手に決めて自分たちを縛るもの、破ったらペナルティを受けるものだと考えています。しかし、本来は、規則やルールは自分たちを守るための武器であって、縛るものではありません。 規則やルールには必ず理由があって、理由からみて規則やルールがおかしければ変えていくべきだし、子どもであってもおかしなことには「おかしい」と言っていい。その時の武器になるものの一つが法律です。だからこそ、子どもこそ法律を知っておく必要があると思っています。 Source : 国内 – Yahoo!ニュース