2019年末、イオングループが接客時のマスク着用を原則禁止としたことで、批判が殺到しました。マスク禁止は同社に限ったことではないようで、SNSには「勤務先で従業員のマスク着用が禁止された」などの投稿が見られます。小売りや飲食など接客業に多いようです。
風邪やインフルエンザが流行する中、マスクをしないことに不安を感じる人もいるでしょう。企業が従業員に対しマスク着用を禁じることに法的な問題があるのかを、グラディアトル法律事務所の井上諒弥弁護士に聞きました。
接客中のマスク着用禁止は、法的に問題ない可能性が高い
――従業員へのマスク着用禁止を命じることは、法的に問題ないのでしょうか
井上弁護士「合理的で相当なものであれば、法的には問題ないでしょう。使用者は、労働者に対して、労務の指揮それ自体にとどまらず、業務の遂行全般について必要な指示や命令をすることができます。今回のような『マスク着用禁止』についても、業務の遂行全般についてのものであると考えられ、指示や命令が可能です」
マスク禁止が合理的で相当であれば、命令することは可能なようです。ただし、不合理、不相当な場合は、命令は無効となります。
井上弁護士「ただ、使用者に指示や命令ができる権限があるとしても、その指示や命令は合理的なもので相当なものであることが必要となります。もし、その指示や命令が不合理な場合や、不相当な場合には、その指示や命令は無効となると考えられます」
――マスク禁止が合理的で相当と考えられるのは、どういう場合でしょうか
井上弁護士「例えば、保育士が、保育のために表情が重要となることから、保育中のマスクの着用を禁止するといった場合ですと、保育という目的との関係で、合理的と考えられ、また、保育中に限定しているような場合であれば、相当なものと考えられるでしょう。また、接客業においても、客とのコミュニケーションが必要となる職種の場合、接客時のマスクの着用を禁止することも合理的で相当なものといえるでしょう」
接客業において、接客時のマスクの着用を禁止することは合理的と言える可能性が高そうです。しかし、接客時以外も着用禁止とすると合理性がなくなる可能性があります。
井上弁護士「もっともこのような場合であっても、一切のマスクの着用を禁止するような場合、合理性や相当性があるとは考え難く、無効となる場合も出てくるでしょう」
――命令に従わなくてもいい場合と従わなければいけない場合とあれば教えてください。
井上弁護士「指示や命令が無効といえるような場合であれば、その指示や命令に従う必要はないでしょう」
マスク禁止が合理的で相当な場合は、従業員は従わなくてはいけないようです。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース