神奈川県海老名市の交番で4月、警察官の制圧後にブラジル国籍の男性(39)が死亡した問題で、県警は10日、業務上過失致死の疑いで調べた交番勤務だった男性巡査(22)と男性巡査部長(41)の捜査結果を横浜地検に書類送付した。いずれも刑事責任は問えないとして起訴を求めないとの意見を付けた。 県警によると、4月7日未明、警察官に暴行するなどした男性を公務執行妨害容疑で現行犯逮捕した際、計5人の警察官が2、3人ずつ交代で上半身と両脚を押さえた。約10分後、男性は容体が急変し、病院に運ばれたが胸部圧迫による窒息で死亡した。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
宮内庁長官に西村氏 警察庁出身(産経新聞)
宮内庁の山本信一郎長官(69)が退任し、西村泰彦次長(64)が昇格する人事が10日の閣議で決まった。後任の次長には元総務省審議官の池田憲治氏(58)が就任する。いずれも17日付。 西村氏は東大卒で、昭和54年に警察庁に入庁。警察庁警備局長や警視総監、内閣危機管理監などを経て、平成28年9月に宮内庁次長に就任した。 山本氏は内閣府事務次官、宮内庁次長を経て28年9月、宮内庁長官に就任。上皇さまの譲位に伴う一連の皇位継承関連儀式を取り仕切った。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
ノーベル賞’19 「ノーベルチョコ」に本家論争 博物館か、市庁舎か(産経新聞)
ノーベル賞受賞者に授与されるメダルをかたどったチョコレートは、観光客だけでなく受賞者にもお土産として人気だ。ノーベル博物館内の売店で販売されているが、晩(ばん)餐(さん)会が行われるストックホルム市庁舎でも同様のメダルチョコレートが売られている。どちらが「本家」なのか。 博物館に並ぶのは、創設者アルフレド・ノーベルの横顔が浮かぶ金色の紙で包まれたチョコ。直径約5・5センチと実際のメダル(約6・5センチ)より一回り小さいが、色も形もそっくりだ。1枚15スウェーデンクローナ(約170円)で、年間約50万個が売れる。 6日、同館を訪れた吉野彰さんは2千個を購入。山中伸弥さんが千個、本(ほん)庶(じょ)佑(たすく)さんが1500個を購入するなど、歴代受賞者も「爆買い」する人気ぶりだ。 一方、市庁舎の売店にも、同様のメダルチョコが並ぶ。金色の包み紙に描かれるのは、重厚な赤レンガ造りの塔が特徴的な市庁舎だ。大きさは博物館で売られているチョコと変わらないが、1枚10スウェーデンクローナ(約115円)で甘みのあるミルクチョコ。カカオ70%で苦味が特徴の博物館のチョコとは異なる。 博物館の担当者は「ストックホルムでノーベルの肖像画が描かれたチョコが買えるのはここだけ」と本家ぶりをアピール。市庁舎の担当者は「博物館のチョコには及ばないかもしれないが、ノーベル賞の雰囲気が味わえる市庁舎を訪れた際には記念に買って」と話している。(ストックホルム 桑村大) 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
野党、桜見る会の追及続行 国会閉会翌日に街頭演説(共同通信)
野党の「桜を見る会」に関する追及本部メンバーは10日、東京・有楽町で街頭演説を行った。臨時国会が9日に閉幕した後も、安倍晋三首相らを引き続き追及する姿勢をアピール。来年1月召集の通常国会での論戦につなげる狙いがある。 追及本部の本部長を務める立憲民主党の福山哲郎幹事長のほか、共産党の小池晃書記局長、社民党の福島瑞穂副党首らが参加する。野党は臨時国会について「首相隠しの国会だった」(立民の安住淳国対委員長)と与党対応を批判している。 国会内で追及本部会合も開催。ジャパンライフ元会長が招待されていた疑惑に関し、内閣府などの担当者に事実関係をただした。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
吉野氏のノーベル賞を受賞を記念してリチウムイオン二次電池を庁舎で紹介 特許庁(レスポンス)
特許庁は、2019年ノーベル賞を受賞した旭化成名誉フェローの吉野彰氏とリチウムイオン二次電池に関する企画展示「リチウムイオン二次電池の発明が拓いた社会(吉野氏ノーベル賞受賞記念)」を東京都千代田区の特許庁庁舎1階で12月9日から開始した。 [関連写真] リチウムイオン二次電池の模型や、それを使用した「はやぶさ2」、電動二輪車、ドローン、電動立ち乗り二輪車、カメラ、携帯ゲーム機、タブレットを展示する。パネルではリチウムイオン二次電池が使われている製品を紹介するとともに、吉野氏の発明とリチウムイオン二次電池の普及、リチウムイオン二次電池の仕組むを紹介する。 ノーベル賞受賞には、基礎研究のほか、実用化・商業化に向けた研究が含まれることも増えている。2019年ノーベル賞を受賞した吉野氏は、自身の受賞が「特許」がきっかけとなったと講演で言及している。 特許庁では、この機会を捉え、リチウムイオン二次電池の普及が、人々の生活にどのような影響を与えているかを示すとともに、「ノーベル賞と特許」の関連や特許が、その後の産業発達にどのように寄与しているかについて紹介する。 開催期間は13日までで、パネルは2020年1月31日まで展示する。 《レスポンス レスポンス編集部》 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
保育士、乱暴に滑らせ起こす 昼寝の子のベッド傾け…「危険」北九州市が改善指導へ(西日本新聞)
北九州市小倉南区の認可保育所で複数の保育士が昼寝している子どもを無理やり起こすため、簡易ベッドを斜めに傾けて滑り下ろす行為を繰り返していたことがわかった。市は児童福祉法に基づいて5日に立ち入り調査し、「危険性があり不適切だ」と口頭注意した。市は今後、同法に基づく改善指導をする方針。市関係者は「自分の子どもをこんな方法で起こす親はいないはずだ。子どもがけがをする可能性がある」と問題視している。 認可保育所は社会福祉法人正勇会(同市小倉北区)が運営する「曽根ソレイユ保育園」。市はこの行為が園児にけがをさせる危険性があるとみて、経緯や再発防止策を今週中に報告するよう求めている。 同保育所では3歳以上の約60人が2階ホールでプラスチック製の簡易ベッドを使って昼寝している。複数の関係者によると、市が立ち入り調査する前の 約1カ月間だけで、傾けて起こす事例が17件確認されている。ある保護者は西日本新聞の取材に「『下ろされて泣いた友達もいる』と子どもから聞いた」と話した。 市によると、同保育所は2017年3月に開所したばかりで人気が高く、定員70人を上回る約120人を受け入れている。定員に対する入所率は市内で最高レベルだという。市議会関係者は「違法状態ではないが、ほかの保育所と比べて、保育士の経験年数が不足しているのは否めないのではないか」と指摘する。 正勇会は取材に、事実関係を認めた上で「けがをした子はいなかったが、危険な行為だった。一部喜ぶ子どももいて日常的に1年ほど続いていた可能性がある。再発防止を徹底したい」と話している。同法人の聞き取りでは4人の保育士が同様の行為をしていたことを確認したという。(竹次稔、東祐一郎) 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
日中が水素の利活用で連携へ 省エネルギーフォーラム(レスポンス)
「第13回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」が12月8日に東京都内で開催され、水素の利活用拡大などで日中が連携していくことを表明した。 フォーラムには日本側から、梶山弘志経済産業大臣、小泉進次郎環境大臣、宗岡正二日中経済協会会長など、中国側から張勇国家発展改革委員会副主任、李成鋼商務部部長助理、孔鉉佑駐日本中国特命全権大使などが出席、両国合わせて800人を超える官民関係者が参加した。 今年新たに26件の協力案件を創出、2006年の第1回からの累計で388件となった。 全体会合では、梶山大臣が今回のフォーラムの重点として、地球規模の課題に対応するための協力として水素の利活用拡大と、海洋プラスチックごみ問題をはじめとする資源循環の2つの分野を挙げた。その上で、日中がフォーラムのような官民対話や、国際会議での議論、知見共有などを通じて連携して、環境と成長が調和する世界の実現に貢献していくことを表明した。 また、今回初めて設置した「水素分科会」をはじめ、「自動車」、「日中長期貿易(グローバルな水需要への対応)」、「クリーンコール」、「省エネ促進」、「循環経済」の6つの分科会を開催して日中双方の政府部門・主要企業が意見交換した。 《レスポンス レスポンス編集部》 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース
「桜を見る会」名簿のバックアップデータ…菅官房長官「行政文書に該当しない」→専門家「当たりうる」(弁護士ドットコム)
首相主催の公的行事「桜を見る会」をめぐる問題で、招待者名簿のバックアップデータについて、野党が激しく追及している。 今年4月に開かれた同会に関しては、野党が5月21日に資料を要求。これに対し、内閣府は5月上旬に招待者名簿の電子データを廃棄したとしていた。ところが、5月21日段階でも、バックアップデータが残っていた可能性が指摘されている。 毎日新聞(12月4日)などの報道によると、菅義偉官房長官は、野党の資料要求に応じなかったのは、バックアップデータが「行政文書には該当しないという前提で対応したため」と語っているという。 「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録を含む)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものと定められている(公文書管理法2条4項など)。 「桜を見る会」の招待者名簿のバックアップデータは「行政文書」には当たらないのだろうか。公文書管理法に詳しい二関辰郎弁護士に聞いた。 ●「桜を見る会」の招待者名簿のバックアップデータは「行政文書」に当たりうる ーーバックアップデータは一般的に「行政文書」に当たるのでしょうか? 「『行政文書』であるためには、行政機関の職員が組織的に用いるものである必要、つまり『組織共用性』の要件を充足する必要があります。 バックアップデータには『組織共用性』がないとして行政文書性(行政文書であること)を否定する議論がなされているようですが、この『組織共用性』の要件は、もともと職員の個人的メモなどを行政文書から除外するための概念です。 バックアップデータを残す仕組みは、職員が個人的に行っていることではなく、行政機関が組織として取り入れた仕組みではないでしょうか。 バックアップデータは、どのサーバーに保存するかといった物理的所在や紙媒体か電磁データかといった媒体の種類などを除けば、デジタルデータですから内容的には原本や元データと同一のもので、原本や元データがなんらかの理由で失われたり破損したりした場合に備えて保存されているものです。 それゆえ、原本や元データが職員の個人的メモと位置づけられる場合において、もし、そのバックアップデータもとられているのであれば、それも同様に個人的メモと位置づけられるでしょう。 しかし、原本や元データが行政文書と位置づけられる場合であれば、そのバックアップデータは行政文書と位置づけられるのではないでしょうか。 つまり、バックアップデータであるからといって、そのことから一律に行政文書性を否定することはできないのではないかと思います」 ーー「桜を見る会」の招待者名簿のバックアップデータについてはどうでしょうか? 「そのような考え方からすれば、『桜を見る会』の招待者名簿は、職員の個人的メモなどでなく組織的に利用するために作成されたもの、つまり『組織共用性』が認められますので、そのバックアップデータにも『組織共用性』が認められ、行政文書に当たるのではないかと思います」 ●委託業者が管理しているデータであっても、組織共用性は認めうる ーー菅官房長官は、「一般職員が業務に使用できず、組織共用性を欠いている」ことをバックアップデータが行政文書に当たらない理由として挙げています。 組織共用性が認められるか否かは、(1)文書の作成・取得の状況(職員個人の便宜のためにのみ作成されたものであるかどうかなど)、(2)当該文書の利用の状況(業務上必要として他の職員又は部外に配布されたものであるかどうか、他の職員がその職務上利用しているものであるかどうか)、(3)保存・廃棄の状況(専ら当該職員の判断で処理できる性質の文書であるかどうか、組織として管理している職員共用の保存場所で保存されているものであるかどうか)などを総合的に考慮して判断されるようです。 『一般職員が業務に使用できない』というのは、(3)の保存・廃棄の状況という要件に関する指摘だと思われますが…。 「たしかに、そのような判断基準が示されています。では、その判断基準に当てはめてみるとどうなるでしょうか。 『桜を見る会』の招待者名簿は、職員個人の便宜のためにのみ作成されたものでないですし、複数の省庁からの提出を受けて内閣府で取りまとめていたもののようです。 そうすると、これらの要件のうち、(1)の作成状況や(2)の利用状況については、組織共用性の認定にプラスに働く事情があることになるでしょう。 要件の(3)については、まず、職員個人の判断で廃棄できるような文書とは言えない点も、組織共用性の認定にプラスに働く事情です。 残るは、『組織として管理している職員共用の保存場所で保存されているものであるかどうか』です。先程も指摘したとおり、バックアップデータは、職員が個人的に残しているわけではなく、行政機関が組織として残している仕組みでしょうから、この点も組織共用性の認定にプラスに働く事情ではないでしょうか」 ―― 「組織として管理している職員共用の保存場所での保存」か否かということと、職員が直ちに利用できるか否かとは関係がないということでしょうか。たとえば、バックアップデータを委託業者が管理しているような場合でも、行政文書性は否定されないのでしょうか。 「バックアップデータは、そのままの状態では直ちに一般職員が業務に使用できないかもしれませんが、そのことと、『組織として管理している職員共用の保存場所』であるか否かとは直接は関係ないと思います。 委託業者が管理しているという問題についても同様ですが、これらの点については、むしろ『行政文書』該当性の別の要件である『行政機関が保有しているもの』という要件の有無に関係してくるように思います。 こちらの要件については、情報公開法制定当時からの議論として、倉庫業者等に文書を保管させている場合であっても、行政機関が文書を事実上支配していれば、『行政機関による保有』には該当すると考えられてきました。 たとえば、文書を見るために、倉庫から職場に文書を戻すよう倉庫業者に指示できる権限を行政機関が有していれば、ここでの事実上の支配があると考えられるわけです。倉庫が遠隔地にある場合など、一般職員が直ちには業務に使用できるわけではないですが、そのことゆえに行政文書性が否定されるわけではありません。 同様に、委託業者が行政機関との契約に基づいてバックアップデータを保管しており、行政機関から復元を要請された場合には応じる関係にあるのであれば、事実上の支配は認められるのではないでしょうか。 税金を投じて『国民の共有の知的資源』(公文書管理法1条)を守るためにそのようなバックアップシステムを構築しているわけですから、そのような関係性は確保しているはずと考えられます」 ●情報を出すことによって「説明責任」を果たすべき ーー 「桜を見る会」の招待者名簿の保存期間は1年未満とされていたようですが…。 「そのような短い保存期間にしていたこと自体が問題でしょうし、業務の継続性を考えると、実際には職員のパソコンなど、今でもどこかにデータは残っている可能性はあるように思います。 とはいえ、そのような問題や疑問はひとまずおき、1年未満とされていたことを前提にするとしても、国会議員から資料提供を求められた時点で、バックアップデータが現に残っていたのであれば、資料提供には応じるのが妥当だったと思います」 ーー 菅官房長官は、国会議員の資料提供の求めに応じる範囲について、政府が責任を持って対応できるものである必要があることから行政文書に限られるという見解を示しています。 「すでにご説明したように、『桜を見る会』の招待者名簿のバックアップデータは行政文書に当たるのではないでしょうか。そうすると、まず、行政文書に該当しないことを前提にしている点で問題があります。 次に、仮に行政文書に該当しないとした場合、情報公開法に基づく文書開示請求の問題であれば、請求できる対象文書は行政文書に限られますので、請求対象外ということになりえます。 しかし、誰でも目的に関係なく請求できる情報公開法に基づく文書開示請求ではなく、今回は国会議員から資料提供の求めがなされた場面の話です。 その際に、対象が『行政文書』に限定されるというルールはありません。政府の責任ということで言えば、情報を出さないことによって守る『責任』よりも、情報を出すことによって果たす責任、つまり『説明責任』の方が重要ではないでしょうか。 政府が国民の代表である国会議員に対して説明責任を果たす場面ですから、なるべく資料提供の求めに応じるのが妥当と考えられます。 今回問題となったバックアップデータは、個人的メモなどではなく、政府の説明を前提としても、少なくとも一旦は行政文書であった文書と内容的に同一のものです。そういった資料について、政府として内容に責任を持てないとは言いがたいように思います」 【取材協力弁護士】二関 辰郎(にのせき・たつお)弁護士1994年弁護士登録。日弁連情報問題対策委員会委員長、関弁連平成30年度シンポジウム委員会委員長(テーマ:公文書管理条例)。公文書管理関連の著書(共著)に「公文書管理 民主主義の確立に向けて」(明石書店2019年)、「新基本法コンメンタール 情報公開法・個人情報保護法・公文書管理法」(日本評論社2013年)など。事務所名:骨董通り法律事務所事務所URL:http://www.kottolaw.com Source : […]
8歳の娘がいるので「性別変更」できない…なぜそんな要件が生まれたのか?(弁護士ドットコム)
8歳の娘がいる兵庫県の契約社員(52)が12月3日、戸籍上の性別を女性に変更するよう求める審判を神戸家裁尼崎支部に申し立てた。戸籍上の性別を変更する際に、「未成年の子がいない」ことを要件とした性同一性障害特例法の規定が、憲法に違反しており、無効だと主張している。 報道によると、申立人は、男性として生まれたが、性別の違和感を幼い頃から感じていたため、約30年前からホルモン治療をして、約25年前からは、女性の姿で仕事をしている。今年、性別適合手術を受けたが、性別を女性に変更できず、男性のままであるため、職場のトイレなどの日常生活で不便や不安があるそうだ。 過去に女性と結婚して、長女が誕生したが、現在は離婚している。この長女の存在が、今回の性別変更にあたり、「未成年の子がいない」ことの要件を満たせないことにつながっているという。 なぜこのような要件があるのか。森伸恵弁護士に聞いた。 ●要件が生まれた経緯 「海外では1970年代から1980年代にかけて、法令上の性別の変更を求める者について、性別変更をできるようにする法律が制定されてきました。そして、日本でも2003年に特例法が制定されました。 今回問題になっている『現に未成年の子がないこと』の要件は、2003年の制定当時は『現に子がいないこと』という要件でした。 この要件ですと、子がいる当事者の人の場合、子が先に亡くなる等の事態が生じない限り、生涯、性別を変更できないことになります。 これは性自認とは異なる性で一生を歩むことになるため、当事者の方の不利益が大きく、不合理という批判がありました」 批判を受けて、どのようなことが起きたのか。 「2004年には、現に子がいる当事者が、『現に子がいること』の要件は憲法に違反するとして、さいたま家裁熊谷支部に性別の変更を申し立てました。 裁判所は『現に子がいること』の要件は、①親子関係などの家族秩序に混乱を生じさせることを防止する、②子の福祉に影響を及ぼすことのないようにする目的があり、違憲に当たらないと判断しました(東京高裁2005年5月17日)。 この決定後、『現に子がいないこと』の要件の削除を求める、同様の申立運動が起こりました。しかし2007年に最高裁は、同様の判断をしています。 裁判所では違憲と認定されませんでしたが、その後、当事者の幸福追求権や法の下の平等を考えると、子の福祉の観点から一定の制限が必要だとしても、その制約は最小であるべきという議論が起こり、2008年に『現に子がいないこと』の要件は『現に未成年の子がいないこと』に改正されました」 ●親の性別変更が本当に「未成年の子の福祉」に悪影響を及ぼすのか では、今回の審判のポイントはどのようなものか。 「当事者の幸福追求権(当事者が戸籍上の性別を変更したいという気持ち)と子の福祉のどちらが優先されるべきか、そして、未成年の子がいる当事者の戸籍上の性別が変更されても子の福祉に悪影響はないのでないかという点です。 未成年の子がいる当事者が性別を変更すると、家族秩序や子の福祉に悪影響があると考える立場の方は、実際に『お母さんと思っていたのに、お母さんが途中でお父さんに変わった(逆もしかり)』といった事態が起こり得ることを懸念しています。 もし、このような事態が子が小さい頃に起きてしまったら、 ・子がその事態に対応できず、情緒が不安定になるおそれ ・子の健全な成長に影響が出るおそれ ・当初の家族構成から著しく変化してしまうおそれ 等があることを心配しているのです。 しかし、実は、当事者の場合、戸籍上の性別を変更していなくても(変更できなくても)、実態としては既に、以前の外見から変化しています。 戸籍上の性別を変更しても変更しなくとも、既に事実として、当事者の外見や家族構成が変化し、これを子も事実として受け入れ、何年も経過しているということがあり得ます。 戸籍の性別を男性から女性、女性から男性に変更しても、子の福祉にダイレクトに影響するかと言うと、必ずしもそういうわけではありません。 私は、子が健やかに成長し、幸せになっていく一番のポイントは、最終的には親が子にどれだけの愛情を注いでいるかだと考えています。 親の戸籍上の性別が変更されても、親が変わりなく愛情深く子を育てている場合には、子の福祉に悪影響が生じる恐れは少ないのではないでしょうか。 今回の申立てを契機に、ゆくゆくは『現に未成年の子がいないこと』の要件が削除されることを願っています」 【取材協力弁護士】森 伸恵(もり・のぶえ)弁護士東京弁護士会所属。主にLGBT法務(婚姻契約書・パートナーシップ契約書作成、同性カップルの浮気・関係解消、友情婚、アウティング対応、フレンドリー企業サポート)、エンターテインメント法務(タレント、芸能プロダクション、知的財産)等を扱う事務所名:レイ法律事務所事務所URL:http://rei-law.com/ Source : 国内 – Yahoo!ニュース
自賠責の保険料引き下げへ、2020年4月から1~2割程度[新聞ウォッチ](レスポンス)
気になるニュース・気になる内幕。今日の朝刊(朝日、読売、毎日、産経、東京、日経の各紙・東京本社発行最終版)から注目の自動車関連記事をピックアップし、その内幕を分析する新聞ウォッチ。………… マイカーを所有できない理由の一つに自動車保険などの維持費がバカ高いことがあげられている。そんな中、ドライバーに加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料が、2020年4月にも引き下げられる見通しとなったという。自賠責保険は2017年4月にも平均6.9%引き下げられており、3年ぶりの減額となる見通し。 きょうの各紙が取り上げているが、今回、自賠責保険料が引き下げられる理由としては、「自動ブレーキなど安全装備の普及に伴い事故が減って保険金の支払いが減少し、収支が改善しているため」としている。 現在の保険料(沖縄県と離島を除く)は、一般的な2年契約で乗用車が2万5830円、軽自動車が2万5070円だが、引き下げ幅は1~2割程度となるようだ。 もっとも、車両の修理費用なども補償する任意加入の自動車保険は、部品にかかる消費税が増税されたほか、高度な機器を搭載する車両が増え、1台当たりの修理費用が上昇しているため2020年1月から3%程度引き上げられる見通しで、マイカーなどを所有するユーザーの負担は増えるばかりである。 2019年12月10日付 ●社説・「あおり」厳罰化、無謀運転の抑止につなげたい(読売・3面) ●リニア開業延期現実味「静岡」着工合意越年か(読売・11面) ●スズキ株4.9% トヨタが取得(読売・11面) ●自賠責保険料引き下げ、来年度にも、事故減少で(朝日・9面) ●ノーベル賞吉野さん講演、リチウムイオン電池解説「持続可能社会に貢献」(毎日・26面) ●超小型EVカーシェア、千葉・実証実験 給油所網を活用(産経・12面) ●出光社長「ブランド統一検討」全国で給油所改革(日経・17面) 《レスポンス 福田俊之》 Source : 国内 – Yahoo!ニュース