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Le guide sur la culture, la langue et l'histoire du Japon.

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lundi août 12, 2019

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国内

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農作物盗難 「解決」わずか1割 品目は桃が最多 農水省初調査(日本農業新聞)

12 août 2019
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 全国の農作物盗難被害のうち、犯人が見つかり解決済みと判明しているケースは、わずかに1割しかないことが農水省の調べで分かった。全国の市町村やJAに聞き取った。農作物盗難の調査は初めて。パトロールなどの効果を実感する声も多い。同省は産地ぐるみでの対処を呼び掛ける。  同省は2018年度、警察庁の協力を受け、被害件数の多い23道府県の市町村やJAなど218団体に聞き取り調査。盗難被害があると答えた組織は70、防止対策を講じている組織は41だった。  被害事例のうち、不審者を取り押さえるなどして「解決済み」なのは、わずか11%。「未解決」が40%、「不明」が49%を占めた。盗難に遭うと、犯人を特定して賠償請求することも難しいという実態が、改めて浮かび上がった。  被害の実態を把握することが難しいこともあり、被害報告事例1件当たりの被害額は「不明」が最も多く、60%を占めた。割合としては少ないが、「100万円以上」の被害も2%あった。 産地挙げて防犯策を  被害場所は「圃場(ほじょう)」が最も多く、48%とほぼ半分を占めた。盗難品目は桃が10件と最多。ブドウ、キャベツ、ハクサイが9件、リンゴが8件。圃場などから直接持ち出せる品目ほど、被害が多かった。  実際に講じている盗難防止対策は「パトロール」が最も多く33%。市町村やJA、警察など複数組織が連携した防犯対策が23%、ちらし配布などの啓発活動が15%と続いた。  一連の対策が盗難防止に「効果はある」との回答は39%。「盗難が減った」は7%だった。  同省は「産地を挙げて対策していることが伝われば、盗難を考える者も手を出しづらくなる」(園芸作物課)と話す。パトロールなどの活動に加えて、「立ち入り禁止」の看板や防犯カメラの設置などの対策を呼び掛けている。 日本農業新聞 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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防災ヘリ墜落事故から1年 追悼式に約350人参列(FNN.jpプライムオンライン)

12 août 2019
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FNN.jpプライムオンライン 群馬県の防災ヘリコプターが墜落し、9人が死亡した事故から1年。 11日、追悼式が行われた。 2018年8月10日、群馬県の防災ヘリ「はるな」が中之条町の山中に墜落し、搭乗していた9人が死亡した。 亡くなった消防職員7人の合同追悼式にはおよそ350人が参列し、遺族らがさまざまな思いを胸に遺影に花を手向けた。 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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択捉・国後の墓で慰霊祭 元島民ら空路で墓参(FNN.jpプライムオンライン)

12 août 2019
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FNN.jpプライムオンライン 航空機を利用した北方領土への墓参団が、現地での慰霊祭などを終えて戻ってきた。 3回目となる航空機による墓参には、元島民関係者や、同行者などおよそ70人が参加した。 墓参団は10日、国後島に到着後2班に分かれ、ここ数年、ロシア側が立ち入りを制限していた択捉島の留別、ポンヤリ、国後島の泊の3カ所の墓地を訪れて、慰霊祭を行った。 墓参に参加した人は、「おじいちゃんが眠っているんですね。何年間も誰もお参りに来ることができなかったので、きっと喜んでいると思います」と話した。 墓参団は、それぞれの島の宿泊施設で1泊したあと、11日正午前、中標津空港に戻ってきた。 (北海道文化放送) Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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娘を助けようとした母親死亡 海で水難事故(FNN.jpプライムオンライン)

12 août 2019
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8/12(月) 12:41配信 FNN.jpプライムオンライン 神奈川・小田原市で、海に流され重体だった女性の死亡が確認された。 11日午前、小田原市早川の海岸で3人が海に流された事故で、重体となっていた44歳の女性が死亡し、小学生の娘(11)と助けに入った男性(44)が軽傷。 女性は、娘2人と知人数人で遊びに来ていて、溺れている娘を助けようとして流されたとみられている。 FNN 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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ワンボックスカー2台が正面衝突 1歳女児ら3人重傷(FNN.jpプライムオンライン)

12 août 2019
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FNN.jpプライムオンライン 栃木・日光市でワンボックスカー同士が衝突する事故があり、幼児を含む男女3人が重傷を負った。 11日午後1時すぎ、日光市の国道でワンボックスカー2台が正面衝突する事故があり、それぞれの車に乗っていたあわせて12人が搬送され、1歳半の女の子を含む男女3人が重傷だという。 警察は、くわしい事故の原因を調べている。 FNN 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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田中寅彦九段が谷川浩司九段に20年ぶり勝利/将棋・叡王戦予選(AbemaTIMES)

12 août 2019
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 将棋の叡王戦段位別予選(九段戦)が8月12日に行われ、田中寅彦九段(62)が谷川浩司九段(57)に98手で勝利した。田中九段が谷川九段に勝利するのは、1997年7月以来、実に20年ぶり。  叡王戦は、全棋士、女流棋士1人、アマチュア1人によるタイトル戦で、段位別予選、本戦トーナメントを勝ち抜いた2人が、挑戦者決定三番勝負を行う。挑戦者は、永瀬拓矢叡王(26)と七番勝負を行う。予選は四段、五段、六段、七段、八段、九段と、段位別で行われ、各段位によって本戦出場枠が異なる。  永世名人の有資格者でもある谷川九段に対し、相掛かりの出だしから果敢に攻め優勢に。途中、寄せに頭を悩ます仕草も見せたが、谷川玉を寄せ切った。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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谷川浩司九段 対 田中寅彦九段 対局開始/将棋・叡王戦予選(AbemaTIMES)

12 août 2019
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 将棋の叡王戦段位別予選(九段戦)が8月12日に行われ、谷川浩司九段(57)と田中寅彦九段(62)が現在対局中だ。  叡王戦は、全棋士、女流棋士1人、アマチュア1人によるタイトル戦で、段位別予選、本戦トーナメントを勝ち抜いた2人が、挑戦者決定三番勝負を行う。挑戦者は、永瀬拓矢叡王(26)と七番勝負を行う。予選は四段、五段、六段、七段、八段、九段と、段位別で行われ、各段位によって本戦出場枠が異なる。  谷川九段は1976年12月に四段昇段。タイトル27期、棋戦優勝22回を誇り、永世名人の有資格者でもある。竜王戦4組(1組以上:22期)、順位戦B級1組(A級以上:32期)で、今年度の成績は8勝9敗。田中九段は1976年6月に四段昇段。タイトル1期、棋戦優勝6回で、竜王戦6組(1組:9期)、順位戦C級2組(A級:6期)。今年度の成績は2勝4敗。  振り駒の結果、先手は谷川九段。 【関連記事】 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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タニタの働き方改革「社員の個人事業主化」を労働弁護士が批判「古典的な脱法手法」(弁護士ドットコム)

12 août 2019
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健康機器メーカーのタニタの社長がとなえる「働き方改革」が注目をあつめている。同社は2017年から、社員が「個人事業主」として独立することを支援する取り組みをはじめた。 日経ビジネス(7月18日)によると、タニタ本体の社員のうち、希望する人は、会社との雇用関係を終了したうえで、タニタと「業務委託」の契約をむすぶ。そして、独立直前まで社員として取り組んでいた仕事を「基本業務」として委託されることになる。 報酬については、社員時代の給与をベースに「基本報酬」が決まり、「基本業務」におさまらない仕事は「追加業務」として受注して、成果に応じて「成果報酬」も受け取ることができる。 また、「基本報酬」には、会社が負担していた社会保険料や通勤交通費、福利厚生も含まれる。就業時間に縛られることがないので、出退勤の時間も自由に決められるといメリットがあるようだ。タニタ以外の仕事を請け負うのも自由で、契約期間は3年というものだ。 タニタの谷田千里社長は「働き方改革=残業削減」という風潮に疑問をいだいて、働きたい人が思う存分働けて、適切な報酬を受け取れる制度をつくりたいと考えて、「社員の個人事業主化」を導入したという。 こうした「改革」をどのように評価するのだろうか。労働問題にくわしい嶋崎量弁護士に聞いた。 ●「違法行為となる可能性が濃厚だ」 タニタの取り組みは「違法行為」となる可能性が濃厚です。 労働者が、労働基準法で与えられる保護(会社からみたら規制)は、当事者間で合意しても、適用を免れることはできません。会社と労働者の合意で、解雇規制や残業代、有給、労災、育児介護休業、最低賃金などの規制を免れることはできないのです。 ポイントとなるのは、労働者か個人事業主か否かの見極めです。これは、契約の形式では決まらず、指揮監督下の労働か否か、報酬の労務対償性があるか、事業者性があるかどうか、専属性の程度など、総合的に事情を勘案して個別にその実態で判断されます。 日経ビジネスの記事からは詳細な実態はわかりませんが、「独立直前まで社員として取り組んでいた基本的な仕事を『基本業務』としてタニタが委託」するのであれば、仕事の仕方が労働者であったときと変わらない(指揮監督下の労働で、諾否の自由なし)とみられる可能性があるでしょう。 「社員時代の給与・賞与をベースに『基本報酬』を決める」というのであれば、報酬の労務対償性も認められそうです。 一方で、「就業時間に縛られることはなく、出退勤の時間も自由に決められる」という点は、個人事業主に近い方向で考えられます。 しかし、形式的に出退勤を自由と定めても、実際には出退勤時間を縛られるケースかもしれません(委託された仕事をこなすには、タニタ社員の勤務時間に合わせて仕事をする必要があれば、実質的には出退勤の自由はないことになります)。 少なくとも、この記事にある程度の方法で、安易に「労働者→個人事業主」への切り替えが合法になると誤解すると、労基法違反に手を染めるリスクがあります。これは、多くの経営者や、被害を受けかねない労働者が知っておくべき知識でしょう。 ●持ち上げる風潮は「単なる世間知らず」 社員のニーズを『錦の御旗』に、労働法の規制を免れると、そのしわ寄せは同業他社にも及びます。 労働法は、公正な企業間競争を確保するという重要な機能がありますが、労働法を守らず利益を追求されたら、ライバル企業(及びその取引先)は不公正な企業間競争を強いられ、そのしわ寄せは社会全体を蝕むのです。 企業の社会的責任という意味でも、タニタの取り組みは問題です。長時間労働は、単に特定の個人・企業の範疇を超えて、そのしわ寄せが社会全体に悪影響が及ぶ課題です。   労働者を個人事業主へと切り替え、労働法の規制を免れようとする動きは古くからあります。何も今に始まったことではなく、古典的な脱法手法です。使用者からすれば、安直な方法ですから、先進的なビジネスモデルだと持ち上げる風潮は、単なる世間知らずとしか思えません。 【取材協力弁護士】嶋崎 量(しまさき・ちから)弁護士日本労働弁護団常任幹事、ブラック企業対策プロジェクト事務局長。共著に「裁量労働はなぜ危険かー『働き方改革』の闇」「ブラック企業のない社会へ」(岩波ブックレット)、「ドキュメント ブラック企業」(ちくま文庫)など。事務所名:神奈川総合法律事務所事務所URL:http://www.kanasou-law.com/ Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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JASRAC、溜まった分配保留金で新事業…浅石理事長「トップランナーの責任果たす」(弁護士ドットコム)

12 août 2019
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JASRAC(日本音楽著作権協会)は、6月の社員総会で、利用者から徴収した使用料のうち、分配保留となって10年以上が経過した「分配保留金」をすべての委託者(作詞家、作曲家など)に共通する目的にかなう事業のために支出することを可能にする著作権信託契約約款の変更を可決した。累積した約16億円と今後毎年発生が見込まれる分を原資として、2020年度から事業がスタートする。具体的に、どんな制度になるのだろうか。 これに先立つ4月、JASRACの浅石道夫理事長は、弁護士ドットコムのインタビューに「(著作権管理ではない)もう1つのエンジンを手に入れる」と語っていた。このとき、具体的な内容は明かされていなかったが、今回の制度が「もう1つのエンジン」になるという。浅石理事長にふたたびインタビューして、詳しく聞いた。 ●どうしても分配保留金は溜まっていく ――そもそも「分配保留金」とは、どういうものですか? 浅石道夫理事長(以下、浅石): 作詞家や作曲家、音楽出版社など、JASRACと著作権信託契約を結んだ委託者(関係権利者)は、原則として、過去に作詞・作曲した楽曲、これから作詞・作曲する楽曲の著作権をすべて、JASRACにあずけることになっています。 この契約によって、JASRACは、利用者から著作権使用料を徴収することになります。また、JASRACと契約を結んだ外国の著作権管理団体のメンバーである作詞家・作曲家の楽曲の利用者から、JASRACが著作権使用料を徴収しています。 楽曲ごとに、作詞家と作曲家、音楽出版社など、関係権利者に対して、著作権使用料をどう分配するか、つまり取り分をどうするかは、権利者から提出される著作物資料(国内は作品届、海外は国際票など)に基づきます。この著作物資料の提出がないために分配できずに残ったのが、分配保留金です。 ――委託者は、なぜ作品届を提出しないのでしょうか? 浅石:分配を保留している作品の情報については、国内作品の場合、早い段階で委託者に通知します。それでも作品届の提出がない場合、さらに通知したり、訪問したりしていますが、さまざまな理由から提出してもらえないのです。たとえば、作詞家や作曲家がどの音楽出版社と契約したのか忘れてしまっていたり、取り分が決まっていなかったり、などの事情があります。 一般的な感覚からすると、どうして10年も取り分が決まらないんだ、と思うかもしれませんが、作家は日々創作に向き合っている、という事情があります。多くの作家に聞いてきましたが、創作活動をしているうちに、あっという間に10年が経過してしまうのだそうです。 海外作品の場合は、外国団体と契約している作家や音楽出版社からその団体に著作物資料が出ていないという事情は同じですが、提出されない詳しい理由はわかりません。分配保留金のうち、外国作品が約8割にのぼっています。 分配保留金はJASRAC固有のものではなく、世界中の著作権管理団体に存在します。CISAC(著作権協会国際連合)における国際ルールにより、各国の団体は3年が経過した時点で請求できなくなります。海外の著作権管理団体の中には、分配保留金を共益的な事業に使っているところもあれば、権利者に薄く広く分配するところもあります。 もちろん、今後も分配保留から10年が経過した場合でも、作品届の提出があれば必ず分配しますので、委託者にとって直接的な不利益が生じない制度設計となります。 ●JASRACの究極目的 ――なぜ分配できないものを徴収するのでしょうか? 浅石:徴収と分配とで局面が異なるためです。 作品届は、作品の利用開始よりも遅れて提出されることが多いのですが、JASRACはすべての作品の著作権の管理委託を受けているため、利用申請でJASRACの委託者の楽曲が利用されたことを確認できれば、作品届の提出を待たずに許諾・徴収をおこなうことになります。これにより、新曲などを配信したり、演奏したりする場合でも、利用者は適法に楽曲を使うことができます。この仕組みは、利用者のリスクや手間をなくすメリットがあります。 一方で、分配については、JASRACと作詞家、作曲家、音楽出版社等の関係権利者との間のやり取りです。分配対象の権利者や取り分が記載された作品届の提出を受けて、分配するというルールです。長く定着したルールとして、委託者にも認識いただいています。その取り決めの結果として、どうしても分配できない部分が溜まっているということです。 ――「委託者すべてに共通する目的にかなう事業」に支出する理由は? 浅石:10年以上が経過した分配保留金は現在、約16億円にのぼっています。楽曲ごとの保留金の約半数は1万円未満ですが、それでも年間2億円くらい増えています。JASRACの改革の中で、この分配保留金をどう解消すればよいのか、いつまでも累積させよいものなのだろうかと考えて、信託の専門家にも相談してきました。 たとえば、ある外国の著作権管理団体は、委託者に薄く広く分配して、解消するという方法をとっています。しかし、本来、Aさんに支払うべき分配金をBさんに分けることになります。こうした方法は、複数の専門家から「日本では、信託の受託者としての善管注意義務等に照らして望ましくない」と指摘されました。 JASRACの定款には、「音楽の著作物の著作権を保護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に寄与することを目的とする」と書いています(定款3条)。つまり、JASRACの究極の目的は、「音楽文化の振興」というわけです。音楽文化の振興に資する事業であれば、その目的にかなうはずです。 ――どなたが、その方向性を示したのでしょうか? 浅石:「著作権協会国際連合」(CISAC)で国際的な取り組みを進める中で、私から方向性を示してきました。JASRACは1980年から、CISACの理事団体になっていますが、アジア・太平洋地域に立地する団体として、そこにある著作権管理団体をしっかり育ててくれという意思を感じてきました。この中で、著作権思想の普及や音楽文化の振興をもっとやらなければならないと認識を新たにしました。 --「反対意見」は出なかったのでしょうか? 浅石:私は、2016年の理事長就任時、経営指針として「改革と挑戦」をかかげました。改革するだけでは現状維持で、挑戦することでプラスアルファがある、と言いつづけてきました。この共通目的基金は、私の最大の「改革と挑戦」だと思っています。 ほかの役員には「これが通らないのなら、オレはやめるから」と言っていましたし、社員総会で否決されたら、その場で理事長を辞めるつもりでした。理事会でも作家、音楽出版社の理事から多くの意見が示されましたが、最終的に社員総会で全会一致の賛同を得たのは、やはり「改革と挑戦」をご理解いただけたからだと思っています。 ●「JASRACはひとりで大きくなったわけではない」 ――「改革と挑戦」の背景は? 浅石:JASRACの2018年度の徴収額は、2007年度の1156億円に次ぐ1155億円で、史上2番目となり、委託者への対価還元につなげてきました。この間、2009年には、公正取引委員会の排除措置命令があり、JASRACはその対応などで、著作権管理業務に専念できるような状況ではありませんでした。 私は、理事長になった2016年の9月、公取委の排除措置命令の審判請求を取り下げました。その結果、著作権管理事業に専念することができるようになり、トップランナーに返り咲くことができました。 しかし、トップランナーは、その責任も負わなければなりません。すでに、文化庁・著作権審議会・使用料部会(1992年)で、著作権思想の普及、芸術文化の振興、国際的な研修・交流事業を提案されていました。 JASRACはこれから、こうした事業に本腰を入れなければいけないのではないか、著作権管理事業と「もう1つのエンジン」をもってやっていくことが、音楽文化の振興という究極の目的に向けて、これからのJASRACの歩むべき姿と考えたのです。 ――JASRACが責任を負う必要はあるんでしょうか? 浅石:歴史を振り返ると、JASRACは、ひとりで大きくなったわけではありません。草創期(1939年~51年)においては、大変な時期もありました。しかし、JASRACは1951年に大きな転機を迎えます。米国作曲家作詞家出版者協会(ASCAP)と契約を結んで、その楽曲を管理できるようになったのです。 1951年当時、JASRACの徴収額は約1800万円です。そういう状況の中で、ASCAPはアメリカ楽曲の管理をJASRACにまかせてくれたのです。1951年は私の生まれた年ですから、個人的にも象徴的な出来事です。 さらに、1953年には、SIAE(伊)、GEMA(西独)、PRS(英)など、欧米の主要な著作権管理団体と契約を結んで、それらの楽曲の管理ができるようになりました。自分たちの管理楽曲をまかせることで、小さなJASRACを支援してくれたのです。 また、私がJASRACに入った1975年ごろの管理職の多くは、海外の著作権管理団体に留学した経験がありました。留学先で、実務のノウハウを覚えて戻ってきて、JASRACの基礎を築いたのです。ほとんどが、海外の著作権管理団体の招待によるものでした。 10年、20年という長いスパンで見て、著作権の思想が普及して、音楽文化が振興して、アジアの著作権管理団体が伸びること。互いに音楽文化の交流と楽曲利用があって、創作者が著作権使用料を得ることができる。そういう基盤をつくることで、JASRACの委託者の共通の目的にかなう。このことと、分配保留金の解消という課題が符合したわけです。 ●「大陸法を学んだ弁護士を増やしたい」 ――具体的に何をやるのでしょうか? 浅石:これからつくる有識者(専門家)の委員会が具体的な方向性を決めることになります。初めてのことなのでじっくり考え、2020年度下期から、1つか2つの事業ができればと思っています。一気に使い切るのではなく、10年、20年経ったときに「委託者共通の目的にかなう」ということが、はっきりとわかるような使い方にしたいですね。 ただ、予断を与えないためにも、あまり具体的には言わないように気をつけています。議論を進めるために例をあげていきますが、それにこだわらずに共通目的事業はどうあるべきか、これからじっくりご議論いただきます。 それでもやはり、JASRACは、先進諸国から支援を受けて、ここまで成長したわけですから、著作権思想の普及、音楽文化の発展、アジア地域の団体への支援ということは、当然やっていかなければいけないと思っています。 そのためには、まずは人です。JASRACの草創期の経験を踏まえて、アジア・太平洋の著作権管理団体から研修生を受け入れたり、こちらから人を派遣したりするなど、人的交流は必要だと思っています。 ――日本側が受ける影響はどんなものがありますか? 浅石:たとえば、私的録音録画補償金制度というものがあります(編集部注:コンテンツを録音・録画する機器、メディアごとに、あらかじめ補償金を上乗せして販売する制度。5月30日のCISAC総会では、日本でも、対象機器の公平な見直しをもとめる決議が採択された)。 CISAC会長のジャン・ミシェル・ジャール(エレクトロニックミュージシャン・作曲家)の会見で、一部の記者から「私的複製の補償金なのに、欧州ではなぜスマホにまで補償金をかけるんですか?」という意見がありました。日本の議論はそこで止まっているんです。一方、ヨーロッパはそれを乗り越えて、権利者と企業、個人に機器を提供する企業との利益配分が補償金と捉えられています。 ジャン・ミシェル・ジャールは会見で、自身のスマホをかかげて、「これがなんで10万円で売れるんだ」と聞き返したうえで次のように話しています。 「電話と通信だけなら、5万円くらいで十分ですよね。でも、いろいろなものが付加されています。その1つとして、音楽を聞いたり、発信したりする機能も入っています。ヨーロッパの企業は、その責任として、創作者に対価還元しようと、ストリーミングの時代になっても、ちゃんと補償金を払っています。ぜひ日本の人たちにもわかっていただきたい」 […]

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NHK関連の消費者相談、2018年度は8000件…ついに増加止まる(弁護士ドットコム)

12 août 2019
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受信料をめぐるトラブルなど、2018年度に全国の消費生活センターに寄せられたNHK関連の相談は、8124件だったことが国民生活センターへの取材でわかった。 2017年度(1万644件)から25%近く減った。前年比減となるのは、少なくとも2010年以来初めて。受信料制度を合憲とした、2017年12月の最高裁大法廷判決が影響している可能性がありそうだ。 同じメディアだと、新聞の訪問販売についての相談は8783件(2018年度)で、受信料の方が若干少なかった。 いずれの数字も「PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)」に蓄積された今年7月31日時点のデータ。データの修正や追加によって今後、増減する可能性がある。 ●契約率の上昇とともに相談件数も増加 受信料をめぐるトラブルの増加は、2004年7月から相次いで発覚したNHKの不正支出問題に端を発している。 このとき、支払い拒否や保留は最大128万件(2005年11月末)に達した。収入のほとんどを受信料に頼るNHKの存続が危ぶまれ、国会などで契約率のアップが求められた。 NHKは受信料の滞納や未契約者に対する訴訟を起こしたり、外部の業者を積極的に活用したりするようになり、トラブルの原因になっている。 国民生活センターによると、相談件数は2009年度(3358件)から2017年度(1万644件)まで、毎年増加していた。直近で減少に転じたのは2018年度が初めてだ。 一方、受信料の世帯支払率(推計)は初めて発表された2011年度末の72.5%から年々上昇。2018年度末には81.2%となった。前年比1.8ポイント増は過去最大の上がり幅となっている。 2017年12月の最高裁大法廷判決は、NHKとの契約を拒否しても裁判の判決確定をもって契約が結ばれ、テレビ設置時までさかのぼって受信料の支払い義務が生じるなどとした。 判決以来、自主的に契約をするケースが増えているという。テレビの設置者に「あきらめ」が広まったことも、相談件数の減少に影響していると考えられそうだ。 Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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