政府は28日、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める政令」を閣議決定した。これに先立つ27日、厚生労働省がこの政令案を公表しており、国内における新型コロナウイルス感染症の予防、まん延の防止に関して「必要な措置を講じる」などとしていた。【新井哉】
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症を除く)であって、感染症法上の規定を準用しなければ、当該疾病のまん延によって国民の生命、健康に重大な影響を与える恐れがあるものを、指定感染症として政令で定めている。
例えば、診療に関しては、これまで厚労省が地方自治体や医療機関に対し、中国湖北省武漢市に滞在歴があり、呼吸器症状を発症して医療機関を受診した患者については、新型コロナウイルス感染症を念頭に置いた診療を行うよう依頼していたが、指定感染症に定められた場合、患者に対して入院措置や公費による適切な医療が提供されるようになる。
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