災害に備え、高齢者や障害者らの避難方法などを事前に決めておく「個別計画」について、国は、策定を市区町村の努力義務として災害対策基本法に定める方針を固めた。全国で策定が進んでおらず、法的に位置づけることで強く促す考えだ。来年の通常国会での法改正をめざす。
個別計画は、避難に支援が必要な人ごとに、支援者や避難場所、自宅からの経路、避難時の配慮事項などを記載する。1人での避難が困難な高齢者や障害者、心身に重い病気を抱えるなどの災害弱者への適切な避難支援に有効とされる。
要支援者の名簿に掲載されている人は昨年6月時点で全国で約784万人にのぼるため、優先順位を決めて策定を進めてもらう方針。優先度は心身の状況や独居かどうか、住んでいる地域の災害リスクなどから判断する。優先度が低い場合は支援が必要な人自身や家族に個別計画を作ってもらい、市区町村が確認する形も想定している。福祉施設の入所者には個別計画策定は求めない。
個別計画策定では本人や行政の…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル